河川法 第61条(指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助)
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国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助することができる。
この条文の基本情報
指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助とは何ですか?
定義指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助とは、河川法第61条に定められた規定で、「国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第61条(指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第61条の条文原文は「国は、第九条第二項の規定により都道府県知事が行なうものとされた指定区間内の一級河川の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その三分の一以内を補助する…」で始まります。
- 河川法第61条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第61条の前の条は河川法第60条です。
- 河川法第61条の次の条は河川法第62条です。
- 河川法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法61条は、知事が管理する指定区間内の一級河川の修繕費について、国が予算の範囲内で3分の1以内を補助できると定める。補助は義務ではなく裁量である。
Q · 指定区間の一級河川の堤防を直すお金は、国と県のどちらが出すの?
原則は県の負担で、国の補助は最大3分の1にとどまる
河川法9条2項で指定区間とされた一級河川は都道府県知事が管理し、その管理費用は原則として都道府県が負担します(60条)。そのうち修繕費については、河川法61条により、国が予算の範囲内で3分の1以内を補助できます。ただし「補助することができる」という裁量規定なので、国に支給義務はありません。損傷が災害によるものであれば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担の対象となる余地があります。
解説
近所の一級河川の堤防にひびが入ったとき、直すのは国だと思うのが普通だろう。だが実際に修繕の手を動かし、費用の大半を負担しているのは都道府県であることが多い。大臣は河川法9条2項により、一級河川の一部区間を「指定区間」に指定し、その管理を都道府県知事に任せることができる。指定区間の管理費用は原則として都道府県の負担になる(60条2項)。本条はそのうち「修繕」の費用について、国が3分の1以内を補助できると定めている。注目すべき語は二つある。一つは「予算の範囲内において」、もう一つは「できる」である。国に補助する義務はなく、上限はあっても下限はない。つまり堤防の傷みを直す速さは、県議会の予算と国の配分の両方で決まる。修繕を求める相手が国なのか県なのかを取り違えると、要望書は届く前に宛先違いになってしまう
法的な位置づけ
河川法61条は、指定区間内の一級河川の修繕費に対する国庫補助を定める規定である。同法9条2項により都道府県知事が管理する区間の修繕に要する費用について、国は予算の範囲内でその3分の1以内を補助することができる。補助は国の裁量に委ねられ、管理費用を原則として都道府県の負担とする60条の例外的な財政支援として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定区間とは何ですか?
一級河川のうち、国土交通大臣が河川法9条2項に基づき指定し、管理を都道府県知事に任せた区間です。日常の維持・修繕の窓口は県になります。
Q2一級河川の管理者は誰ですか?
原則は国土交通大臣です。ただし指定区間では都道府県知事が管理を行い、費用も原則として都道府県が負担します。
Q3河川の修繕費の国庫補助率はいくらですか?
河川法61条により、指定区間内の一級河川の修繕費は3分の1以内です。上限であって固定率ではなく、予算の範囲内で決まります。
Q4堤防の修理を頼むときの窓口はどこですか?
指定区間なら都道府県の土木事務所、直轄区間なら国土交通省の河川事務所です。まず区間の区分を確認するのが近道です。
Q5河川の改修と修繕の違いは何ですか?
改修(改良工事)は川幅拡張や築堤など機能を高める工事、修繕は既存施設の傷みを直す工事です。費用の扱いも条文が分かれています。
Q6災害で壊れた護岸の復旧費は誰が負担しますか?
災害による損傷なら、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により国が一定割合を負担する仕組みがあり、本条の補助より厚くなりえます。
Q7国庫補助がゼロになることはありますか?
ありえます。本条は「予算の範囲内において」「補助することができる」と定めており、補助の有無や額は国の裁量に委ねられています。
Q8河川の水害で国家賠償を請求する相手は誰ですか?
管理者のほか、国家賠償法3条により費用負担者も責任を負いえます。補助を出した国が含まれるかは最高裁の基準に照らして判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの近くの川、一級河川って看板があるけど、壊れたら国に直してもらえばいいんですよね?
指定区間であれば管理者は都道府県知事で(河川法9条2項)、修繕費も原則として県の負担です(60条2項)。国は本条によって3分の1以内を補助できるにとどまります。実務のポイント:同じ川でも、上流は県、下流の本川は国の直轄というように、区間によって窓口が分かれていることがよくあります。国の河川事務所に電話すると「県へ」と回されるので、最初に区間の境界を確認するのが近道です
Q2補助って毎年必ずもらえるものなんですか?
必ずではありません。本条は「予算の範囲内において」「補助することができる」と定めており、国に支給の義務はありません。補助を受けた場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく交付手続や監督も受けます。実務のポイント:同じ修繕でも、災害による損傷と認定されれば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国の負担となり、負担率は大きく変わります。県職員が被災報告の書き方に神経を使うのはそのためです
間違えやすい点 AI による整理
- 「一級河川=国の川=国がすべて直す」と思われがちだが、指定区間では知事が管理し、修繕費の負担も原則として都道府県にある。国が出せるのは補助で、上限は3分の1以内である
- 3分の1という数字は知っていても、それが「最低保証」ではなく「上限」であるという重みまでは知られていない。「予算の範囲内において」「補助することができる」という文言は、ゼロ査定もありうることを意味する。実務上は個別補助なのか交付金事業で手当てするのかが年度や事業によって異なるため、県の予算書で財源の内訳を確認しないと実態は分からない(最新の状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 河川法61条:指定区間内一級河川の修繕費への国庫補助 | 河川法59条:河川管理費用の負担の原則 河川法60条:指定区間の管理費用の都道府県負担 |
| 国の関与の性質 | 裁量的な補助(3分の1以内、予算の範囲内) | 一級河川の管理費用は原則として国の負担 指定区間では負担主体が都道府県に切り替わる |
| 実務上の意味 | 県の修繕予算に上乗せされうる国費の上限を画する | 費用負担の出発点となる原則規定 本条の補助が必要となる前提を作る規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は河川を中央管河川と縣(市)管河川に区分し、地方管理の河川の事業費は中央が補助で支える構造をとる。日本の指定区間制度と同じく、管理主体と財源が分かれている
韓国も国家河川と地方河川を区分し、地方河川の管理費用への国の支援を予定する。区分と財源を連動させる点で日本と類似する
ドイツでは水管理は主に州の権限で、洪水防御事業には共同任務(GAK)を通じて連邦が費用を分担する
米国では陸軍工兵隊が、要件を満たす非連邦管理の堤防の被災復旧を支援する。平時の修繕は原則として地元の負担とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風のあと護岸がえぐれ、自治会で国土交通省の事務所に陳情に行った。窓口で返ってきたのは「そこは指定区間なので県の土木事務所へ」という一言だった。最初の一日が無駄になった
- あなたが県の河川課職員で、老朽化した樋門の修繕を来年度予算に入れたいとしたら、国費をどう見込むべきか? 本条の補助は上限3分の1の裁量的なもので、確約ではない。災害による被害なら公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の負担率の方がはるかに高い。損傷の原因が「経年劣化」なのか「災害」なのか、その仕分けが県の持ち出し額を大きく変える
改正沿革 AI による整理
- 昭和39年(1964年) 現行河川法の制定とともに置かれた。条文に「行なう」という旧表記が残っているが、その後の改正の有無は人による確認が必要である
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定とともに置かれた。その後の改正の有無は人による確認が必要
- 河川法 第9条指定区間の管理を知事が行う根拠
- 河川法 第59条河川管理費用の負担の原則
- 河川法 第60条指定区間の管理費用の都道府県負担
- 河川法 第62条二級河川の工事費に対する国庫補助(現行効力を要確認)
- 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第3条災害復旧は本条より厚い国庫負担
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第3条補助金交付の適正執行義務
- 国家賠償法 第3条費用負担者の賠償責任
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