受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

河川法 第79条の2(国土交通大臣の指示)

クイックジャンプ

国土交通大臣は、指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

国土交通大臣の指示とは何ですか?

定義国土交通大臣の指示とは、河川法第79条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第79条の2(国土交通大臣の指示)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第79条の2の条文原文は「国土交通大臣は、指定区間内の一級河川又は二級河川において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により…」で始まります。
  3. 河川法第79条の2は第四章 監督に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第79条の2の前の条は河川法第79条です。
  7. 河川法第79条の2の次の条は河川法第80条です。
  8. 河川法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第79条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/79_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法79条の2は、指定区間内の一級河川や二級河川で災害・異常渇水・河川環境の支障について緊急の必要があるとき、国土交通大臣が都道府県知事に必要な措置を指示できると定める。

Q · 県が管理する川で災害が起きそうなとき、国は県に指示を出せるの?

緊急時に限り、国は知事に措置を指示できる

河川法79条の2により、指定区間内の一級河川または二級河川で、洪水・津波・高潮等の災害、異常な渇水による水利使用の困難、汚水流入等による河川環境の支障が生じ、またはそのおそれがあり、防止・軽減のため緊急の必要があるとき、国土交通大臣は管理者である都道府県知事に必要な措置をとるよう指示できます。ただし大臣が県に代わって直接工事などを行う規定ではなく、現場の措置は引き続き知事が担います。

解説

川が氾濫しそうなとき、ダムが干上がりかけたとき、上流から油が流れてきたとき、現場で動くのは誰か。国道沿いを流れる大きな川でも、実は「指定区間」として都道府県知事が管理の一部を担っている区間が少なくない。二級河川は丸ごと知事の管理である。つまりあなたの町の川の「司令塔」は、多くの場合、国ではなく県だ。河川法79条の2は、その県の動きが足りないと見えたときに、国土交通大臣が知事に「必要な措置をとれ」と指示できる非常ボタンである。ただしボタンが押せる条件は狭い。洪水・津波・高潮などの災害、異常な渇水、汚水流入などによる河川環境の悪化、そのいずれかが起きているか起きるおそれがあり、しかも「緊急の必要」があること。平時の不満では押せない。大臣自身が県に代わって工事をするのではなく、あくまで「知事に指示する」仕組みである点も押さえておきたい。川の被害で誰に声を上げるべきかを考えるとき、窓口の第一は県、その背後に国の指示権がある。この二層構造を知っているかどうかで、陳情の宛先も、報道の読み方も変わる。

法的な位置づけ

河川法79条の2は、国土交通大臣の指示権を定める規定であり、指定区間内の一級河川または二級河川において、災害、異常な渇水による水利使用の困難、汚水流入等による河川環境の保全上の支障が生じ、または生ずるおそれがある場合で、その防止または軽減のため緊急の必要があるときに、当該河川を管理する都道府県知事に対し必要な措置をとるべきことを指示できる旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法79条の2とは?

緊急時に国土交通大臣が、県管理区間の一級河川や二級河川を管理する都道府県知事へ必要な措置を指示できると定めた条文です。

Q2指定区間とは何ですか?

一級河川のうち、国土交通大臣が指定し、管理の一部を都道府県知事が行う区間です(河川法9条2項)。身近な中小河川に多く見られます。

Q3二級河川の管理者は誰?

二級河川は都道府県知事が管理します(河川法10条)。日常の維持・工事・許可の窓口は県の土木事務所などになります。

Q4国土交通大臣の指示はどんなときに出せる?

洪水・津波・高潮等の災害、異常な渇水、汚水流入等による河川環境の支障が生じるかそのおそれがあり、かつ緊急の必要があるときに限られます。

Q5平常時でも国は県の河川管理に指示できる?

本条による指示はできません。本条は緊急の必要がある場面に限った規定で、平時の関与は認可・協議など別の条文の仕組みによります。

Q6渇水のとき国は取水制限を指示できる?

異常渇水で水利使用が困難になるおそれがあり緊急の必要があれば、大臣は知事に必要な措置を指示できます。具体的な措置の内容は知事が実施します。

Q7川の汚染は河川法の対象?

対象です。汚水の流入等で河川環境の保全に支障が生じるおそれがあり緊急の必要があれば、本条の指示の要件に当たり得ます。

Q8自分の町の川の管理者はどう調べる?

国土交通省や都道府県が公表する河川の区分(一級・二級、直轄区間・指定区間)を確認すると、国と県のどちらが窓口かが分かります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の対応が遅いとき、国が代わりに動いてくれることってあるんですか?

河川法79条の2により、災害・異常渇水・河川環境の悪化で緊急の必要があるとき、国土交通大臣は知事に必要な措置を指示できます。ただし大臣が県に代わって直接工事をする規定ではありません。実務のポイント:実務では正式な指示に至る前に、国の地方整備局と県の間で連絡調整や技術支援が先に動くことが多く、指示権は背後に控える最後のカードとして意識されています。表に出ない調整の有無が、現場の速度を決めています

Q2国から指示されたのに知事が従わなかったら、どうなるんですか?

本条自体は指示ができることを定めるだけで、不服従時の効果は書いていません。国と自治体の関係は地方自治法の関与ルール(245条以下)に沿って整理され、対象となる事務の区分によって使える手段が変わるため、実務上は個別の検討が必要です。実務のポイント:実際に公然と対立した例はほとんど聞かれず、指示権は「抜かれないことで効く」性格が強い。条文の存在そのものが県の初動を促す圧力になっている、と見るのが現実的です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一級河川は国が管理しているから、何かあれば国の責任」と思われがちだが、一級河川でも指定区間では知事が管理の一部を担っている(河川法9条2項)。本条は、まさにその県が担う区間と二級河川について、国が後ろから指示を出す仕組みである
  • 住民の目線では「国が出てくれば早く解決する」と映る。だが法律の目線では、本条は大臣が自ら措置をとる権限ではなく、知事に措置を指示する権限にとどまる。現場の手足は県のまま、という落差を知らないと、国への陳情だけで事態が動くと期待して時間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
国の関与の場面河川法79条の2:災害・異常渇水・河川環境の支障で緊急の必要があるとき河川法79条:平時の管理行為に対する大臣の認可・協議
河川法53条:渇水時の水利使用者間の調整
関与の方法知事に対し必要な措置をとるべきことを指示知事の一定の管理行為について事前の認可・協議を求める
水利使用者間の協議・あっせん等による調整
現場で動く主体都道府県知事(大臣は指示にとどまる)都道府県知事
水利使用者と河川管理者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法第76条・水利法

台湾では地方が法定事務を怠り公益を著しく害する場合、中央が期限を定めて命じ、なお行わなければ代行処理できる。日本の本条は指示にとどまり、代行までは定めない点が異なる

韓国
하천법

韓国も国家河川と地方河川で管理主体を分ける二層構造を採る。本条に相当する個別規定の有無は要確認

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)・Grundgesetz Art. 84

ドイツでは水管理の執行は州が担い、連邦は基本法上の監督の枠内で関与する。緊急時の個別の指示規定という形ではない

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国では連邦が州に命令することは原則としてできず(反徴用法理)、災害時の関与は州の要請に基づく支援が中心であり、日本の指示権とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風の接近で県管理の中小河川の水位が急上昇しているのに、県の土木事務所の対応が追いついていないように見えたら、国はただ見ているだけなのか? 緊急の必要が認められれば、国土交通大臣は知事に必要な措置を指示できる。指示の宛先は住民ではなく知事であり、現場の作業は引き続き県が担う
  • 夏の異常渇水でダムの貯水率が急落し、農業用水と水道用水の取水が競合し始めた。県の調整が難航すれば、国が知事に措置を指示する根拠がここにある。蛇口の水圧低下の裏で、国と県の間ではこの条文が意識されている

学説

通説(地方自治法上の関与論):国の地方公共団体への関与には法律の根拠が必要とされ(地方自治法245条の2)、本条はその根拠法律として、緊急時に限って大臣の指示という関与を認めたものと理解される

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›