河川法 第7条(河川管理者)
この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。
この条文の基本情報
河川管理者とは何ですか?
定義河川管理者とは、河川法第7条に定められた規定で、「この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第7条(河川管理者)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第7条の条文原文は「この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。」で始まります。
- 河川法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第7条の前の条は河川法第6条です。
- 河川法第7条の次の条は河川法第8条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/7