河川法 第34条(権利の譲渡)
- 第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
- 2.前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可又は登録に基づく地位を承継する。
- 3.第二十三条の三及び第二十三条の四の規定は、第一項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。
この条文の基本情報
権利の譲渡とは何ですか?
定義権利の譲渡とは、河川法第34条に定められた規定で、「第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第34条(権利の譲渡)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第34条の条文原文は「第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。」で始まります。
- 河川法第34条は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第34条の前の条は河川法第33条です。
- 河川法第34条の次の条は河川法第35条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/34