河川法 第7条(河川管理者)
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この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。
この条文の基本情報
河川管理者とは何ですか?
定義河川管理者とは、河川法第7条に定められた規定で、「この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第7条(河川管理者)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第7条の条文原文は「この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。」で始まります。
- 河川法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第7条の前の条は河川法第6条です。
- 河川法第7条の次の条は河川法第8条です。
- 河川法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法7条は「河川管理者」を、一級河川を管理する国土交通大臣、二級河川を管理する都道府県知事、指定都市の区域内の二級河川を管理する指定都市の長と定義する。
Q · 近所の川って、結局だれが管理しているの?
一級河川は国土交通大臣、二級河川は知事か指定都市の長です
河川法7条は、河川管理者を「第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者」と定義しています。一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事、指定都市の区域内の二級河川は指定都市の長が管理します。ただし一級河川の指定区間では、知事が大臣の事務の一部を行うため、窓口が県でも法律上の管理者は大臣という場合があります。
解説
「この川は誰が管理しているのか」という問いに、河川法は三つの名前で答える。一級河川は国土交通大臣(9条1項)、二級河川は都道府県知事(10条1項)、指定都市の区域内にある二級河川は指定都市の長(10条2項)である。本条は、この三者をまとめて「河川管理者」と呼ぶと定めている。一見、ただの定義規定だ。しかし河川法に出てくる「河川管理者の許可」や「河川管理者は命ずることができる」という言葉は、すべてこの定義を通して、誰が権限を持つかに結びつく。注意したいのは、一級河川でも大臣が指定した区間(指定区間)では、日常の事務の一部を都道府県知事が担う点だ(9条2項)。そのため、窓口は県の土木事務所でも、法律上の河川管理者は大臣ということがある。河川敷を使いたいときの申請先も、堤防が壊れて家が浸水したときに責任を問う相手も、その川の「格付け」と「区間」を調べれば決まる。さらに、市町村長が管理する準用河川(100条)や、河川法がそもそも適用されない普通河川もある。
法的な位置づけ
河川法第7条は「河川管理者」の定義規定であり、同法第9条第1項により一級河川を管理する国土交通大臣、第10条第1項により二級河川を管理する都道府県知事、同条第2項により指定都市の区域内の二級河川を管理する指定都市の長を総称する。占用許可や監督処分など、同法上の権限の帰属先を確定する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1河川管理者とは何ですか?
河川法上、川を管理する権限を持つ者です。河川法7条により、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長の三者を指します。
Q2一級河川と二級河川の違いは?
一級河川は国土保全上・国民経済上特に重要な水系で国土交通大臣が管理し、二級河川はそれ以外の公共上重要な水系で原則として都道府県知事が管理します。
Q3指定区間とは何ですか?
一級河川のうち国土交通大臣が指定した区間で、管理事務の一部を都道府県知事が行います(河川法9条2項)。管理者自体は大臣のままです。
Q4家の近くの川が何級河川か調べる方法は?
国土交通省の地方整備局や都道府県の河川課のサイトで河川一覧や管理区間図を確認できます。川沿いの河川名標識に等級が書かれていることもあります。
Q5準用河川の管理者は誰ですか?
市町村長です(河川法100条)。ただし準用河川の管理者は、7条の定義する「河川管理者」そのものではなく、同法の規定を準用して管理する立場です。
Q6普通河川は誰が管理していますか?
河川法が適用されないため、7条でいう河川管理者はいません。多くは市町村が条例や公有財産管理の一環として管理しています。
Q7政令指定都市の川は市が管理する?
指定都市の区域内にある二級河川は、指定都市の長が管理します(河川法10条2項)。一級河川は区域内でも国土交通大臣の管理です。
Q8河川管理者の処分に不服があるときの宛先は?
処分をした河川管理者が大臣か知事か指定都市の長かで、審査請求先も取消訴訟の被告も変わります。処分書の教示欄で必ず確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1河川敷でフリマをやりたいんだけど、どこに許可を取ればいいの?
河川区域内の土地を使うなら、河川管理者の占用許可(河川法24条)が必要になる。一級河川なら国土交通大臣(実際の窓口は河川事務所、指定区間なら県)、二級河川なら知事、指定都市の区域内なら市長が許可権者である。実務のポイント:河川敷の占用は「河川敷地占用許可準則」という通達で、許可を受けられる主体が原則として公的な主体に絞られている。民間が使うには、自治体などと組んで「都市・地域再生等利用区域」の枠組みに乗るのが近道になる
Q2川があふれて家が水浸しになった。国を訴えれば勝てる?
河川管理の瑕疵として国家賠償法2条で請求できる。ただし、大東水害訴訟(最判昭和59.1.26)は、未改修河川について「改修途上の過渡的な安全性」があれば足りるとし、住民側が勝つハードルを大きく上げた。実務のポイント:一方で多摩川水害訴訟(最判平成2.12.13)は、改修済みの河川について、計画で予定した安全性を欠けば瑕疵になりうるとした。被災した地点が改修済みか未改修かで、勝ち目は大きく変わる。まず河川整備計画を取り寄せて確認するとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 住民から見ると「川のことは役所に言えばいい」の一言で済む。しかし法律から見ると、同じ「役所」の中に国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長、準用河川を管理する市町村長が並んでいる。この落差を知らないまま市役所に陳情を続け、正式な要望が河川管理者に一度も届いていなかったという例は珍しくない
- 「県の土木事務所が許可を出しているから、この川は県の川だ」という推論は、出発点が間違っている。一級河川の指定区間では、知事が大臣の権限に属する事務を行っているだけで(9条2項)、河川管理者はあくまで国土交通大臣である。誰が窓口かと誰が管理者かは、まったく別の問いだ
- 「どの川にも河川管理者がいる」と思われがちだが、河川法が適用されない普通河川(小さな水路など)には、本条でいう河川管理者がそもそも存在しない。こうした川は市町村が条例や財産管理の一環として管理していることが多く、使えるルールも救済の道筋も一から変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象河川 | 河川法7条:河川管理者を総称する定義規定(一級・二級河川) | 河川法9条:一級河川(指定区間を含む) 河川法10条:二級河川(指定都市区域内を含む) |
| 管理する者 | 国土交通大臣・都道府県知事・指定都市の長の三者 | 国土交通大臣(指定区間は知事が事務の一部を行う) 都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長) |
| 窓口と管理者のずれ | 定義上は管理者の名義のみを特定 | 指定区間では窓口が県、管理者は大臣とずれが生じる 原則として管理者と窓口が一致 |
| 射程外の川 | 準用河川・普通河川は定義に含まれない | — 河川法100条:準用河川は市町村長が準用して管理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は河川を中央管・直轄市管・縣市管に区分し、中央管河川は経済部水利署が管理する。日本の一級・二級の二層構造に近い
韓国は国家河川と地方河川に区分し、それぞれ国の長官と市・道知事を河川管理庁とする。日本と構造がよく似ている
ドイツは連邦水路を連邦が、その他の水域を各州水法に基づき州・自治体・水利組合が維持管理する分権型
米国は航行可能水域への工作物設置を陸軍工兵隊が許可する。統一的な河川管理者の定義規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の河川敷で地域のマルシェを開こうとしたら、市役所から「うちの管轄ではない」と言われた。では誰に申請すればいいのか。一級河川なら河川管理者は国土交通大臣だが、指定区間なら実際の窓口は県の事務所になる。窓口探しで一か月を失う人は多い
- あなたの会社が河川区域内に資材を仮置きしていたところ、河川管理者から監督処分(75条)で撤去を命じられた。命令書に記された期限まであと10日しかない。処分をしたのが大臣か知事かによって、審査請求の提出先も、取消訴訟の被告も変わる
- 台風で堤防があふれ、自宅の一階が水に浸かった。責任を問う相手は国なのか、県なのか、市なのか。答えは本条が指す「河川管理者」と、費用を負担する主体の二つで決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 浸水などの被害を受けたら、写真や水位の痕跡、被害品の記録をすぐに残す2. 国土交通省の地方整備局や都道府県のサイトで、その川の等級(一級・二級・準用)と指定区間かどうかを確認する3. 河川管理者(大臣・知事・指定都市の長)と費用を負担する主体を特定し、国家賠償法2条・3条に基づいて誰に請求するかを整理する4. 河川整備計画(16条の2)を入手し、改修済みの区間か未改修の区間かを把握したうえで、弁護士に相談する
訴えられた側:1. 監督処分の命令書(75条)の処分者欄を見て、河川管理者が大臣か知事か指定都市の長かを確認する2. 書面の最後にある教示欄で、審査請求の提出先と期限を確認する3. 占用許可や工作物の許可(24条・26条)を過去に受けていれば、その許可書を用意し、許可の範囲内だったかどうかを検証する4. 期限内に是正できない事情があれば、河川管理者の担当窓口と文書で期限延長を協議する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。河川管理の瑕疵による国家賠償は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(国家賠償法4条、民法724条・724条の2)。河川管理者の処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:明治29年制定の旧河川法を全面改正した新河川法の制定に伴い新設。水系一貫管理のもと、一級河川・二級河川の管理主体を河川管理者として定義した。
- 河川法 第9条一級河川の大臣管理と指定区間の知事事務
- 河川法 第10条二級河川の知事・指定都市の長による管理
- 河川法 第100条準用河川の市町村長管理
- 河川法 第24条河川管理者による土地占用許可
- 河川法 第59条河川管理費用の負担区分の原則
- 国家賠償法 第2条河川など公の営造物の管理瑕疵責任
- 国家賠償法 第3条管理者と費用負担者の双方への請求
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