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河川法 第78条(許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査)

  1. 国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可、登録若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可、登録若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査とは何ですか?

定義許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査とは、河川法第78条に定められた規定で、「国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第78条(許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第78条の条文原文は「国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若…」で始まります。
  3. 河川法第78条は第四章 監督に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第78条の前の条は河川法第77条です。
  7. 河川法第78条の次の条は河川法第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/78

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