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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第16条の3(市町村長の施行する工事等)

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  1. 市町村長は、第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.市町村長は、第一項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。

この条文の基本情報

市町村長の施行する工事等とは何ですか?

定義市町村長の施行する工事等とは、河川法第16条の3に定められた規定で、「市町村長は、第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第16条の3(市町村長の施行する工事等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第16条の3の条文原文は「市町村長は、第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河…」で始まります。
  3. 河川法第16条の3は第二節 河川工事等に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第16条の3の前の条は河川法第16条の2です。
  7. 河川法第16条の3の次の条は河川法第16条の4です。
  8. 河川法第16条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/16_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法16条の3は、市町村長が河川管理者と事前に協議すれば、河川工事や河川の維持を自ら行えると定める。着手時と完了時の公示が必要となる。

Q · 県が管理している川の工事や浚渫を、市が代わりにやることはできるの?

協議すれば可能。ただし川の管理者は国・県のまま

河川法16条の3第1項により、市町村長は河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)とあらかじめ協議すれば、河川工事や河川の維持を自ら行えます。着手時と完了時には公示が必要で(第2項)、実施中は河川管理者に代わって権限を行います(第3項)。ただし目的、河川への影響、人口規模などから政令で不適切とされるものは対象外です。川全体の管理権が市町村に移るわけではありません。

解説

家の裏を流れる小さな川に、市が遊歩道を造り、護岸を直し、溜まった土砂をさらう。多くの住民は、その川は「市の川」だと思っている。法律上は違うことが多い。一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が「河川管理者」(その川の工事・許可・監督の権限を持つ役所)であり、市町村は本来、手を出せない立場にある。本条はその壁に開けられた通用口である。市町村長は、河川管理者とあらかじめ協議すれば、河川工事(護岸や堤防などを造る・改良する工事)や河川の維持(草刈り、浚渫などの日常管理)を自ら行える。しかも工事の間は、河川管理者に代わってその権限を行使する(第3項)。ただし、目的、川への影響、市町村の人口規模などから不適切なものとして政令で定める工事はこの通用口を使えない。押さえるべきは第2項である。着手時と完了時に公示が義務付けられているため、その川で「いま誰が、どの権限で動いているか」は公報で確認できる。苦情の宛先も、責任の所在も、この公示がたどる手がかりになる。

法的な位置づけ

河川法第16条の3は、市町村長による河川工事等の特例を定める規定であり、河川管理者(国土交通大臣又は都道府県知事)との事前協議を要件として、市町村長が河川工事又は河川の維持を行うことを認める。実施の着手時及び完了時の公示義務、並びに実施中における河川管理者の権限の代行を併せて定める。

よくある質問 AI による整理

Q1河川管理者とは誰のことですか?

河川の工事・許可・監督の権限を持つ行政機関です。一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長が原則として河川管理者になります。

Q2市町村長が河川工事をするには何が必要ですか?

河川法16条の3第1項により、河川管理者とあらかじめ協議することが必要です。政令で不適切とされる工事は協議しても本条では行えません。

Q3市町村の河川工事の公示はどこで見られますか?

本条2項により市町村長は着手時と完了時に公示する義務があります。一般に市町村の公報や掲示場、ウェブサイトで確認できます。

Q4河川の維持とは具体的に何をすることですか?

河川の機能を保つための日常的な管理を指し、草刈り、土砂の浚渫、護岸の軽微な補修などが典型です。新設・改良を行う河川工事とは区別されます。

Q5市が工事中の川で占用許可を取るにはどこに申請する?

本条3項により、工事・維持の実施中は市町村長が政令の定めに従い河川管理者の権限を代行するため、案件によっては窓口が市町村になります。事前に両方へ確認するのが確実です。

Q6市町村が工事できない河川工事はありますか?

あります。実施の目的、河川への影響の程度、市町村の人口規模などから河川管理上適切でないとして政令で定めるものは、本条の対象外です。

Q7河川法16条の3の協議は省略できますか?

できません。事前協議は市町村長が権限を持つための出発点そのものです。協議を経ない工事は本条を根拠にできず、責任関係が不明確になります。

Q8準用河川と一級・二級河川の違いは?

準用河川は河川法100条により市町村長が自ら管理する河川です。一級・二級河川は国や都道府県が管理し、市町村が工事するには本条の協議が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の川、市がずっと工事してるんですけど、結局どこに文句言えばいいんですか?

工事の中身についてはまず施工している市町村、川そのものの管理(洪水対策の方針など)は河川管理者である国または都道府県である。本条2項で市町村長は着手と完了を公示しなければならないので、公報を確認すれば施工主体が分かる。実務のポイント:窓口でたらい回しにされたら「河川法16条の3による協議施工ですか」と一言添えるとよい。担当者が根拠条文を意識した瞬間、回答の精度が上がる

Q2県に頼んでも全然やってくれない浚渫、市にやってもらうことってできる?

可能性はある。本条1項により、市町村長は河川管理者と協議すれば河川の維持を自ら行える。ただし政令で除外されるものは対象外で、市の予算と技術力も必要になる。実務のポイント:住民要望は県だけでなく市議会や市長にも並行して出しておくと、市が本条を使って協議に動く後押しになる。要望書に条文番号を書いておくと、職員が上に説明しやすくなる

Q3市が造った川沿いの遊歩道でけがしたら、市と県のどっちを訴えるの?

国家賠償法2条の営造物管理の瑕疵が基本だが、本条による工事では市町村長が河川管理者に代わって権限を行うため、責任主体の線引きは事案ごとに争点になりうる。費用負担者の責任を定める同法3条もあり、実務上は両方を相手方にする構成が検討される。実務のポイント:遊歩道が河川区域内の施設か、市の公園施設かで管理主体が変わることがある。現場の管理看板の表示を写真に残しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市が工事しているのだから、その川は市の管理だ」と思われがちだが、本条による工事でも川の河川管理者は国または都道府県のままである。市長が権限を行使するのは協議に基づく工事・維持の範囲に限られ、川全体の管理権が移るわけではない
  • 協議は形式的な挨拶程度だと軽く見られやすい。実際には協議が市町村長の権限の出発点そのものであり、協議を経ない工事は本条の根拠を欠く。協議の有無と範囲は、後で事故や水害の責任が争われたとき、誰が何を担っていたかを決める材料になりうる
  • 住民目線では「誰がやっても川がきれいになればいい」だが、法律の目線では「誰の権限で、どの範囲を行ったか」がすべてである。この落差を知らないと、事故の後に市と県で責任を押し付け合われ、請求の相手を見失う
比較の観点この条文ほかの条文
河川工事の実施主体河川法16条の3:市町村長(河川管理者との事前協議が前提)河川法9条:一級河川は国土交通大臣
河川法100条:準用河川は市町村長が本来の管理者
権限の根拠協議に基づく権限代行(第3項)。川全体の管理権は移らない法律上の河川管理者としての固有権限
準用河川の管理者としての固有権限
住民への透明性着手時・完了時の公示義務(第2項)河川整備計画等を通じた公表
市町村による準用河川の管理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾は河川を中央管・直轄市管・縣市管に区分し、それぞれの主管機関が管理する。管理区分を超えた施工は機関間の協議・委託で調整される点で日本と発想が近い

韓国
하천법

韓国も国家河川と地方河川で管理者を分け、管理区分を基礎とする点で日本と類似する

ドイツ
WHG § 39・§ 67 ff.

ドイツは水域の維持(Unterhaltung)と改修(Ausbau)を区別し、維持義務の担い手を州法で定める。維持と工事の区別は本条の「河川の維持」「河川工事」の対比に近い

アメリカ
33 U.S.C. § 408

米国では陸軍工兵隊の治水施設を地元自治体等が改変する場合に許可が必要で、管理者の統制を残しつつ地元の施工を認める構造が本条と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市が川沿いに整備した親水階段で子どもが足を滑らせ、けがをした。苦情を言うなら市か、県か、国か。市が本条の協議に基づいて施工していたなら、着手時の公示がその答えの第一歩になる
  • あなたは町役場の建設課の職員で、町長から「県の川だけど、うちで草刈りと浚渫をやりたい」と言われた。県との協議を飛ばして着手すれば、権限のない者が河川区域で工事をしたことになる。協議記録と公示、この二つが自分を守る盾である
  • 台風シーズンまであと二か月。地元の小河川に土砂が溜まり、自治会は県に何度も要望しているのに予算がつかない。市長に本条を使った維持工事を求めれば、管理者の順番待ちを待たずに動ける道があるかもしれない
  • もし市の工事が始まったせいで、あなたの店の前の河川敷の占用許可が問題になったら、誰に申請すればいいのか? 工事期間中は市長が河川管理者に代わって権限を行使する場面があり、窓口が一時的に変わることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故や浸水の現場写真、日時、水位の様子を記録する2. 市町村の公報・ウェブで本条2項の着手・完了公示を確認し、施工主体と期間を特定する3. 河川管理者(国の河川事務所か都道府県の土木事務所)と市町村の双方に書面で事実確認を求める4. 損害賠償は国家賠償法2条(営造物の設置・管理の瑕疵)が基本線となる。管理者と費用負担者がずれる場合に備え、同法3条も視野に入れて相手方を両方挙げることを弁護士と検討する

訴えられた側:1. 市町村側であれば、河川管理者との協議記録(協議書、回答文書)を即座に保全する2. 本条2項の公示が着手時・完了時とも適法になされていたかを確認する3. 工事が政令の除外対象に当たらないことを示す資料を整理する4. 河川管理の瑕疵は水害訴訟の判例で、財政的・技術的制約を踏まえた基準で判断されてきた。施工範囲と管理者の責任範囲の線引きを主張の軸にする

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。損害賠償は国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為時から20年。工事期間中に市町村長が代行した処分に不服があれば、行政不服審査法の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 河川工事等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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