河川法 第61条(指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助)
国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。
この条文の基本情報
指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助とは何ですか?
定義指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助とは、河川法第61条に定められた規定で、「国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第61条(指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第61条の条文原文は「国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助する…」で始まります。
- 河川法第61条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第61条の前の条は河川法第60条です。
- 河川法第61条の次の条は河川法第62条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/61