河川法 第15条の2(河川管理施設等の維持又は修繕)
- 河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。
- 2.河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
- 3.前項の技術的基準は、河川管理施設又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。
この条文の基本情報
河川管理施設等の維持又は修繕とは何ですか?
定義河川管理施設等の維持又は修繕とは、河川法第15条の2に定められた規定で、「河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第15条の2(河川管理施設等の維持又は修繕)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第15条の2の条文原文は「河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。」で始まります。
- 河川法第15条の2は第一節 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第15条の2の前の条は河川法第15条です。
- 河川法第15条の2の次の条は河川法第16条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/15_2