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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第92条(廃川敷地等の交換)

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前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。

この条文の基本情報

廃川敷地等の交換とは何ですか?

定義廃川敷地等の交換とは、河川法第92条に定められた規定で、「前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第92条(廃川敷地等の交換)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第92条の条文原文は「前条第一項の規定により廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる…」で始まります。
  3. 河川法第92条は第六章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第92条の前の条は河川法第91条です。
  7. 河川法第92条の次の条は河川法第93条です。
  8. 河川法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/92

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法92条は、廃川敷地等を管理する者が、91条1項の期間内に限り、政令に従って廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換できると定める。

Q · 川の付け替えで土地が新しい流路にかかったら、旧河道の跡地と交換してもらえるの?

交換は可能だが管理者の裁量で、管理期間中に限られる

河川法92条により、91条1項に基づいて廃川敷地等を管理する者は、同項の管理期間内に限り、政令の定めに従って、廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換できます。条文は「交換することができる」と定めており、管理者に交換の義務はありません。期間が過ぎると本条による交換はできなくなるため、用地交渉の早い段階で交換の希望を書面で伝えることが重要です。

解説

川の流れが付け替えられると、使われなくなった旧河道が残り、新しい流路には誰かの土地が使われる。河川法92条は、この二つを入れ替える「交換」を認めている。前条(91条)1項の規定で河川管理者が管理している廃川敷地等(河川区域でなくなった国有の土地や施設)を、新しく河川区域になる土地と取り替えてよい、という仕組みである。新流路に土地がかかった所有者にとって、補償は「お金をもらう」だけに限られない。代わりの土地を受け取る道もある。ただしこの交換ができるのは、91条1項の管理期間中に限られる。期間が過ぎると、旧河道は普通の国有財産として扱いが変わり、交渉の相手も手続も別物になる。手続の細かいルールは政令(河川法施行令)が定める。農地や事業用地のように「お金より同じ地域の土地が欲しい」人ほど、この条文の存在を早く知っておく価値がある

法的な位置づけ

河川法92条は、河川区域の廃止等により生じた廃川敷地等について、同法91条1項に基づきこれを管理する者が、同項の管理期間内に限り、政令の定めるところにより、新たに河川区域となる土地と交換できる旨を定める規定である。交換は管理者の裁量に委ねられた「できる」規定であり、義務ではない。

手順

  1. 1.告示日と管理期間の満了日を確認する 河川区域の廃止・変更の告示日を河川事務所や官報・公報で確認し、河川法91条1項の管理期間がいつ満了するかを把握する。期間の長さは施行令で確認する
  2. 2.交換に使える跡地の状況を調べる 旧河道の跡地の位置、面積、国に帰属しているかどうか、地盤や浸水リスクを確認する。自分の土地との位置関係や利用目的に合うかも検討する
  3. 3.買収価格の協議前に交換希望を書面で伝える 金額の協議に入る前に、本条による旧河道跡地との交換を希望する旨を書面で河川管理者に伝え、控えを保存する。口頭だけで済ませず記録を残す
  4. 4.評価根拠を確認し専門家に相談する 交換条件は評価額で比べられることが多いため、双方の土地の評価根拠を開示してもらう。差額精算、登記、農地法上の手続は司法書士や土地家屋調査士に早めに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1廃川敷地とは何ですか?

河川区域の廃止や変更によって河川区域でなくなった土地のことです。旧河道の跡地が典型で、河川法91条1項により一定期間は河川管理者が管理します。

Q2河川法92条の交換はいつまでできる?

91条1項が定める管理期間内に限られます。期間の起算点と長さは同項と河川法施行令で確認が必要で、期間経過後は本条による交換はできません。

Q3河川管理者は交換に必ず応じなければならない?

応じる義務はありません。条文は「交換することができる」と定めており、交換するかどうかは管理者の裁量です。地権者は希望を申し出る立場にとどまります。

Q4旧河道 跡地 交換 手続の流れは?

交換の具体的な手続は河川法施行令が定めます。実務では、跡地の特定、評価、地権者との協議、契約、登記という順に進むのが一般的です。

Q5旧河道の跡地の土地は地盤が弱い?

旧河道は地盤が軟弱だったり浸水しやすかったりする場合があります。交換で受け取る前に、地盤やハザードマップを確認しておくと安心です。

Q6土地の交換と土地収用は何が違う?

交換は当事者の合意で土地と土地を取り替える方法です。収用は土地収用法に基づき強制的に取得し金銭で補償する手続で、合意がなくても進みます。

Q7交換で取得した土地の登記はどうなる?

交換による所有権移転の登記が必要になります。登記原因は「交換」となるのが通常で、具体的な手続は司法書士に確認するのが確実です。

Q8交換でもらう土地が農地なら農地法の許可は必要?

取得する土地の地目や利用目的によっては、農地法上の手続が問題となる場合があります。個別に農業委員会や専門家へ確認することをお勧めします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新しい川に土地を取られるんですが、お金じゃなくて土地でもらえるんですか?

河川法92条により、河川管理者は旧河道の跡地(廃川敷地等)を、新しく河川区域になる土地と交換できます。ただし「できる」規定なので、必ず応じてもらえるわけではありません。実務のポイント:交換に向く跡地があるかどうかは、地権者が尋ねて初めて検討が始まることが多い。説明会では自分から聞くことが大事

Q2旧河道の跡地を、近くに住んでいる自分が買い取ることはできますか?

91条1項の管理期間中は河川管理者が管理しており、本条による交換に使われる可能性があります。期間後の処分は、国有財産としての手続に移るのが基本です。実務のポイント:跡地の扱いが決まる前に購入の意思を伝えておくと、処分方針を決める段階で事情として考慮されることがある。期間が終わってからでは、競争入札しか道がないことも

Q3交換でもらう土地のほうが狭かったら、差額はどうなるんですか?

交換の手続の細部は、河川法92条の委任を受けた河川法施行令が定めます。面積や価格が釣り合わない場合の扱いも、政令と個別の協議で決まります。実務のポイント:交換の条件は「面積」ではなく「評価額」で比べられることが多い。旧河道の跡地は地盤が弱いなど評価が下がる要素もあるので、評価の根拠を必ず出してもらうこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 新流路に土地がかかったら、選べるのは買収に応じるか収用されるかの二つだけだと思われがちだ。実際には、本条で旧河道の跡地と交換するという選択肢も法律に用意されている。ただし河川管理者に交換の義務はなく、条文は「できる」と書いているにすぎない
  • 交換の権利そのものより、期限の重さが見落とされている。交換ができるのは91条1項の管理期間中だけで、期間が過ぎると跡地は通常の国有財産の扱いへ移る。後から「交換したかった」と言っても、本条を根拠にした交渉はもうできない
  • 「旧河道の跡地は誰のものか」という問いを立てる人は多いが、それだけでは足りない。跡地が国に帰属する場合でも、管理期間中かどうかで扱える手続がまったく違う。所有者が誰かより先に、跡地がいまどの段階にあるかを確認すべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象河川法92条:廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換河川法91条:廃川敷地等の管理と管理期間
国有財産法27条:普通財産の交換に関する一般規定
交換の相手方となる土地新たに河川区域となる土地に限られる交換は定めず、管理の主体と期間を定める
同法の要件を満たす土地等
時間的制限91条1項の管理期間内に限る管理期間そのものを設定する
本条のような管理期間の制限はない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法第83条・土地法第12条

台湾では行水区域の私有地は徴収の対象とされ、天然変遷で水道となった私有地は所有権消滅とされる。旧河道跡地との交換による補償を直接定める規定は確認できない

フランス
Code civil art. 563

河川が流路を変えた場合の旧河床の帰属を定める。かつては新河床となった土地の所有者に補償として旧河床を与える構成で、本条と発想が近い。現行規定の内容は要確認

アメリカ
Avulsion doctrine

米国では流路が急変した場合、境界は旧流路に残るとする法理が州法・判例で扱われる。行政による跡地交換の一般規定ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 蛇行した川を真っすぐにする工事(捷水路工事)の説明会で、自宅裏の田んぼが新しい流路にかかると知らされた。提示されたのは買収価格だけ。旧河道の跡地と交換する選択肢があることは、説明資料のどこにも書いていなかった
  • もし代わりの土地が欲しいと言い出す前に、旧河道の管理期間が終わってしまったら? その土地は河川管理者の手を離れ、本条による交換はもうできない。期間満了まで残りわずかと聞いたなら、今週中に書面で意思を伝えることになる
  • あなたは河川事務所で用地を担当している。新流路の予定地の地権者が「金は要らない、土地で返せ」と言って買収に応じない。本条の交換は、収用手続に進む前に話をまとめるための現実的な選択肢になる
  • 旧河道の跡地のそばで工場を営む友人から、跡地を買えないかと相談された。跡地は管理期間中、新流路の地権者との交換に使われる可能性がある。購入の打診をする前に、まずその土地が今どの段階にあるかを確認する必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 河川区域の変更・廃止の告示日を河川事務所や官報・公報で確認し、91条1項の管理期間の満了日を把握する2. 旧河道の跡地の位置、面積、国に帰属しているかを確認する3. 買収価格の協議に入る前に、交換を希望する旨を書面で伝え、記録を残す4. 交換の条件(面積差の精算、登記、農地法上の手続)について、司法書士や土地家屋調査士に早めに相談する

訴えられた側:河川管理者の側では、交換は義務ではなく裁量である(「できる」規定)。1. 交換の申出を受けたら、政令が定める手続と要件に合うかを検討する2. 交換を断る場合は、理由を記録し、地権者に丁寧に説明する3. 価格差や公平性の説明が不十分だと、用地交渉が長引き、収用手続に進まざるを得なくなる。管理期間の満了日を事業工程に組み込んでおく

時効(請求できる期限):交換ができるのは河川法91条1項の管理期間中に限られる(期間の起算点・長さは同項と河川法施行令で確認すること。最新の改正状況をご確認ください)。期間経過後は本条による交換はできない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)に代わる新河川法の制定に伴い、廃川敷地等の交換に関する規定として設けられた。その後の改正状況は e-Gov で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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