河川法 第25条(土石等の採取の許可)
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河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
この条文の基本情報
土石等の採取の許可とは何ですか?
定義土石等の採取の許可とは、河川法第25条に定められた規定で、「河川区域内の土地において土石(砂を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第25条(土石等の採取の許可)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第25条の条文原文は「河川区域内の土地において土石(砂を含む。」で始まります。
- 河川法第25条は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第25条の前の条は河川法第24条です。
- 河川法第25条の次の条は河川法第26条です。
- 河川法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法25条は、河川区域内で土石(砂を含む)や政令指定の産出物を採取する者に、国土交通省令の手続による河川管理者の許可を義務づける。少量でも例外規定はない。
Q · 川原の砂や石を持ち帰るのに、本当に許可が要るの?
要る。河川区域内の土石採取は量を問わず許可制
河川法25条により、河川区域内の土地で土石(砂を含む)や政令で指定した産出物を採取するには、河川管理者の許可が必要です。条文に「少量なら不要」という例外はありません。個人の記念程度の採取が実際に問題とされるかは管理者の運用次第ですが、量・反復・販売目的が加わると、監督処分(75条)や刑事罰(102条)の対象となり得ます。まずその場所が河川区域か、管理者は誰かを確認することが出発点です。
解説
川原の砂や石は、誰のものでもないように見える。実際には、河川区域内の土石は河川管理者の許可なしに採取できない。河川法25条は、砂を含む土石と、政令で指定した産出物(竹木やあし・かやなど)の採取について、国土交通省令の手続に従って河川管理者(一級河川は国土交通大臣または委任を受けた都道府県知事、二級河川は都道府県知事)の許可を受けるよう求めている。手続の窓口は、多くの場合その川を管理する河川事務所または県の土木事務所である。注意すべき点は二つある。第一に、条文には「少量なら許可不要」という例外がない。趣味の採取がどこまで黙認されるかは管理者の運用次第であり、実務上の扱いは一律ではない。第二に、許可がない採取は河川法102条の刑事罰の対象になり得るうえ、75条の監督処分(役所が直接命じる原状回復や中止)で埋め戻しを命じられる可能性もある。川原でバケツを手に取る前に、その場所が河川区域なのか、管理者は誰なのかを確かめるべき理由がここにある。
法的な位置づけ
河川法25条は土石等の採取許可を定める規定であり、河川区域内の土地において土石(砂を含む)および政令で指定した河川の産出物を採取する行為を、河川管理者の許可に係らしめる。河川を公共用物として管理する公物管理の一環として、河床の安定、治水機能および河川環境の保全を図ることを目的とする。
手順
- 1.採取場所が河川区域か、河川の種別を確認 採取予定地が河川法6条の河川区域に含まれるか、一級・二級・準用・普通河川のどれかを確認する。河川事務所や都道府県の土木事務所で区域図を閲覧するのが確実
- 2.河川管理者の窓口へ事前相談 管理者(河川事務所または都道府県の土木事務所)に、採取する物・量・期間・方法を伝え、許可の可否、必要書類、採取料、砂利採取法の認可の要否を確認する
- 3.許可申請書を提出 国土交通省令(河川法施行規則)の定める様式で許可申請書を作成し、位置図・採取計画などの添付書類とともに提出する。砂利を事業として採取する場合は砂利採取法の採取計画認可もあわせて準備する
- 4.許可条件を守って採取し、採取料を納付 許可書に記載された区域・量・期間・方法の範囲内で採取する。許可標識を現場に掲示し、河川法32条に基づく採取料を納付する。条件違反は監督処分の対象になり得る
よくある質問 AI による整理
Q1河川法25条とは何ですか?
河川区域内の土地で土石(砂を含む)や政令指定の産出物を採取する際に、河川管理者の許可を求める規定です。河川を公共用物として守るための許可制です。
Q2河川区域とはどこまでですか?
河川法6条で定まる範囲で、流水が継続して存する土地や堤防の敷地などを含みます。堤防の外側の土地が含まれることもあり、区域図は河川事務所で閲覧できます。
Q3土石採取許可の申請先はどこですか?
その河川の河川管理者です。一級河川は国土交通大臣(地方整備局の河川事務所)か委任を受けた都道府県知事、二級河川は都道府県知事(土木事務所等)が窓口です。
Q4無許可で砂利を採取するとどんな罰則がありますか?
河川法102条により刑事罰の対象となり得ます。加えて75条の監督処分で採取の中止や原状回復(埋め戻し)を命じられる可能性があります。
Q5河川敷で流木を拾うのに許可は要りますか?
場所が河川区域内で、拾う物が政令で指定された産出物にあたれば許可の対象となり得ます。看板で採取禁止を掲示している管理者もあるため、事前に確認が安全です。
Q6土石採取許可の審査にはどれくらいかかりますか?
法律上の一律の期間はなく、管理者や採取の規模によって異なります。申請前に窓口で事前相談し、必要書類と標準的な処理期間を確認するのが確実です。
Q7土石採取料はいくらかかりますか?
河川法32条に基づき河川管理者が徴収します。金額は管理者ごとの定めによるため、採取する物・量を伝えて窓口で確認してください。
Q8普通河川で砂利を採るときも河川法の許可が必要ですか?
一級・二級・準用河川のいずれでもない普通河川は河川法の許可対象ではありません。ただし市町村の条例で規制されていることがあるため、市町村に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもと川で石をいくつか拾って帰るのも違法なんですか?
河川法25条には少量なら許可不要という例外がないため、文言上は許可の対象である。ただ、個人の記念程度の採取を実際に問題視するかどうかは河川管理者の運用次第で、実務上の扱いは一律ではない。実務のポイント:管理者が最も気にするのは量と反復と販売である。フリマアプリへの出品履歴は、「記念品」という説明を一瞬で崩す証拠になる
Q2自分の土地なのに、河川区域だと砂利を掘るのに許可が要るんですか?
要る。私有地でも河川区域内なら25条の許可が必要で、地権者の承諾は許可の代わりにならない。河川区域は6条で定まり、堤防の外側の土地が含まれることもある。実務のポイント:自分の土地が河川区域かどうかは、河川事務所で区域図を閲覧すれば分かる。土地を買う前にここを確かめる買主は少ない
Q3砂利採取の商売を始めたいんですが、河川法の許可だけで足りますか?
足りない。河川区域で砂利を採取するには、河川法25条の許可に加え、砂利採取法3条の業者登録と、同法16条の採取計画認可が必要になる。河川区域内の採取計画は河川管理者が認可する。実務のポイント:許可を受けても採取料を納める義務がある(河川法32条)。採算計算からこの費用を落とす新規参入者は少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「自然のものだから誰が持ち帰ってもいい」と思われがちだが、河川は公共用物であり(河川法2条)、その産出物の採取は25条で許可制になっている。持ち主がいないのではなく、管理者が決まっているのである
- 少量の石拾いが実際に処罰されることはまれであり、それ自体は事実である。だが、取り締まられにくいのは運用上の結果であって、法律が認めているわけではない。量・反復・販売目的のいずれかが加われば、同じ行為でも扱いは一変する。黙認と許可の差を軽く見ていると、ある日いきなり監督処分と刑事罰の両方に直面する
- 「どこに申請すればいいか分からない」と悩む人は多いが、まず確かめるべきなのは申請先ではなく、その場所が河川法の適用区域かどうかである。一級・二級・準用河川のどれでもない普通河川なら河川法の許可対象ではなく、市町村の条例が問題になる。前提を間違えると、窓口も手続も根拠法もすべてずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象の行為 | 河川法25条:土石(砂を含む)・政令指定産出物の採取 | 河川法27条:土地の掘削・盛土・切土等の形状変更、竹木の栽植・伐採 河川法24条:河川区域内の土地の占用 |
| 典型的な場面 | 川原の砂利・砂・石の持ち出し | 造成のための掘り返しや盛土 河川敷に施設や資材置場を設ける |
| 違反時の行政上の対応 | 河川法75条の監督処分(中止・原状回復) | 河川法75条の監督処分(中止・原状回復) 河川法75条の監督処分(除却・原状回復) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も河川区域内の土石採取を許可制とし、別途土石採取法で採取事業を規律する二層構造で、日本の河川法と砂利採取法の関係に近い
韓国は河川占用許可の一類型として土石・砂・砂利の採取を許可制とし、骨材採取法で事業規制を重ねる
ドイツは地表水域からの固形物の採取を水利用(Gewässerbenutzung)として許可・承認の対象とする
米国は航行可能水域での掘削等を陸軍工兵隊の許可制とし、浚渫土の排出は Clean Water Act § 404で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- アクアリウム用に、週末の川原で形のいい石と砂をトランク一杯に積んで帰った。ネットで「天然川砂」として売り始めた直後、河川事務所から問い合わせが来る。私的利用の範囲を超え、継続性と営利性がそろった時点で、黙認される余地はほぼ消えている
- あなたは小さな造園業者で、知り合いの土建屋から「河原の砂利を安く回せる」と持ちかけられた。採取者が無許可なら、買い手のあなたも事情を知っていたかどうかを問われ得る。仕入れ先に許可証の写しを求めるのは失礼ではなく、自衛である
- もし川沿いの自分の土地で業者が砂利を掘り始めたら、どうなる? 私有地でも河川区域に指定されていれば25条の許可が必要になる。地権者の承諾だけで掘ってよいわけではない
- 竹林が河川敷まで広がっていて、地元の祭りのために竹を数十本切り出したい。竹木は政令指定の産出物とされるので、許可が要る可能性がある。祭りまであと2週間。申請の審査期間を考えると、今日中に河川管理者へ電話しなければ間に合わない
- 漁協の組合員として、上流で大規模な砂利採取が始まってから濁りが続き、アユの産卵場が埋まったと感じている。採取が許可の範囲内か、許可条件が守られているかは、管理者への情報公開請求と現地確認で調べられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害(濁り、河床低下、護岸の変状、漁場の消失)を日付入りの写真・動画で記録2. 現場の許可標識を確認し、管理者(河川事務所・県土木事務所)に採取が許可済みか、許可条件は何かを問い合わせる3. 回答が曖昧なら情報公開請求で許可書類を入手4. 条件違反が明らかなら、管理者に河川法75条の監督処分を求める要望書を出す。損害賠償は別途、民法709条で採取業者に請求する
訴えられた側:1. 採取場所が河川区域内か(河川法6条)、河川の種別と管理者は誰かを確認。普通河川なら河川法の許可対象ではない2. 採取物が土石か政令指定の産出物かを確認3. 管理者から指導を受けたら、採取をすぐ止めて採取物の量と保管場所を正直に伝える。原状回復に協力した記録は刑事上の処分判断にも影響し得る4. 事業として続けるなら、改めて25条の許可と、砂利の場合は砂利採取法の採取計画認可を取り直す
時効(請求できる期限):特定の申請期限はない。無許可採取の罰則(河川法102条、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は、行為終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。被害の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
学説
公物管理論:河川は公共用物であり、その産出物の採取は一般的に禁止したうえで個別に解除する許可制に服する。河川管理者は治水・利水・環境の観点から区域・量・期間・方法に条件を付すことができると理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:新河川法の制定に伴い、河川区域内における土石等の採取許可の規定として設けられた
- 河川法 第2条河川は公共用物、管理の基本原則
- 河川法 第6条許可が及ぶ河川区域の範囲
- 河川法 第32条土石採取料等の徴収根拠
- 河川法 第75条無許可採取への監督処分・原状回復
- 河川法 第102条無許可採取への刑事罰(現行効力を要確認)
- 砂利採取法 第16条河川区域では河川管理者が採取計画を認可
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