河川法 第60条(一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)
- 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。)については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一を、災害復旧事業に要する費用にあつてはその十分の四・五を、改良工事及び修繕以外の河川工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。
- 2.第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。
この条文の基本情報
一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担とは何ですか?
定義一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担とは、河川法第60条に定められた規定で、「都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第60条(一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第60条の条文原文は「都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。」で始まります。
- 河川法第60条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第60条の前の条は河川法第59条です。
- 河川法第60条の次の条は河川法第61条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/60