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河川法 第2条(河川管理の原則等)

  1. 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
  2. 2.河川の流水は、私権の目的となることができない。

この条文の基本情報

河川管理の原則等とは何ですか?

定義河川管理の原則等とは、河川法第2条に定められた規定で、「河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第2条(河川管理の原則等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第2条の条文原文は「河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。」で始まります。
  3. 河川法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第2条の前の条は河川法第1条です。
  7. 河川法第2条の次の条は河川法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/2

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