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河川法 第25条(土石等の採取の許可)

河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。

この条文の基本情報

土石等の採取の許可とは何ですか?

定義土石等の採取の許可とは、河川法第25条に定められた規定で、「河川区域内の土地において土石(砂を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第25条(土石等の採取の許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第25条の条文原文は「河川区域内の土地において土石(砂を含む。」で始まります。
  3. 河川法第25条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第25条の前の条は河川法第24条です。
  7. 河川法第25条の次の条は河川法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/25

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