河川法 第93条(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)
- 国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第九十一条第一項の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲与することができる。
- 2.前項の場合において、土地収用法第百六条又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた都道府県とする。
この条文の基本情報
二級河川に係る廃川敷地等の譲与とは何ですか?
定義二級河川に係る廃川敷地等の譲与とは、河川法第93条に定められた規定で、「国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第93条(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第93条の条文原文は「国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、…」で始まります。
- 河川法第93条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第93条の前の条は河川法第92条です。
- 河川法第93条の次の条は河川法第94条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/93