河川法 第79条(国土交通大臣の認可等)
- 都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.都道府県知事は、その管理する二級河川について、第一号又は第四号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第二号又は第三号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。
- 一河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合
- 二河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合
- 三第十六条の三第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合
- 四政令で定める水利使用に関し、第二十三条、第二十九条若しくは第三十四条第一項の規定による処分若しくは第二十四条若しくは第二十六条第一項の規定による処分(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く。)又はこれらの処分に係る第七十五条の処分をしようとする場合
この条文の基本情報
国土交通大臣の認可等とは何ですか?
定義国土交通大臣の認可等とは、河川法第79条に定められた規定で、「都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第79条(国土交通大臣の認可等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第79条の条文原文は「都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 河川法第79条は第四章 監督に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第79条の前の条は河川法第78条です。
- 河川法第79条の次の条は河川法第79条の2です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/79