河川法 第16条の3(市町村長の施行する工事等)
- 市町村長は、第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
- 2.市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 3.市町村長は、第一項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。
この条文の基本情報
市町村長の施行する工事等とは何ですか?
定義市町村長の施行する工事等とは、河川法第16条の3に定められた規定で、「市町村長は、第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第16条の3(市町村長の施行する工事等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第16条の3の条文原文は「市町村長は、第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河…」で始まります。
- 河川法第16条の3は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第16条の3の前の条は河川法第16条の2です。
- 河川法第16条の3の次の条は河川法第16条の4です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/16_3