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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第15条の2(河川管理施設等の維持又は修繕)

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  1. 河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。
  2. 2.河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
  3. 3.前項の技術的基準は、河川管理施設又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。

この条文の基本情報

河川管理施設等の維持又は修繕とは何ですか?

定義河川管理施設等の維持又は修繕とは、河川法第15条の2に定められた規定で、「河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第15条の2(河川管理施設等の維持又は修繕)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第15条の2の条文原文は「河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。」で始まります。
  3. 河川法第15条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第15条の2の前の条は河川法第15条です。
  7. 河川法第15条の2の次の条は河川法第16条です。
  8. 河川法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/15_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法15条の2は、河川管理者と許可工作物の管理者に、堤防や堰などを良好な状態に維持・修繕する努力義務を課し、点検基準を含む技術的基準を政令で定めるとする。

Q · 川の中にある取水堰や樋管が壊れたら、直す義務は誰にあるの?

許可を得て設置した管理者(企業・土地改良区等)にある

河川法15条の2は、河川管理者(国・都道府県など)だけでなく、許可を得て河川内に取水堰・樋管・橋脚などを設置した許可工作物の管理者にも、施設を良好な状態に維持・修繕する努力義務を課しています。許可工作物の修繕は役所ではなく設置者の責任です。技術的基準は政令で定められ、点検に関する基準を必ず含むため、点検の実施状況は客観的に検証できる事実になります。

解説

堤防、水門、樋門、排水機場。川沿いに並ぶこれらの施設の多くは、昭和の高度成長期に造られ、いま一斉に寿命を迎えつつある。河川法15条の2は、その維持と修繕を管理者の義務として正面から書き込んだ条文である。注目すべき点は二つある。第一に、義務を負うのは国や都道府県などの河川管理者だけではない。川の中に取水堰、橋脚、樋管などを許可を得て設置した民間企業や土地改良区(農業用水を管理する団体)も、「許可工作物の管理者」として同じ義務を負う。第二に、3項は技術的基準に「点検に関する基準」を必ず含めるよう求めている。壊れてから直す運用ではなく、点検して計画的に直すことが法律上の前提になった。水害が起きたとき、点検記録が残っているか、基準どおりに修繕されていたかは、国家賠償法2条で「管理の瑕疵(安全性の欠如)」を争う際の重要な材料になる。川の近くに住む人も、川に工作物を持つ事業者も、この記録の存在を知っているかどうかで立ち位置が変わる。

法的な位置づけ

河川法15条の2は、河川管理施設および許可工作物の維持修繕を定める規定である。河川管理者または許可工作物の管理者は、これらを良好な状態に維持・修繕し、公共の安全の保持に努める義務を負う。維持修繕の技術的基準は政令で定められ、修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むことが法律上要求される。

手順

  1. 1.管理している工作物を棚卸しする 河川区域内に設置している取水堰・樋管・取水口などを洗い出し、河川法26条の許可書と照合して、自らが許可工作物の管理者に当たる施設を一覧化する
  2. 2.政令・省令の点検基準を確認する 河川法施行令・施行規則が定める維持修繕の技術的基準と点検の頻度を確認し、施設ごとに適用される基準を整理する
  3. 3.点検を実施し記録を残す 基準に沿って点検を実施し、日付・点検者・確認箇所・異常の有無を写真付きで記録する。異常を見つけた場合は修繕の判断と予定時期も文書化する
  4. 4.修繕または応急措置を実施し報告する すぐに修繕できない場合も、応急措置・監視強化・河川管理者への報告を行い、その記録を保管して放置していないことを示せるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1許可工作物とは何ですか?

河川管理者以外の者が、河川法26条の許可を得て河川区域内に設置した取水堰、樋管、橋脚、発電用取水口などの工作物です。維持修繕の義務は設置者側にあります。

Q2河川管理施設とは何ですか?

ダム、堤防、水門、樋門など、河川の流水によって生じる公利の増進や公害の除却・軽減の効用を持つ施設で、河川管理者が管理するものです(河川法3条2項)。

Q3河川施設の点検 頻度は決まっている?

点検の頻度などの技術的基準は河川法施行令・施行規則で定められています。施設の種類によって異なるため、最新の政令・省令を確認する必要があります。

Q4水門が壊れて浸水したら誰に賠償請求できる?

国や自治体が管理する河川管理施設なら国家賠償法2条、民間が管理する許可工作物なら民法717条などが検討対象です。管理者の確認が第一歩です。

Q5取水堰の修繕費用は誰が負担する?

許可工作物である取水堰の維持修繕は、設置した管理者の義務です。土地改良区の堰であれば、最終的に組合員の賦課金などで賄われることが一般的です。

Q6河川施設の点検記録は開示請求できる?

国や自治体が保有する点検記録は行政文書として情報公開請求の対象になりえます。ただし不開示事由に当たる部分は黒塗りされることがあります。

Q7河川法15条の2に違反すると罰則はある?

本条の違反そのものに直接の罰則規定はありません。ただし河川管理者による報告徴収や監督処分(河川法75条)の対象となる可能性があります。

Q8河川法15条の2はいつできた?

平成25年(2013年)の河川法改正で新設されました。高度成長期に整備された河川施設の老朽化に対応し、点検を前提とした維持修繕を法律上明記したものです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の水門がボロボロなんですが、住民が直せって法的に言えるんですか?

住民が直接修繕を強制する権利は、本条からは直ちに出てこない。行政事件訴訟法37条の2の義務付け訴訟は理論上ありうるが、重大な損害の要件などハードルは高い。現実的には、河川管理者へ文書で異常を通知し、その控えを保管しておくことである。実務のポイント:住民からの文書通知の記録は、水害が起きた後に「管理者は危険を予見できた」と主張するための強力な材料になる。電話の苦情は記録に残りにくいので、必ず書面かメールで送る

Q2うちの会社、昔から川に取水口を持ってるんですが、点検しないと何か罰則あるんですか?

本条の違反そのものに直接の罰則規定はない。ただし河川管理者は許可工作物の管理状況について報告を求めたり立入検査をしたりでき、許可条件違反などがあれば監督処分(河川法75条)の対象になりうる。どこまで本条違反を理由に処分できるかは、実務上個別の判断になる。実務のポイント:本当のリスクは罰則ではなく、水害時の賠償責任である。点検記録がない管理者は、裁判で安全管理を尽くしていたと示す手段をほぼ失う

間違えやすい点 AI による整理

  • 川の施設はすべて国や県が管理していると思われがちだが、河川区域内の取水堰、樋管、橋脚、発電用の取水口の多くは、民間企業・自治体・土地改良区などが許可を得て設置した許可工作物である。その維持修繕の義務は設置者側にあり、役所が代わりに直してくれるわけではない
  • 管理者に努力義務がある以上、水害が起きれば必ず賠償されると考えるのは早計である。最高裁は大東水害訴訟(最判昭和59.1.26)で、改修途上の河川については財政・技術・社会的制約の下で過渡的な安全性を備えていれば足りるとした。一方、多摩川水害訴訟(最判平成2.12.13)では改修済み河川について、計画上想定した規模の洪水に耐える安全性が問われるとした。施設の種類と改修状況によって、求められる水準は大きく変わる
  • 点検は技術者の内部作業で外部には関係ないと思われがちだが、法令上の点検基準が定められたことで、点検の実施の有無と頻度は客観的に検証できる事実になった。住民側から見れば、行政文書の開示請求で確認できる記録であり、管理の瑕疵を立証する糸口になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象河川法15条の2:既存施設の維持・修繕と点検河川法26条:工作物の新築・改築・除却の許可
河川法75条:許可条件違反等に対する監督処分
義務・権限の主体河川管理者および許可工作物の管理者工作物を設置しようとする者(許可申請者)
河川管理者(処分権限者)
違反時の帰結直接の罰則なし。水害時の賠償責任判断の材料となる無許可設置は罰則・除却命令の対象
許可の取消し、工事の中止、原状回復命令など

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾では河川区域内の水利建造物の維持管理を水利法体系で規律する。日本のように許可工作物の管理者の維持修繕義務を一条に集約した構造かは条文単位で要確認

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 39

ドイツは河川の維持(Gewässerunterhaltung)を公法上の義務として定め、州法で義務主体を具体化する

アメリカ
33 CFR 208.10

米国では連邦が整備した地域洪水防御施設の維持・運用を地元の管理主体に義務づけ、陸軍工兵隊が監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風の翌朝、自宅の一階が床上浸水していた。近くの排水樋門が閉まらなかったという噂がある。もしそれが点検不足による故障だったとしたら、誰に何を請求できるのか? 鍵は、管理者が法令に基づく点検をしていたかどうかの記録である
  • あなたは地方の土地改良区の事務局で働いている。昭和40年代に造った取水堰が老朽化しているが、予算がなく先送りしてきた。その堰は許可工作物であり、維持修繕の義務は河川管理者ではなくあなたの組織にある。堰が原因で氾濫すれば、責任追及の矛先は組織に向く
  • 梅雨入りまであと1か月。小水力発電事業者が河川内に設けた取水設備について、年次点検の記録がまだ一度も作られていない。河川管理者の立入検査で記録の提出を求められたら、出せるものがない
  • 橋の架け替え工事を受注した建設会社。旧橋脚の撤去までの間、その維持管理の責任が誰にあるのか、契約書で決まっていなかった
  • 自治会の会合で、堤防のひび割れを何年も前から指摘しているのに直らないという話が出た。住民の指摘を記録に残し、河川管理者へ文書で通知しておくことが、後で「予見できた」と示す証拠になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 浸水の範囲、時刻、水の流れてきた方向を写真・動画で記録し、近くの水門・樋門・堰の状態も撮影する2. その施設が河川管理施設か許可工作物かを河川管理者(国土交通省の河川事務所または都道府県の土木事務所)に確認する3. 点検記録・修繕履歴の行政文書開示を請求する4. 管理の瑕疵が疑われる場合、国家賠償法2条(許可工作物の管理者が民間であれば民法717条など)に基づく請求を弁護士と検討する。過去の水害訴訟では立証の負担が重いため、早い段階で専門家に相談する

訴えられた側:1. 許可工作物の管理者であれば、施設ごとの点検計画と記録を直ちに整備する。河川法施行令・施行規則が定める点検の頻度を確認する2. 異常を見つけたら修繕の判断と実施時期を文書に残す3. 予算上すぐに修繕できない場合も、応急措置・監視強化・河川管理者への報告を記録し、放置していないことを示せるようにする4. 水害後に責任を問われたら、施設の設計時点の基準、点検実績、洪水の規模が計画規模を超えていたかどうかを整理して反論する

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。水害による損害賠償請求は、国家賠償法4条により民法が準用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年で消滅する。点検の頻度は河川法施行令・施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年) 河川法の一部を改正する法律により新設。インフラ老朽化への対応として、河川管理者と許可工作物の管理者に維持修繕の義務を明記し、政令で点検を含む技術的基準を定めることとした

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:河川法の一部を改正する法律により新設。河川管理施設・許可工作物の老朽化に対応し、管理者の維持修繕義務と点検を含む技術的基準の政令委任を明記した

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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