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河川法 第77条(河川監理員)

  1. 河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条、第三十一条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の規定若しくは第二十八条若しくは第二十九条の規定に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第七十五条第一項若しくは第二項の規定による処分又は第九十条第一項の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。
  2. 2.河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  3. 3.前項の規定による証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

河川監理員とは何ですか?

定義河川監理員とは、河川法第77条に定められた規定で、「河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条、第三十一条第二項、第五十五条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第77条(河川監理員)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第77条の条文原文は「河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条、第三十一条第二項、第五十五条第一…」で始まります。
  3. 河川法第77条は第四章 監督に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第77条の前の条は河川法第76条です。
  7. 河川法第77条の次の条は河川法第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/77

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