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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

河川法 第16条の2(河川整備計画)

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  1. 河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
  2. 2.河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
  3. 3.河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
  4. 4.河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
  5. 5.河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  6. 6.河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  7. 7.第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

河川整備計画とは何ですか?

定義河川整備計画とは、河川法第16条の2に定められた規定で、「河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第16条の2(河川整備計画)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第16条の2の条文原文は「河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。」で始まります。
  3. 河川法第16条の2は第二節 河川工事等に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第16条の2の前の条は河川法第16条です。
  7. 河川法第16条の2の次の条は河川法第16条の3です。
  8. 河川法第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/16_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法16条の2は、河川管理者に河川整備計画の策定と公表を義務づける規定。案の作成時は必要に応じ学識者・住民の意見を聴き、策定前に関係知事・市町村長の意見を聴く。

Q · うちの近くの堤防がいつ工事されるか、どこを見れば分かるの?

河川法16条の2に基づく河川整備計画に書かれている

河川法16条の2により、河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)は、計画的に整備する区間について河川整備計画を定め、公表しなければなりません。計画には整備の目標や実施区間が記載され、地方整備局や都道府県のウェブサイトで閲覧できます。策定・変更の際には関係知事・市町村長の意見聴取が必要で、学識者や住民の意見を反映する手続も設けられています。

解説

家を買う人が見るのはハザードマップである。ハザードマップに色が塗られた後、その川をいつ、どこから、どの程度まで安全にするかを決めているのが河川整備計画だ。本条は、河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)に、この計画を定めて公表することを義務づけている。あなたが知っておくべきなのは、ここに住民の声が入る入口があるという点だ。案を作るとき、管理者は必要に応じて学識経験者の意見を聴き、公聴会などで住民の意見を反映させる措置をとる。決める前には関係する知事や市町村長の意見も聴く。ただし、学識者と住民の手続は「必要があると認めるとき」と書かれており、管理者に判断の余地が残っている。だから声を上げなければ、手続は形だけで終わることもある。さらに、この計画は水害が起きた後にも効いてくる。裁判所は河川管理に落ち度(瑕疵)があったかを判断するとき、改修計画の内容と進み具合を重く見るからだ。堤防の高さも、ダムを造るかどうかも、あなたの町が後回しになるかどうかも、この計画の中で決まっている

法的な位置づけ

河川法16条の2は河川整備計画を定める規定であり、河川管理者が河川整備基本方針に即して、計画的に整備を実施すべき区間の整備内容を定め、公表する義務を課す。学識経験者の意見聴取、関係住民の意見反映措置、関係都道府県知事・市町村長の意見聴取を手続として組み込み、計画の変更にも同一手続を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の地区を流れる河川の管理者を特定する 自宅や購入予定地の近くの川が一級河川か二級河川かを確認し、一級なら地方整備局、二級なら都道府県の河川担当課が管理者であることを把握する
  2. 2.河川整備計画と整備区間図を入手して該当区間を確認する 公表されている河川整備計画の本文と区間図から、自宅周辺が整備対象区間か、整備済みか未整備か、目標流量や実施時期がどう書かれているかを確認する
  3. 3.浸水履歴の記録を整える 過去の浸水の写真、日時、水位、被害状況を時系列で整理する。第2項が求める頻発浸水区域への特別配慮を主張する根拠になる
  4. 4.計画の策定・変更時の意見募集に意見を提出する 意見募集や公聴会の告知が出たら、締切までに浸水記録を添えて具体的な区間と要望を書いた意見を提出する
  5. 5.市町村長・議会にも同じ記録を共有する 第5項により市町村長は計画策定前に意見を述べる機会がある。市役所の担当課や地元議員に記録を共有し、首長意見に反映してもらうよう働きかける

よくある質問 AI による整理

Q1河川整備計画とは何ですか?

河川管理者が、河川整備基本方針に沿って計画的に整備する区間の目標や工事内容を定めた計画です。河川法16条の2が策定と公表を義務づけています。

Q2河川整備計画はどこで見られますか?

一級河川は各地方整備局、二級河川は都道府県のウェブサイトで公表されています。河川法16条の2第6項が遅滞なく公表することを求めています。

Q3河川整備基本方針と河川整備計画の違いは?

基本方針(16条)は長期的な整備の基本的な考え方、整備計画(16条の2)は具体的な区間・目標・工事内容を定める実行計画です。

Q4河川整備計画の対象期間はどれくらい?

法律上の期間の定めはなく、各計画で設定されます。おおむね20〜30年程度とする例が多いので、該当水系の計画本文で確認してください。

Q5河川整備計画の策定に住民は参加できる?

河川管理者が必要と認めるときは、公聴会の開催など住民意見を反映させる措置をとります(16条の2第4項)。意見募集の告知を見逃さないことが重要です。

Q6河川整備計画は誰が作るの?

河川管理者です。一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が策定し、関係知事・市町村長の意見を事前に聴きます。

Q7河川整備計画は変更されることがある?

あります。大規模水害などを受けて変更される例があり、変更にも学識者・住民・首長の意見聴取と公表の手続が準用されます(第7項)。

Q8河川整備計画が未策定の川はある?

あります。水系ごとに策定状況は異なり、長く策定されなかった水系もあります。最新の策定状況は各河川管理者の公表資料で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1河川整備計画って、取消訴訟で争えるんですか?

一般に、行政計画には処分性(役所があなたに直接下す具体的な決定としての性質)がないとされており、計画そのものを取消訴訟で争うのは難しいと考えられている。根拠は河川法16条の2が計画の策定と公表しか定めていないことにある。実務のポイント:争う場は裁判より手続の段階であり、意見募集、公聴会、市町村長への意見聴取(第5項)で議事録に残すことが、後の国家賠償訴訟でも証拠として効いてくる

Q2家が浸水したけど、堤防工事がまだだった区間なら国は責任をとらないの?

大東水害訴訟(最判昭和59.1.26)は、改修途上の河川の管理の瑕疵を、改修計画が格別不合理かどうかなどで判断するとした。一方、多摩川水害訴訟(最判平成2.12.13)は、改修が済んだ区間には計画規模の洪水に耐える安全性が求められるとした。実務のポイント:自宅前の区間が計画上「改修済み」か「未改修」かで結論が大きく変わる。訴える前に、まず計画書でその区間の扱いを確認すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「堤防があるから大丈夫」と思っている人は多いが、河川整備計画が目標にしているのは「計画規模」の洪水までだ。それを超える雨は計画の想定外であり、堤防があっても氾濫しうる。安全の範囲には数字で決まった上限がある
  • 水害の後に「国の管理が悪かった」と訴えれば勝てると考えるのは早計である。大東水害訴訟(最判昭和59.1.26)は、改修途上の河川について、改修計画が格別不合理でなく、早期の改修を要する特段の事情もないなら、管理の瑕疵は認められないとした。訴訟で問われるのは損害の大きさではなく、計画の合理性だ
  • 公聴会は必ず開かれるものと思われがちだが、第3項・第4項の手続は「必要があると認めるとき」に限られる。手続が実際にどこまで尽くされるかは、住民や自治体がどれだけ働きかけるかで変わる
比較の観点この条文ほかの条文
役割河川法16条の2:整備区間ごとの具体的な実行計画(河川整備計画)河川法16条:長期的な整備の基本方針(河川整備基本方針)
国家賠償法2条:水害発生後の管理瑕疵による賠償責任
住民の関与必要と認めるとき公聴会等で住民意見を反映(第4項)住民意見の反映措置は本条ほど直接的には規定されていない(要確認)
被害発生後に訴訟で責任を追及
決める内容整備区間・目標・工事内容など具体的事項(政令で定める)水系全体の整備の基本的な考え方
営造物の設置・管理の瑕疵の有無

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法

台湾では水利法のもとで河川の治理計画や管理が行われる。住民参加手続の具体的な規定内容は個別法令での確認が必要

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz § 75

ドイツはEU洪水指令を国内法化し、洪水リスク管理計画の策定と公衆参加を定める

フランス
Code de l'environnement art. L. 566-7

フランスも流域単位で洪水リスク管理計画(PGRI)を定め、EU洪水指令に基づく公衆参加を組み込む

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町内会の回覧板に、川の整備計画の変更案について「住民意見募集」の知らせが入っていた。締切まで残り2週間。地区の堤防かさ上げが「おおむね30年以内」の後半に回されているのを見つけたなら、今が意見を出す最後の窓口だ。計画が公表された後に覆すのは、はるかに難しい
  • もし大雨で自宅が床上浸水し、すぐ近くの堤防が計画上は「未整備区間」だったら、国に賠償を求められるのか? 判例は、まだ改修していない河川については改修計画の合理性を中心に判断する。計画の中身が、あなたの請求の行方を左右する
  • あなたは県の河川課の担当者で、計画変更の案をまとめている。公聴会を開かずに済ませたい気持ちがあっても、第7項により変更にも同じ手続が準用される。手続を省いた記録は、後の水害訴訟や議会で必ず問われる
  • 河川沿いの土地を買って倉庫を建てる予定だ。契約前に河川整備計画を読めば、数年後に用地買収が入る区間かどうかが分かる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 地方整備局または都道府県のウェブサイトで、該当水系の河川整備計画と整備区間図を入手する2. 自宅周辺の区間が整備済みか未整備か、目標とする流量や工事時期を確認する3. 浸水被害の写真、日時、水位の記録を保存しておく4. 計画の変更手続や意見募集が始まったら、記録を添えて意見を出し、市町村長にも共有する5. 被害が出たときは、改修済みの区間か改修途上の区間かで国家賠償法2条の争い方が変わるため、早い段階で弁護士に相談する

訴えられた側:河川管理者や受託事業者の立場なら、1. 学識者の意見を聴いた経緯や、住民意見を反映する措置をとらなかった場合の理由を記録に残す2. 第5項の知事・市町村長への意見聴取を確実に行う3. 頻発浸水区域への配慮(第2項後段)を計画本文で明示する4. 公表は遅滞なく行う。水害訴訟では、計画の合理性と手続の経緯が防御の柱になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。水害を理由に国家賠償を求める場合は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年で消滅する。意見募集の期間は個別に告知されるので、公表時に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政計画の処分性):河川整備計画のような行政計画は、一般に国民の権利義務を直接形成するものではないため処分性が否定されやすく、取消訴訟での直接の争いは困難とされる。参加手続での関与が実質的な争点となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年) 河川法改正で、従来の工事実施基本計画に代わって河川整備基本方針と河川整備計画の二段階制度を新設した。目的に河川環境の整備と保全を加え、学識者と住民の意見を反映する手続を導入した。その後の文言改正の有無と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:河川法改正により、従来の工事実施基本計画に代えて河川整備基本方針(16条)と河川整備計画(16条の2)の二段階制度を導入。学識経験者・関係住民の意見を反映する手続が設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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