河川法 第16条(河川整備基本方針)
- 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
- 2.河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
- 3.国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
- 5.河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
河川整備基本方針とは何ですか?
定義河川整備基本方針とは、河川法第16条に定められた規定で、「河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第16条(河川整備基本方針)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第16条の条文原文は「河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。」で始まります。
- 河川法第16条は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第16条の前の条は河川法第15条の2です。
- 河川法第16条の次の条は河川法第16条の2です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/16