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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第24条(土地の占用の許可)

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河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

土地の占用の許可とは何ですか?

定義土地の占用の許可とは、河川法第24条に定められた規定で、「河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第24条(土地の占用の許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第24条の条文原文は「河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。」で始まります。
  3. 河川法第24条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第24条の前の条は河川法第23条の4です。
  7. 河川法第24条の次の条は河川法第25条です。
  8. 河川法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法24条は、河川区域内の土地を占用しようとする者に河川管理者の許可を義務づける。権原に基づき自ら管理する土地は対象外で、散歩などの一時的な自由使用には許可は不要である。

Q · 河川敷に物置を置いたり畑を作ったりするのに許可はいるの?

継続的・排他的に使うなら許可が必要、BBQ程度の一時利用は不要

河川法24条により、河川区域内の土地を占用する場合は河川管理者の許可が必要です。散歩や日帰りのバーベキューのような一時的な自由使用は許可不要ですが、物置の設置、家庭菜園、テントの長期設置、店舗のテラス席拡張など、特定の場所を継続的・排他的に使うと占用に当たります。無許可なら75条の監督処分(撤去・原状回復命令)や102条の罰則の対象になります。管理者は一級河川の直轄区間なら国、指定区間は都道府県知事、二級河川は都道府県知事です。

解説

河川敷の芝生は、誰のものでもない空き地に見える。法律上は真逆で、一級河川なら国(指定区間は都道府県知事が管理)、二級河川なら都道府県が管理する公共用物(みんなが使うために国などが管理している財産)である。散歩、ジョギング、日帰りのバーベキューは「自由使用」として許可はいらない。ところが、物置を置く、家庭菜園を作る、イベントのテントを数日張る、店の椅子を並べるなど、特定の場所を継続的・排他的に使い始めた瞬間、それは河川法24条の「占用」になり、河川管理者の許可が必要になる。無許可のまま続ければ102条の刑事罰の対象となり、75条で撤去と原状回復(元の状態に戻すこと)を命じられる。逆に、正規の許可を取れば話は変わる。平成23年(2011年)の河川敷地占用許可準則改正以降、指定された区域では民間事業者も川沿いでカフェやマルシェを営業できるようになった。同じ芝生が、境界線を知っている人にとっては事業用地になり、知らない人にとっては撤去命令の現場になる。

法的な位置づけ

河川法24条は河川区域内の土地の占用許可を定める規定であり、河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令の定めに従い河川管理者の許可を受けなければならない旨を規定する。河川管理者以外の者が権原に基づき管理する土地は除外される。治水上の支障を防ぐため、公共用物である河川敷地の特別使用を許可制の下に置く仕組みである。

よくある質問 AI による整理

Q1河川占用許可とは何ですか?

河川区域内の土地を継続的・排他的に使うために河川管理者から受ける許可です。河川法24条が根拠で、国土交通省令の手続に従って申請します。

Q2河川占用許可の申請先はどこですか?

一級河川の直轄区間は国土交通省の河川事務所、指定区間と二級河川は都道府県の土木事務所等、準用河川は市町村が窓口です。

Q3河川敷にテントを張るのは違法?

日帰りの一時利用なら自由使用の範囲です。ただし数日間張りっぱなしにして他人が使えない状態にすると、占用として許可が必要になりやすいです。

Q4河川敷で家庭菜園はできる?

許可なく区画を作って耕作するのは不法占用です。長年続けていても適法にはならず、75条による撤去・原状回復命令の対象になります。

Q5河川占用料はいくらかかりますか?

河川法32条に基づき河川管理者が占用料を徴収します。金額は河川管理者(国・都道府県)が定める基準により、用途や面積で異なります。

Q6河川の不法占用はどうなる?

河川管理者は75条に基づき撤去や原状回復を命じられ、従わなければ行政代執行で費用を請求されます。102条の刑事罰の対象にもなります。

Q7河川区域の範囲はどうやって調べる?

河川区域は河川法6条で定義され、河川管理者が公示します。河川事務所や都道府県の窓口で河川区域図を閲覧して境界を確認できます。

Q8自分の土地が河川区域内でも占用許可はいる?

権原に基づき自ら管理する土地は24条の対象外です。ただし工作物の新築や掘削・盛土には26条・27条の許可が別に必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1河川敷でバーベキューするのも許可がいるんですか?

一時的に場所を使い、終わったら片付けるバーベキューは自由使用であり、24条の占用許可は原則いらない。ただし自治体の条例や河川管理者が定めた利用ルールで、火気の使用やバーベキューそのものが禁止されている区域は多い。実務のポイント:許可が必要かどうかの分かれ目は、時間の長さよりも「その場所を他人が使えない状態にしているか」で判断されることが多い。テントやタープを何日も張りっぱなしにすると、自由使用の枠から外れやすい。

Q2河川敷でカフェを開きたいんですが、個人でも許可は取れますか?

河川敷地占用許可準則上、民間事業者による営業利用は、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定し、地域の合意形成の手続を経た場所が前提になる。個人が単独で申請しても通るのは難しい。実務のポイント:実際に川沿いの店舗が成立しているのは、自治体や地元の協議会が先に区域指定を取り、その枠の中で事業者を公募しているケースが大半である。窓口は河川事務所より先に、市役所のまちづくり担当課になることが多い。

Q3許可なしで何十年も畑をやってきたんですが、それでも違法なんですか?

違法である。河川区域は公共用物であり、長く使い続けても、許可がない以上は不法占用のままである。河川管理者は75条に基づき撤去や原状回復を命じることができ、悪質なら102条の刑事罰もありうる。実務のポイント:公共用物の時効取得が認められる余地は判例上ごく限られており、現に河川として機能している区域で通る見込みはほぼない。長年の利用を理由に争うより、撤去期限や移設先について管理者と交渉する方が、現実の損失を小さくできる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「河川敷は公共の場所だから、誰でも何に使ってもいい」と思われがちだが、許可不要なのは他人の利用を妨げない一時的な自由使用だけである。物を置きっぱなしにする、区画を囲う、毎週同じ場所で商売をする、こうした継続的・排他的な利用は24条の占用に当たり、許可がなければ違法になる。
  • 不法占用が見つかっても、せいぜい注意されて片付ければ済むと考える人は多い。実際には、河川管理者は75条に基づいて許可の取消しや原状回復を命じることができ、命令に従わなければ行政代執行(役所が代わりに撤去し、費用をあなたに請求する手続)に進む。加えて102条の刑事罰もある。長年放置されていたことは、違法状態を正当化する理由にならない。
  • 「河川区域の中に自分名義の土地があるから、自由に使える」という問い方そのものが半分間違っている。24条の括弧書きは、権原(所有権など法律上の正当な権利)に基づいて自分で管理する土地を占用許可の対象から外している。だが同じ土地で工作物を建てたり掘削や盛土をしたりすれば、26条・27条の許可が別に必要になる。占用許可が不要でも、ほかの許可が要らないわけではない。
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象の行為河川法24条:河川区域内の土地の占用河川法26条:河川区域内での工作物の新築・改築・除却
河川法27条:河川区域内での土地の掘削・盛土・切土等
権原ある土地への適用河川管理者以外の者が権原に基づき管理する土地は対象外土地の権原の有無にかかわらず許可が必要
土地の権原の有無にかかわらず許可が必要
典型例物置の設置、菜園、イベント会場、店舗のテラス席桟橋、建物、看板、係留施設の設置
造成、土砂の採取、盛土による整地
違反した場合75条の監督処分(撤去・原状回復命令)、102条の罰則75条の監督処分、罰則の対象
75条の監督処分、罰則の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法第78条の3・河川管理辦法

台湾も河川区域内での使用・設置行為を主管機関の許可制とし、無許可行為には処分と罰則がある。日本と同様に治水優先の公物管理の発想に立つ

韓国
하천법 제33조

韓国も河川の占用を河川管理庁の許可制とし、占用料を徴収する。構造は日本の24条・32条に近い

ドイツ
WHG § 36 / Landeswassergesetze

ドイツは連邦の水管理法が水域内外の施設を規律し、具体的な許可手続は各州の水法に委ねられる

アメリカ
Rivers and Harbors Act of 1899, Section 10

米国は航行可能水域での構造物設置・工事を陸軍工兵隊(USACE)の許可制とする。土地占用より航行確保の観点が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所の人たちが河川敷の一角に野菜を植え始め、あなたも誘われた。数年続いた菜園に、ある朝「不法占用につき撤去せよ」という看板が立つ。「みんなやっていた」は一切の言い訳にならない。
  • あなたは地域の夏祭り実行委員。河川敷に屋台20張りと仮設ステージを出す予定で、開催まであと30日。占用許可の申請は河川事務所との事前協議から始まり、審査には数週間かかることが多い。今週中に窓口へ行かなければ、当日ステージを組んだ時点で無許可占用になる。
  • もし川沿いのカフェのオーナーが、テラス席を護岸の上まで「少しだけ」広げたらどうなる? 店舗の敷地が私有地でも、はみ出した部分が河川区域内なら24条の占用許可が要る。境界杭の位置を確認しないまま椅子を並べれば、店の看板メニューより先に監督処分の通知が届く。
  • あなたは小型ボートの持ち主で、マリーナ代を浮かせるために河口近くの岸に杭を打って係留している。仲間も同じことをしているから大丈夫だと思っていた。だが無許可で河川区域を使う不法係留は各地で一斉撤去の対象になっており、所有者が分からなければ河川管理者が撤去して保管し、費用は後で請求される。
  • まちづくり会社を立ち上げたあなたは、河川敷でキッチンカーの常設マーケットを開きたい。個人の名前でいきなり申請しても通りにくい。準則上、営業利用ができるのは自治体が「都市・地域再生等利用区域」として地元の合意を取った区域が前提になる。まず市役所の担当課を味方につけるのが最初の一手になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 河川敷の不法占用(放置物、不法耕作、不法係留など)で通行や景観、安全が損なわれているなら、写真と位置を記録する2. 管理者を確認する。一級河川の直轄区間は国土交通省の河川事務所、指定区間と二級河川は都道府県の土木事務所、準用河川は市町村である3. 管理者の窓口に通報し、75条に基づく監督処分を求める4. 自分の占用許可申請が却下された場合、却下は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟で争える。ただし占用許可は裁量の幅が広く、事前協議で準則との適合性を詰めておく方が現実的である

訴えられた側:1. 監督処分の通知や警告を受けたら、まず対象の場所が河川区域内か、権原に基づき管理する土地かを河川区域図で確認する2. 区域内で正当な権原がなければ、自主撤去の期限と方法を河川事務所と協議する。早期の自主是正が刑事手続を避ける最短ルートになる3. 事業として利用を続けたいなら、撤去と並行して正規の占用許可が取れる余地(都市・地域再生等利用区域の指定など)を自治体に相談する4. 原状回復命令に不服があれば、命令を知った日から期限内に審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):占用許可そのものに特定の時効はない。許可却下や監督処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。102条違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。不法占用が続く限り違法状態は継続する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:河川敷地の利用は、他人の利用を妨げない自由使用と、特定人が継続的・排他的に使う特別使用(占用)に区別され、後者は24条の許可制に服する。許可の可否は治水・利水上の支障等を考慮した河川管理者の裁量に委ねられる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和39年(1964年) 新河川法の制定に伴い、河川区域内の土地の占用許可制として規定された
  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連の改正 省庁再編に伴い、許可手続を定める省令が建設省令から国土交通省令に改められた(改正年と施行時期は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全面的に改めた新河川法の制定により、河川区域内の土地の占用許可制として規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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