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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第35条(関係行政機関の長との協議)

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  1. 国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)又は前条第一項に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く。)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならない。これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が第七十九条第二項第四号の同意の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

関係行政機関の長との協議とは何ですか?

定義関係行政機関の長との協議とは、河川法第35条に定められた規定で、「国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第35条(関係行政機関の長との協議)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第35条の条文原文は「国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可…」で始まります。
  3. 河川法第35条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第35条の前の条は河川法第34条です。
  7. 河川法第35条の次の条は河川法第36条です。
  8. 河川法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法35条は、国土交通大臣が水利使用の許可等をする際に関係行政機関の長との協議を義務づける。政令で定める軽微な流水の占用や従属発電の登録対象は協議不要。

Q · 川の水を使う許可って、国交省だけが審査するんですか?

国交省が審査し、水の用途を所管する省庁とも協議する

河川法35条により、国土交通大臣は流水の占用(23条)、土地の占用(24条)、工作物の新築等(26条1項)の許可など水利使用に関する処分をする前に、関係行政機関の長と協議しなければなりません。農業用水なら農林水産省、発電・工業用水なら経済産業省が典型です。政令で定める流水の占用や、23条の2の登録対象となる従属発電は協議の対象外です。

解説

水利権の申請書を国土交通大臣に出しても、審査に関わるのは国交省だけではない。河川法35条は、流水の占用(川の水を継続的に取って使う権利)、土地の占用、工作物の新築などの許可をするとき、国土交通大臣に「関係行政機関の長」との協議を義務づけている。農業用水なら農林水産省、工業用水や発電なら経済産業省というように、水の用途を所管する官庁が裏側で意見を述べる仕組みだ。協議は同意とは違い、条文上、大臣は相手の意見に縛られない。それでも実務上、協議が整わないまま処分が出ることはまずない。だから申請のスケジュールを読むときは、国交省の窓口だけでなく、協議先の官庁が気にする論点を先に潰しておく必要がある。一方で、政令で定める軽微な流水占用や、既存の水利使用に従属する小水力発電のように23条の2の登録で足りるものは、この協議の対象から外れている。どの入口から入るかで、待ち時間そのものが変わる。

法的な位置づけ

河川法第35条は、水利使用に関する許可等の処分に先立ち、国土交通大臣に関係行政機関の長との協議を義務づける規定である。対象は流水の占用、土地の占用、工作物の新築等の許可、権利譲渡の承認、監督処分および都道府県知事の同意申請に対する処分であり、政令で定める流水の占用と従属発電の登録対象は除かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.河川管理者に事前相談し協議先を特定する 正式申請の前に、河川事務所など河川管理者へ事前相談を行い、本件が35条の協議対象か、協議先がどの省庁か、政令で定める流水の占用や23条の2の登録で足りないかを確認する
  2. 2.協議先の関心事項を申請書に反映する 既存の水利への影響、水需給計画との整合、漁業や発電計画への影響など、協議先が問題にしそうな論点を洗い出し、取水量の根拠資料や影響評価を申請書に添付する
  3. 3.申請後、進捗を書面で照会し記録する 審査が長引いた場合、標準処理期間(行政手続法6条)と協議の進捗を書面で問い合わせ、回答を保存する。どの協議先のどの論点で止まっているかを具体的に確認し、補足資料を提出する
  4. 4.処分が出ない・不許可なら不服申立てを検討する 相当の期間が過ぎても処分がない場合は不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)を、不許可処分には3か月以内の審査請求または6か月以内の取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1河川法35条の協議とは何ですか?

国土交通大臣が水利使用の許可などを出す前に、水の用途を所管する省庁の長と意見調整する手続です。申請者ではなく大臣に課された義務です。

Q2水利権の協議先はどの省庁ですか?

水の用途で決まります。農業用水は農林水産省、発電や工業用水は経済産業省、水道用水は水道行政の所管官庁が典型的な協議先です。

Q3協議と同意は同じ意味ですか?

法的には異なります。協議は意見を聴いて調整する手続で、相手が反対しても大臣が処分することは条文上妨げられていません。ただし実務では協議が整うまで待つのが通例です。

Q4政令で定める流水の占用とは何ですか?

取水量が少ないなど軽微な流水の占用として政令で定められたものです。これに当たれば35条の協議は不要になります。該当するかは河川管理者に確認しましょう。

Q5水利権の更新でも協議は必要ですか?

水利権の更新は改めての許可として扱われるため、協議の対象になりえます。期限ぎりぎりの申請は取水できない空白期間の原因になるため、早めの準備が必要です。

Q6河川区域の掘削で協議が必要になるのはどんな場合?

27条1項の許可に係る掘削等で、漁業や取水施設など著しい影響を受ける事業がある場合です。その事業を主管する行政機関の長との協議が必要になります(35条2項)。

Q7都道府県知事が管理する河川でも35条は関係しますか?

関係します。知事が79条2項4号に基づき大臣の同意を申請した場合、大臣はその同意の処分をする前に関係行政機関の長と協議しなければなりません。

Q8協議を経ずに出た許可は違法になりますか?

協議は法律上の義務なので、欠けば手続上の瑕疵として主張しえます。ただしそれだけで処分が取り消されるかは事案により判断が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1水利権の許可、申請して1年近くたつのにまだ下りないんです。これって普通なんですか?

案件によっては珍しくない。河川法35条により国交大臣は関係行政機関の長と協議しなければならず、さらに案件によっては36条による関係都道府県知事の意見聴取も入る。複数の官庁を経由するので、時間がかかる構造になっている。実務のポイント:窓口が「調整中」と言うとき、止まっているのは協議先であることが多い。どの省庁のどの論点か具体的に聞き出せば、自分で補足資料を出して動かせる場合がある

Q2小水力発電をやりたいんですけど、各省との協議ってどうしても避けられないんですか?

既に許可を受けた農業用水や水道用水などに従属して発電する場合は、河川法23条の2の登録制度を使え、本条の協議の対象から外れる。平成25年(2013年)改正で設けられた仕組みである。実務のポイント:同じ水車でも、川から新たに取水する計画にすると許可と協議のルートに戻ってしまう。既存の用水路の落差を使う設計にするかどうかで、手続の重さが大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国交省が許可を出すかどうか」だけを問うのは、問いの立て方が誤っている。本条の対象となる案件では、関係行政機関との協議という前段で、事実上の方向性が固まることが多い。問うべきは「協議先はどこで、何を懸念しているか」である
  • 協議は同意と同じだと思われがちだが、法的な意味は異なる。協議先が反対しても、大臣が処分することは条文上妨げられていない。ただし実務上は協議が整うまで処分を見送る運用が一般的で、法的拘束力の有無と現場での重みは別物である
  • 申請者から見れば、協議は役所内部の手続にすぎない。だが法律から見れば、限られた川の水を食料生産、エネルギー、工業、生活用水といった複数の政策目的に配分する調整装置である。この落差を理解せず、協議先の政策への影響説明を省いた申請書は、そこで止まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容河川法35条:許可前の関係行政機関の長との協議河川法23条:流水の占用許可そのもの
河川法23条の2:従属発電の登録制
申請者から見た手続申請者は直接関与しない行政内部の手続(ただし審査期間に直結)申請者が河川管理者に許可を申請
申請者が登録を申請(許可より簡易)
省庁間協議の有無原則必要(政令で定める流水の占用を除く)35条を通じて協議対象
協議対象から除外
掘削等との関係2項:著しい影響を受ける事業があれば主管官庁と協議対象外
対象外

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法

台湾では水権の取得は登記制で、主管機関が用水標的の順序を踏まえて審査する。日本のように許可権者と用途所管官庁を分ける協議構造とは設計が異なる

韓国
하천법 제50조

韓国も河川水の使用を許可制とし、河川管理当局が許可権者となる点で日本と構造が近い

ドイツ
WHG § 8 ff.

ドイツは連邦水管理法で水域利用を許可制とし、執行は州の水管理官庁が担う。関係官庁の参加は州法・手続法で規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方に工場を新設するため、近くの一級河川から冷却用水を取りたい。河川事務所に事前相談したところ、経済産業省など関係行政機関との協議が入ると説明された。地域の水需給との整合が問われるので、取水量の根拠資料を最初から厚く用意しておくのが一番の近道である
  • もし、あなたの会社が河川区域で大規模な掘削工事を計画していて、下流に漁協の漁場や取水施設があったらどうなる? 27条1項の許可に加えて、著しい影響を受ける事業を所管する官庁(漁業なら農林水産省)との協議が必要になる。工程表に協議期間を入れていなければ、計画全体が後ろにずれる
  • 土地改良区の理事として、水利権の許可期限まであと3か月。更新も改めての許可となり、協議の対象になりうる。今週中に準備を始めなければ、取水できない空白期間が生まれかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請前に河川管理者との事前相談で、協議先の省庁と論点を確認する2. 既存の水利への影響や需給計画との整合を示す資料を申請書に添付する3. 長引いたら標準処理期間と進み具合を書面で照会し、記録を残す4. 相当の期間が過ぎても処分がなければ、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)や不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)を検討する

訴えられた側:不許可や75条の監督処分を受けた場合:1. 協議そのものは行政内部の行為で、原則として単独では争えない。争う対象は最終的な処分である2. 処分理由の提示(行政手続法8条、14条)を確認し、協議での指摘がどう反映されたかを読む3. 協議を欠いた処分は手続の瑕疵として主張しうるが、それだけで取り消されるかは実務上、解釈が分かれる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。協議を経て出された処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす。審査請求をした場合、取消訴訟の期間は裁決を知った日から数える

学説

一般的理解:本条の協議は行政機関相互の内部手続であり、同意と異なり協議先の意見に法的拘束力はない。協議それ自体は原則として独立した抗告訴訟の対象とならず、争う対象は最終的な許可・不許可の処分となる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和39年(1964年) 現行河川法の制定時に関係行政機関の長との協議規定として置かれた。その後の改正で準用・引用条文の文言が変わっている(改正の回数と内容は要確認)
  • 平成25年(2013年)改正 従属発電の登録制(23条の2)の創設に伴い、登録対象となる流水の占用に係る水利使用の許可を協議の対象から除く括弧書きが加えられた

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法の制定により、水利使用に関する許可等の際の関係行政機関の長との協議規定として置かれた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:従属発電の登録制(23条の2)の創設に伴い、登録対象となる流水の占用に係る水利使用の許可を協議対象から除く括弧書きが加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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