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河川法 第92条(廃川敷地等の交換)

前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。

この条文の基本情報

廃川敷地等の交換とは何ですか?

定義廃川敷地等の交換とは、河川法第92条に定められた規定で、「前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第92条(廃川敷地等の交換)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第92条の条文原文は「前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる…」で始まります。
  3. 河川法第92条は第六章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第92条の前の条は河川法第91条です。
  7. 河川法第92条の次の条は河川法第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/92

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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