河川法 第62条(二級河川の管理に要する費用の国の負担)
国は、二級河川の改良工事(第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、二分の一を超えない範囲内でその一部を負担する。
この条文の基本情報
二級河川の管理に要する費用の国の負担とは何ですか?
定義二級河川の管理に要する費用の国の負担とは、河川法第62条に定められた規定で、「国は、二級河川の改良工事(第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第62条(二級河川の管理に要する費用の国の負担)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第62条の条文原文は「国は、二級河川の改良工事(第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。」で始まります。
- 河川法第62条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第62条の前の条は河川法第61条です。
- 河川法第62条の次の条は河川法第63条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/62