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河川法 第90条(許可等の条件)

  1. 河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。
  2. 2.前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

許可等の条件とは何ですか?

定義許可等の条件とは、河川法第90条に定められた規定で、「河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第90条(許可等の条件)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第90条の条文原文は「河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。」で始まります。
  3. 河川法第90条は第六章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第90条の前の条は河川法第89条です。
  7. 河川法第90条の次の条は河川法第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/90

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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