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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第79条(国土交通大臣の認可等)

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  1. 都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、その管理する二級河川について、第一号又は第四号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第二号又は第三号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。
  3. 一河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合
  4. 二河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合
  5. 三第十六条の三第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合
  6. 四政令で定める水利使用に関し、第二十三条、第二十九条若しくは第三十四条第一項の規定による処分若しくは第二十四条若しくは第二十六条第一項の規定による処分(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く。)又はこれらの処分に係る第七十五条の処分をしようとする場合

この条文の基本情報

国土交通大臣の認可等とは何ですか?

定義国土交通大臣の認可等とは、河川法第79条に定められた規定で、「都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第79条(国土交通大臣の認可等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第79条の条文原文は「都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 河川法第79条は第四章 監督に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第79条の前の条は河川法第78条です。
  7. 河川法第79条の次の条は河川法第79条の2です。
  8. 河川法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法79条は、都道府県知事が行う河川管理に国土交通大臣の関与を定める。指定区間の一部管理は認可、二級河川の整備計画と政令規模の水利使用は同意、政令規模の工事は協議が必要。

Q · 二級河川の水利権を県に申請したのに、なぜ国の判断待ちになるの?

大規模な水利使用は国交大臣の同意が要件だからです

河川法79条2項4号により、都道府県知事は政令で定める水利使用について23条(流水の占用)等の処分をする前に、国土交通大臣に協議して同意を得なければなりません。県の審査だけでは処分できないので、二段階の審査になります。ただし23条の2の登録の対象となる従属発電などの水利使用は同意の対象外です。整備基本方針・整備計画の策定変更(1号)も同意が必要ですが、政令で定める河川工事(2号・3号)は協議で足ります。

解説

県が管理する川だから、県の判断だけで決まる。そう考えていると読み違える。河川法79条は、都道府県知事の河川管理に国土交通大臣の関与を組み込んでいる。関与には三つの強さがある。一級河川の指定区間(国が知事に管理を任せた区間)の一部の管理には大臣の「認可」がいる。二級河川では、河川整備基本方針・河川整備計画の策定や変更(1号)と、政令で定める水利使用の処分(4号)に大臣の「同意」がいる。政令で定める河川工事(2号)と、他者が行う工事の協議(3号)は「協議」だけでよい。同意は拒否権に近く、協議は意見を聴く手続にとどまる。水利権を申請する事業者や、整備計画に地元の要望を入れたい住民にとって、この違いは大きい。最終決定に誰が関わるのか、審査が何段階あるのかを読み違えると、スケジュールも交渉相手も間違える。県の窓口担当者が「国との調整中です」と言ったら、それは決まり文句ではない。79条に基づく正式な手続が動いている可能性が高い。

法的な位置づけ

河川法第79条は、都道府県知事が行う河川管理に対する国土交通大臣の関与を定める規定である。一級河川の指定区間における政令で定める管理行為には大臣の認可を、二級河川の河川整備基本方針・河川整備計画の策定変更及び政令で定める水利使用に関する処分には大臣への協議と同意を、政令で定める河川工事等には大臣への協議を要求する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.案件が79条のどの号に当たるか確認する 申請する水利使用や関与したい整備計画が、79条2項の1号〜4号のどれに当たるかを県の河川管理担当課に確認する。同意(1号・4号)か協議(2号・3号)かで、かかる日数と交渉相手が変わる
  2. 2.地方整備局へ並行して事前相談する 大臣同意が必要な案件なら、県への申請前から所管の地方整備局(河川部)を含む事前相談の場を設けてもらい、国の側で論点を早めに洗い出す
  3. 3.正式申請と進捗の文書照会 県に23条等の許可申請を提出し、標準処理期間(行政手続法6条)と大臣協議の見込み期間を確認する。進捗は文書で照会し、回答日を記録する
  4. 4.処分後の確認と不服申立ての検討 不許可などの処分を受けたら理由の提示(行政手続法8条)を求める。3か月以内の審査請求または6か月以内の取消訴訟を弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1河川法79条とは何ですか?

都道府県知事が行う河川管理に、国土交通大臣の認可・同意・協議という三段階の関与を組み込む規定です。対象は一級河川の指定区間と二級河川です。

Q2二級河川の管理者は誰ですか?

二級河川は都道府県知事が管理します(河川法10条)。ただし整備計画や一定規模の水利使用などは、79条により国土交通大臣の同意が必要です。

Q3二級河川の河川整備計画に国の同意は必要?

必要です。河川法79条2項1号により、知事は河川整備基本方針と河川整備計画の策定・変更の前に国土交通大臣に協議し、同意を得なければなりません。

Q4小水力発電の水利権に大臣同意はいる?

23条の2の登録の対象となる従属発電の水利使用なら、79条2項4号のかっこ書きで大臣同意の対象から除かれます。登録制度を使えるか先に確認しましょう。

Q5指定区間とは何ですか?

一級河川のうち、国土交通大臣が指定して都道府県知事に管理の一部を行わせる区間です(河川法9条2項)。そのうち政令で定める管理には大臣の認可が要ります。

Q6河川工事で国と協議が必要なのはどんな場合?

二級河川で政令で定める河川工事を行う場合と、16条の3第1項の協議に応じる工事のうち政令で定めるものは、知事が事前に国土交通大臣と協議します。同意までは不要です。

Q7大臣協議なしの河川占用許可は違法?

79条は処分の前に協議・同意を経るよう求めているため、手続違反になります。ただしそれで処分が当然に無効となるかどうかは解釈が分かれます。

Q8県の水利権の不許可に不服があるときは?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県に水利権を申請してるのに、なんでこんなに時間がかかるんですか?

政令で定める規模の水利使用なら、知事は23条などの許可を出す前に国交大臣と協議し、同意を得る必要があります(河川法79条2項4号)。県の審査と国の同意という二段階を経るので時間がかかります。実務のポイント:県の審査が終わってから国に話が行くと思われがちですが、実務では早い段階で地方整備局に非公式な相談をしておくと、国の側で論点がつぶれ、正式な協議がすんなり進むことが多い

Q2二級河川の整備計画って、県が勝手に決めてるんじゃないんですか?

県が案を作りますが、策定や変更には国交大臣の同意が必要です(79条2項1号)。整備計画の策定にあたっては、必要に応じて住民の意見を反映させる措置をとることも求められています(16条の2)。実務のポイント:国の同意を得たあとで計画を変えるのは、県にとっても再協議の手間がかかる。要望を出すなら案の公表直後が最も効果的で、そのあとは時間がたつほど通りにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「二級河川は県の管轄だから国は関係ない」と思われがちだが、整備計画と一定規模の水利使用は大臣の同意がなければ決められない。県の担当者が前向きでも、国が同意しなければ止まる
  • 「協議」と「同意」は似たような言葉に見える。だが法的な重みは大きく違う。協議は大臣の意見を聴けば足りるが、同意は大臣の了解そのものが要件になる。2号・3号と1号・4号を同じ感覚で扱うと、交渉相手を間違える
  • 知事が大臣協議を経ずに処分した場合、その処分は当然無効になるのか。内部手続の瑕疵が外部の処分の効力にどう影響するかは、実務上、解釈が分かれている。申請者の目から見れば国の関与は「県の内部事情」だが、法律から見れば処分の要件に組み込まれている。この落差を見落とすと、争い方を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
関与の形式79条2項1号・4号:協議+同意(大臣の了解そのものが要件)79条2項2号・3号:協議のみ(大臣の意見を聴けば足りる)
79条1項:認可(指定区間の政令で定める管理)
対象となる河川二級河川二級河川
一級河川の指定区間(9条2項)
主な対象事項整備基本方針・整備計画の策定変更、政令で定める水利使用の処分政令で定める河川工事、16条の3第1項の協議
政令で定める指定区間の管理行為
国が反対した場合同意がなければ知事は決定・処分できない協議を経れば、知事は最終判断できると解される
認可がなければ知事は当該管理を行えない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾は河川を中央管河川と直轄市・県(市)管河川に区分し、中央主管機関が全体を監督する。地方管理と中央関与を組み合わせる点で日本の一級・二級区分と構造が近い

韓国
하천법

韓国も国家河川と地方河川を区分し、地方河川は市・道知事が管理する。中央行政機関の関与を組み込む構造は日本と類似する

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)

ドイツは連邦法が水管理の枠組みを定め、執行は州が担う。連邦大臣が個別処分に同意する仕組みではなく、法令による統制が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の新設で二級河川から工業用水を取りたい。県に流水占用許可(23条)を申請したのに、半年たっても結論が出ない。政令で定める規模の水利使用なら、県は国交大臣の同意を得るまで処分できない。待ち時間の正体はそこにある
  • 住んでいる地域の二級河川で河川整備計画の見直しが始まった。堤防のかさ上げ区間に自分の集落を入れてほしい。国の同意が必要になる前、つまり県が原案を練っている段階で意見を出さないと、ほぼ反映されない。案が大臣協議に回ったあとで修正を求めても、県は動けない
  • 建設コンサルとして県の河川工事を設計している。政令で定める規模の工事なら、県は大臣と事前協議する必要がある。協議が工程表から抜けていたら、着工は一か月以上遅れる
  • 農業用水路に小水力発電機を付けたら、国の同意待ちで何年もかかるのか? 従属発電で23条の2の登録を受けるものであれば、4号のかっこ書きで大臣同意の対象から外れている。仕組みを知っていれば、最初から簡単な手続を選べる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請や要望の対象が79条のどの号に当たるか、県の担当課に確認する(同意か協議か) 2. 大臣同意が必要な案件なら、所管の地方整備局(河川部)にも並行して事前相談する3. 進捗は文書で照会し、回答日を記録する4. 不許可などの処分を受けたら、理由の提示(行政手続法8条)を求め、審査請求や取消訴訟を検討する。整備計画そのものは一般に処分性が否定されると解されている点に注意

訴えられた側:県の河川管理担当者の立場では、1. 案件ごとに認可、同意、協議のどれが必要かを最初に判定する2. 協議記録と同意文書を保存し、手続を経たことを説明できる状態にしておく3. 申請者には大臣協議に要するおおよその期間をあらかじめ示し、標準処理期間(行政手続法6条)の運用と整合させる

時効(請求できる期限):79条自体に特定の期限はない。知事の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

関与類型論(地方自治法との関係):地方自治法245条以下は国の関与を同意・認可・協議などに類型化し、必要最小限の原則を定める。河川法79条はこの類型を事項ごとに使い分けた個別法上の関与規定と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 改正:河川法改正で河川整備基本方針・河川整備計画の制度が導入され、二級河川の方針・計画の策定変更が大臣同意の対象となった
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:従属発電の登録制度(23条の2)の創設にあわせ、登録対象の水利使用に関する処分が4号の大臣同意の対象から除外された

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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