河川法 第2条(河川管理の原則等)
- 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
- 2.河川の流水は、私権の目的となることができない。
この条文の基本情報
河川管理の原則等とは何ですか?
定義河川管理の原則等とは、河川法第2条に定められた規定で、「河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第2条(河川管理の原則等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第2条の条文原文は「河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。」で始まります。
- 河川法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第2条の前の条は河川法第1条です。
- 河川法第2条の次の条は河川法第3条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/2