河川法 第16条の2(河川整備計画)
- 河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
- 2.河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
- 3.河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
- 4.河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
- 5.河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
- 6.河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 7.第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
河川整備計画とは何ですか?
定義河川整備計画とは、河川法第16条の2に定められた規定で、「河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第16条の2(河川整備計画)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第16条の2の条文原文は「河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。」で始まります。
- 河川法第16条の2は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第16条の2の前の条は河川法第16条です。
- 河川法第16条の2の次の条は河川法第16条の3です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の2 - 官報・e-Gov
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河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/16_2