河川法 第10条(二級河川の管理)
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- 二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。
- 2.二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。この場合において、同条第三項中「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と読み替えるものとする。
- 4.第二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
二級河川の管理とは何ですか?
定義二級河川の管理とは、河川法第10条に定められた規定で、「二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第10条(二級河川の管理)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第10条の条文原文は「二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。」で始まります。
- 河川法第10条は第一節 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第10条の前の条は河川法第9条です。
- 河川法第10条の次の条は河川法第11条です。
- 河川法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法第10条により、二級河川は都道府県知事が管理する。ただし指定都市内で知事が市長の同意を得て指定した区間は、指定都市の長が管理する。
Q · 近所の二級河川って、県と市のどっちが管理しているの?
原則は都道府県知事。指定都市内の指定区間だけは市長です
河川法10条1項により、二級河川の管理は当該河川の存する都道府県の知事が行います。例外として、指定都市の区域内にある部分のうち、知事が「市長が管理するのが適当」と認めて指定した区間は、指定都市の長が管理します(同条2項)。この指定には市長の同意が必要で、指定は公示されます(同条3項による9条3項・4項の準用)。一般の市町村が本条により管理者になることはありません。
解説
家の裏を流れる川の名前は知っていても、その川を誰が管理しているかを答えられる人はほとんどいない。だが洪水で床上浸水したとき、損害賠償を請求する相手を決めるのはこの一点である。河川法は川を等級で分ける。国が管理する一級河川(国土交通大臣が管理)と、都道府県が管理する二級河川である。本条は、二級河川の管理者を「その川がある都道府県の知事」と定めている。ただし例外がある。政令指定都市の区域内を流れる部分のうち、知事が「市長に任せるのが適当」として指定した区間は、指定都市の市長が管理する。指定するには市長の同意が必要で、知事が一方的に押し付けることはできない。管理者が決まれば、川沿いの土地を使うときの許可申請先(河川法24条の占用許可など)も、堤防が壊れたときに国家賠償を求める相手も決まる。区間によって管理者が知事から市長に切り替わることがあるので、川の名前だけでなく「どの区間か」まで確認する必要がある。
法的な位置づけ
河川法第10条は二級河川の管理主体を定める規定である。原則として当該河川の存する都道府県の知事が河川管理者となり、例外として、指定都市の区域内に存する部分のうち、知事が当該指定都市の長の同意を得て指定し公示した区間については、指定都市の長が管理者となる。
よくある質問 AI による整理
Q1二級河川とは何ですか?
一級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定したものです(河川法5条)。管理も原則として知事が行います。
Q2一級河川と二級河川の違いは?
一級河川は国土保全上・国民経済上特に重要な水系で国土交通大臣が管理し、二級河川は都道府県知事が指定・管理します。管理者と費用負担の主体が異なります。
Q3二級河川の管理者は誰ですか?
原則として当該河川の存する都道府県の知事です(河川法10条1項)。指定都市の区域内で知事が指定した区間に限り、指定都市の長が管理者になります。
Q4川の氾濫で家が浸水したら国家賠償を請求できる?
河川の管理に瑕疵があれば国家賠償法2条で請求できる可能性があります。ただし河川は改修途上の安全性で足りるとされ、認められるハードルは高めです。
Q5河川敷を使うにはどこで許可を取る?
河川区域内の土地の占用は河川管理者の許可が必要です(河川法24条)。二級河川なら原則は都道府県の土木事務所、市長の管理区間なら指定都市が窓口です。
Q6二級河川の管理費用は誰が負担する?
原則として当該都道府県が負担します(河川法59条)。指定都市の長が管理する区間の費用の扱いは、関係規定と政令の読替えを確認する必要があります。
Q7普通河川は誰が管理している?
河川法の適用を受けない普通河川は、一般に市町村が条例などに基づいて管理しています。一級・二級・準用河川とは管理の根拠が異なります。
Q8二級河川の管理を普通の市町村に任せられる?
本条による管理者の切替えは指定都市に限られます。それ以外の市町村には、都道府県の条例による事務処理特例(地方自治法252条の17の2)で一部事務が移される場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの近くの川が県の管理なのか市の管理なのか、どうやって調べればいいんですか?
まず、その川が一級か二級かを確認する。二級河川なら原則として都道府県知事の管理である(河川法10条1項)。指定都市の中を流れる場合は、知事が市長の管理区間として指定・公示しているかどうかを調べる(同条2項・3項、9条4項準用)。実務のポイント:都道府県の河川課や土木事務所には区間ごとの管理区分図がある。窓口で「管理区分図を見せてほしい」と具体的に頼むと、一般的な問い合わせよりずっと早く答えが返ってくる
Q2県が勝手に『ここからは市が管理しろ』って決められるんですか?
決められない。指定都市の長に区間の管理を任せる指定をするには、知事はその市長の同意を得なければならない(河川法10条3項による9条3項の読替え)。実務のポイント:同意が要件になっているため、管理区間の範囲は県と市の予算や人員の協議で決まる。市が引き受ける区間が意外に短いのはそのためである。住民の要望をどちらに出すかを考えるときは、この力関係も頭に入れておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「川は全部国が管理している」と思われがちだが、国が管理するのは一級河川で、二級河川は都道府県知事が管理する。さらに一級河川でも、国土交通大臣が指定した区間(指定区間)は知事が管理を担う(河川法9条2項)。等級だけで管理者が決まるわけではない
- 「市内を流れている川だから市役所に言えばいい」という発想は、行政の見方とずれている。住民の目には「うちの市の川」でも、法律上は原則として県の川である。市長が管理するのは、知事が指定した区間だけである。このずれに気付かないまま要望書を出し続けると、何年も「担当外」として扱われる
- そもそも「どの課に電話すればいいか」と考えること自体が遠回りになっている。先に確認すべきなのは、その地点が一級か二級か、指定区間か否か、指定都市の管理区間か否かである。この三点が分かれば窓口は自然に決まり、たらい回しにされる余地はなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象河川 | 河川法10条:二級河川 | 河川法9条:一級河川 |
| 原則の管理者 | 当該河川の存する都道府県の知事 | 国土交通大臣 |
| 例外の管理者 | 指定都市の区域内で知事が指定した区間は指定都市の長 | 大臣が指定する指定区間は都道府県知事が管理を担う(9条2項) |
| 指定の手続 | 当該指定都市の長の同意+公示(10条3項による9条3項・4項の読替え準用) | 関係都道府県知事の意見聴取+公示(9条3項・4項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も河川を中央管・直轄市管・縣(市)管に区分し、区分ごとに管理機関を定める。大都市(直轄市)が独自の管理区分を持つ点は、日本の指定都市管理区間と発想が近い
韓国は国家河川と地方河川に区分し、地方河川は原則として市・道知事が管理する。等級によって国と広域自治体が分担する構造は日本と類似
ドイツは連邦水路を除き水管理は主に州の権限で、州水法が河川の等級と維持管理の主体を定める。連邦制のため州ごとに制度が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし台風の夜に近所の二級河川があふれ、自宅の一階が泥水に浸かったら、誰を訴えればいいのか? 堤防や護岸の管理に瑕疵(本来あるべき安全性が欠けていた状態)があったと主張するなら、国家賠償法2条で被告になるのは原則としてその区間の管理者である。県なのか指定都市なのかを取り違えると、訴状を出し直すことになり、何か月も無駄にする
- あなたは指定都市で河川敷にキッチンカーを置く計画を立て、市役所の窓口に通い続けていた。ところがその区間は市長の管理区間に指定されておらず、許可権限は県の土木事務所にあった。出店予定日まであと三週間しかなく、申請先を間違えた分の時間はもう取り戻せない
学説
水系一貫管理の原則:現行河川法は、河川を上流から下流まで一つの水系として一貫して管理する考え方に立つ。本条が二級河川の管理を原則として都道府県知事に一元化し、指定都市への移管を知事の指定と市長の同意がある区間に限るのは、この原則と分権の調整と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 改正年要検証 第2項から第4項(指定都市の長による二級河川の区間管理)は、第1項より後の地方分権改革に伴う改正で加えられたとみられる。ただし改正年と法律番号は人による確認が必要である
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法の制定(昭和39年法律第167号)。旧河川法を全面的に改め、水系単位で一級・二級の区分を設け、二級河川の管理を都道府県知事が行う旨を定めた
- 河川法 第5条知事による二級河川の指定
- 河川法 第7条河川管理者の定義
- 河川法 第9条一級河川の管理、3項4項が本条に準用
- 河川法 第24条占用許可、管理者が許可権者となる
- 河川法 第59条二級河川の管理費用は都道府県負担
- 国家賠償法 第2条河川管理の瑕疵による管理者の賠償責任
- 地方自治法 第252条の19指定都市の事務処理特例の一般規定
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