河川法 第91条(廃川敷地等の管理)
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- 河川区域の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。)は、従前当該河川を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
- 2.廃川敷地等は、土地収用法第百六条の規定の適用については、前項の期間内においては、廃川敷地等とならないものとみなす。
この条文の基本情報
廃川敷地等の管理とは何ですか?
定義廃川敷地等の管理とは、河川法第91条に定められた規定で、「河川区域の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第91条(廃川敷地等の管理)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第91条の条文原文は「河川区域の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であ…」で始まります。
- 河川法第91条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第91条の前の条は河川法第90条です。
- 河川法第91条の次の条は河川法第92条です。
- 河川法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法91条は、河川区域の変更・廃止で不要となった国有の旧河川敷や施設(廃川敷地等)を、従前の河川管理者が1年以内の政令で定める期間、管理し続けると定める。
Q · 川がなくなった跡地は、すぐに誰でも使ったり買ったりできるの?
できません。最長1年は元の河川管理者が管理します
河川法91条1項により、河川区域の変更・廃止で不要となった国有の旧河川敷や河川管理施設(廃川敷地等)は、従前の河川管理者が1年を超えない範囲で政令の定める期間、引き続き管理します。同条2項により、この期間中は土地収用法106条の買受権の適用上、廃川敷地等にならないものとみなされます。無断利用は避け、管理者へ境界確認や処分方針を照会するのが現実的です。
解説
川の流れを付け替える工事が終わり、古い川筋が干上がって草地になった。地図上は空き地に見えるし、隣に住むあなたは「誰のものでもない土地」だと思うかもしれない。そうではない。河川区域(法律上「川」として扱われる範囲)が変更または廃止されても、国有の旧河川敷や不要になった堤防などの施設は、すぐに自由な土地にはならない。河川法91条は、それまで川を管理していた者(一級河川なら主に国土交通大臣、二級河川なら都道府県知事)に、1年を超えない範囲で政令が定める期間、引き続き管理するよう義務づけている。こうした土地や施設は「廃川敷地等」と呼ばれる。さらに2項は、この期間中は土地収用法106条(収用された土地が不要になったときに元の所有者が買い戻せる権利)の適用上、まだ廃川敷地等になっていないものとみなす。行政が後始末を考える時間を確保するための規定である。この期間に柵を立てる、畑にする、駐車場にするといった行為は、行政の管理下にある国有地へ手を出すことを意味する。逆に、この期間を知っていれば、払下げ(国有地を民間に売り渡すこと)や境界の確認を、誰よりも早く申し出ることができる。
法的な位置づけ
河川法91条は廃川敷地等の管理を定める規定であり、河川区域の変更または廃止により河川管理施設として管理する必要がなくなった国有の土地および施設を「廃川敷地等」と定義し、従前の河川管理者に対し、1年を超えない範囲内で政令が定める期間の管理義務を課す。同期間中は、土地収用法106条の適用上、廃川敷地等とならないものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.河川区域の変更・廃止の告示を確認する 対象地が旧河川敷かどうかを判断するため、河川区域の変更・廃止の告示(官報・都道府県公報)と告示日を確認する。告示日は管理期間を把握する出発点になる
- 2.従前の河川管理者を特定する 一級河川なら国土交通省の河川事務所、二級河川なら都道府県の土木事務所など、従前の河川管理者を特定し、担当窓口を確認する
- 3.境界確認と処分方針を書面で照会する 隣接地所有者として境界確認を申請し、廃川敷地等の管理期間と、その後の処分方針(払下げの可能性など)を書面で照会する。利用意向がある場合はこの段階で伝える
- 4.買受権が関わる場合は専門家に確認する 対象地が過去に収用された土地である場合、土地収用法106条の買受権との関係で河川法91条2項の扱いが問題になるため、管理期間と期間制限の起算を弁護士または司法書士に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1廃川敷地等とは何ですか?
河川区域の変更・廃止により、河川管理施設として管理する必要がなくなった国有の土地や施設のことです。河川法91条1項で定義されています。
Q2廃川敷地の管理期間はいつまで?
1年を超えない範囲で政令(河川法施行令)が定める期間です。具体的な期間と起算点は、最新の施行令で確認する必要があります。
Q3廃川敷地は誰が管理するの?
従前その河川を管理していた者です。一級河川なら主に国土交通大臣(河川事務所)、二級河川なら都道府県知事(土木事務所)が窓口になります。
Q4旧河川敷は払下げしてもらえる?
管理期間の経過後、国有財産として処分の対象になりえます。ただし処分方針は個別に決まるため、隣接地所有者は早めに管理者へ利用意向を伝えるのが有効です。
Q5川の跡地を勝手に使うと違法?
国有地を無断で使うことになり、撤去や原状回復を求められる可能性があります。管理期間中は従前の河川管理者が管理しているため、まず窓口に相談すべきです。
Q6旧河川敷は時効で取得できる?
公共用財産でも黙示的に公用が廃止されたと評価できれば取得時効が成立しうるとした最高裁判例がありますが、要件は厳しく、管理期間中に認められる見込みはまずありません。
Q7河川区域の廃止はどうやって調べる?
河川管理者による河川区域の変更・廃止の告示(官報や都道府県公報)を確認し、河川事務所や土木事務所で区域図や境界の資料を照会します。
Q8収用された土地は川がなくなったら戻る?
土地収用法106条の買受権が問題になりますが、河川法91条2項により管理期間中は廃川敷地等にならないとみなされます。自動では戻らず、自ら手続が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1川の跡地、近所だし勝手に畑にしても大丈夫ですよね?
大丈夫ではありません。河川法91条により、国有の廃川敷地等は区域の変更・廃止後も従前の河川管理者が一定期間管理し、その後も国有財産として扱われます。無断で使えば撤去や原状回復を求められる可能性があります。実務のポイント:先に使い始めた実績は、払下げ交渉で有利になるどころか、不法占用の記録として不利に働くことが多い。最初に窓口へ相談した人の方が話が早く進む
Q2昔、川の工事で土地を取られました。川がなくなったら返してもらえるんですか?
収用された土地が不要になった場合、土地収用法106条の買受権が問題になります。ただし河川法91条2項により、管理期間中は廃川敷地等にならないものとみなされるため、すぐには動けません。実務のポイント:買受権は待っていれば自動的に戻ってくる権利ではなく、期間内に自分から動く必要がある。収用当時の裁決書や補償契約書を今のうちに探し出しておくかどうかで、勝負が決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「川がなくなった土地は誰のものでもないから、使った者勝ち」という感覚がある。実際は、国有の廃川敷地等は管理期間中も従前の河川管理者が管理しており、その後も国有財産として扱われる。使い続ければ自分のものになるという期待は、きわめて危うい
- 管理期間があることは知っていても、それが土地収用法上の買受権のタイミングにまで影響することは見落とされがちだ。2項は、管理期間中は買受権を考えるうえで廃川敷地等にならないとみなす。元所有者の一族にとっては、権利の時計がいつ動き出すかに関わる問題である(具体的な起算の扱いは個別に確認が必要)
- 「いつ払下げを申し込めるか」と考える人は多い。だが、まず問うべきは「この土地は今、誰が管理し、どの段階にあるか」である。河川区域の変更・廃止の告示、管理期間、その後の処分という順番を確認しないまま申し込んでも、窓口をたらい回しにされるだけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 河川法91条:区域変更・廃止後に不要となった国有の土地・施設(廃川敷地等)の管理 | 河川法6条:河川区域の範囲の定義 河川法92条:廃川敷地等の処分(現行規定を要確認) |
| 時間軸上の位置 | 区域の変更・廃止の直後、1年以内の政令で定める期間 | 河川として扱われている間 管理期間に続く処分の段階 |
| 利害関係者にとっての意味 | 従前の管理者が管理中のため無断利用不可、買受権の扱いも一時停止 | 区域内では河川法上の規制が及ぶ 跡地の帰属・払下げの行方が決まる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では河川区域の公告・変更を水利行政が担い、区域から外れた国有地は国有財産として管理・処分される。日本のような「最長1年の管理期間」の明文規定に相当するかは個別確認が必要
韓国河川法にも廃川敷地等(폐천부지 등)の管理・処分に関する規定があり、日本法と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家の裏を流れていた旧河道が、放水路の完成で干上がった。近所の人が早速家庭菜園を始めたが、それは管理期間中の国有地への無断占用にあたりうる。あとで撤去を求められても、苦情を言える立場にない
- もし、祖父の代に河川改修で収用された土地が、川の付け替えで不要になったら、すぐに買い戻せるのか? 2項により、管理期間中は土地収用法106条の適用上まだ廃川敷地等ではないとみなされる。買受権の行使を考える時期がいつになるかは、管理期間が終わってからの扱いを確認しなければ分からない
- あなたが不動産業者で、旧河川敷に隣接する土地の売買を仲介している。決済まであと2週間。公図を見ると、敷地の端が地番のない細長い土地にかかっている。管理者と境界を確認しないまま引き渡すと、買主から説明義務違反を問われるリスクがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 旧河川敷に隣接していて、境界や利用に不安がある場合、河川区域の変更・廃止の告示を確認し、従前の管理者(河川事務所または都道府県)を特定する2. 境界確認の申請と、廃川敷地等の処分方針の照会を書面で行う3. 元所有者として土地収用法106条の買受権が関わりうる場合は、管理期間と起算の扱いを早めに弁護士または司法書士に確認する
訴えられた側:1. 管理者から旧河川敷の無断使用を指摘されたら、まず使用を止め、写真で現況を記録する2. 使用を始めた時期、以前の管理者とのやり取り、固定資産税の課税状況などの資料を集める3. 継続して利用したいなら、対立するより、正規の使用手続や払下げ協議に切り替える方が現実的である。取得時効の主張は要件が非常に厳しい
時効(請求できる期限):従前の河川管理者による管理は、河川区域の変更・廃止から1年を超えない範囲で政令が定める期間(具体的な期間は河川法施行令で確認、最新の改正状況をご確認ください)。土地収用法106条の買受権には独自の期間制限があり、2項により管理期間中は適用上の扱いが変わるため、個別に確認が必要
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定により、廃川敷地等の管理に関する規定として設けられた
- 河川法 第6条河川区域の定義、廃川の前提
- 河川法 第9条一級河川の管理者、従前管理者の特定
- 河川法 第10条二級河川の管理者、従前管理者の特定
- 河川法 第92条廃川敷地等の処分(現行効力を要確認)
- 土地収用法 第106条収用地が不要となった際の買受権
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