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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第93条(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)

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  1. 国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第九十一条第一項の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲与することができる。
  2. 2.前項の場合において、土地収用法第百六条又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた都道府県とする。

この条文の基本情報

二級河川に係る廃川敷地等の譲与とは何ですか?

定義二級河川に係る廃川敷地等の譲与とは、河川法第93条に定められた規定で、「国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第93条(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第93条の条文原文は「国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、…」で始まります。
  3. 河川法第93条は第六章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第93条の前の条は河川法第92条です。
  7. 河川法第93条の次の条は河川法第94条です。
  8. 河川法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/93

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法93条は、二級河川の廃川敷地等で交換されなかったものを、国土交通大臣が財務大臣と協議の上、所在都道府県へ譲与できると定める。譲与後の買受け・買戻しの相手方は都道府県となる。

Q · 川の跡地が国から県に譲られたら、元の地主の買い戻す権利はどうなるの?

権利は消えず、相手方が県に替わるだけ

河川法93条1項により、国土交通大臣は財務大臣と協議の上、二級河川の廃川敷地等を所在都道府県へ無償で譲与できます。ただし第92条の交換が優先し、第91条第1項の期間満了後でなければ譲与できません。同条2項により、譲与後は土地収用法106条の買受権や民法579条の買戻権を行使する相手方が都道府県となります。権利自体が消滅するわけではありませんが、それぞれの期間制限には注意が必要です。

解説

地図から川が一本消えると、その跡地は誰のものになるのか。川の跡地のうち国有だった土地や施設(廃川敷地等)は、二級河川であってもまず国の財産として残る。本条により、国土交通大臣は財務大臣と協議したうえで、国が持ち続ける必要のない跡地を、その土地がある都道府県へ無償で譲り渡せる(譲与)。ただし順番がある。先に第92条の交換が優先される。これは河川工事で土地を失った人などに跡地を渡す仕組みである。さらに、第91条第1項の期間が満了するまで譲与はできない。あなたにとって大事なのは第2項だ。その土地を収用された元の所有者や、買戻し特約を付けて国に売った元の所有者は、土地収用法106条の買受権や民法579条の買戻権を持っていることがある。譲与の後、これらの権利を行使する相手は国ではなく都道府県になる。国の窓口で「もう国の土地ではない」と言われても、権利が消えたわけではない。行くべき窓口が県庁に変わっただけである。

法的な位置づけ

河川法第93条は、二級河川に係る廃川敷地等のうち第92条の交換が行われなかったものについて、国土交通大臣が財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第91条第1項の期間満了後に所在都道府県へ譲与できることを定める規定である。第2項は、土地収用法106条の買受け及び民法579条の買戻しの相手方を譲与先の都道府県とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記簿で現在の名義と取得原因を確認する 法務局で旧河道部分の登記事項証明書と公図を取得し、所有者が国か都道府県か、国の取得原因が収用か売買か、買戻し特約の登記があるかを確認する
  2. 2.権利の種類と期間制限を確定する 収用であれば土地収用法106条の買受権、任意売買であれば契約書の買戻し特約(民法579条)を根拠とする。それぞれの行使期間が残っているかを、収用の時期や契約日から確認する
  3. 3.相続人であれば承継を証明する書類を揃える 元所有者が亡くなっている場合、権利を承継したことを示すため、戸籍謄本等で相続関係を証明する書類を準備する
  4. 4.譲与先の都道府県に書面で権利行使の意思を通知する 名義が県に移っていれば、河川法93条2項に基づき県の財産管理部局へ書面で通知する。期間制限の立証のため、配達記録の残る方法で送る

よくある質問 AI による整理

Q1廃川敷地とは何ですか?

河川区域の変更や廃止によって河川の敷地でなくなった土地のことです。河川法では、これに関連する施設なども含めて「廃川敷地等」と呼び、第91条以下でその管理と処分を定めています。

Q2二級河川の跡地は誰のものになる?

国有だった廃川敷地等は、まず国の財産として残ります。第92条の交換に使われず、国有として存置する必要もなければ、河川法93条により所在都道府県へ譲与されることがあります。

Q3川の跡地 払い下げ 個人でもできる?

河川法93条は国から都道府県への譲与の規定で、個人が直接受け取る仕組みではありません。個人が取得するには、第92条の交換の対象者になるか、県が取得した後の売払い手続を利用します。

Q4収用された土地の買受権 相手は誰?

原則として起業者が相手方です。ただし二級河川の廃川敷地等が都道府県へ譲与された場合は、河川法93条2項により、譲与を受けた都道府県が買受けの相手方となります。

Q5買戻し特約付きで国に売った土地 県に移ったらどうなる?

河川法93条2項により、民法579条の買戻しの相手方は譲与を受けた都道府県になります。買戻期間は最長10年、定めがなければ5年以内という制限があるため、期間内かを確認してください。

Q6廃川敷地の譲与はいつからできる?

河川法93条1項により、第91条第1項の期間が満了した後でなければ譲与できません。それまでは第92条の交換を優先させるための期間とされています。

Q7国は川の跡地を必ず県に譲らないといけない?

義務ではありません。条文は「譲与することができる」と定めており、財務大臣との協議で国有財産として存置する必要があると判断されれば、国の所有のまま残ります。

Q8旧河道の土地の名義を調べる方法は?

法務局で登記事項証明書を取得し、所有者欄が国か都道府県か、取得原因が収用・売買・譲与のいずれかを確認します。公図で旧河道の形状も併せて確認すると確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔うちの土地が川の工事で取られたんだけど、川がなくなったなら返してもらえるの?

自動的には戻らない。土地収用法106条の買受権の要件(土地が不用になったこと、期間内であること、補償金相当額の支払い)を満たせば、買い受けられる可能性がある。県に譲与済みなら、本条2項により相手方は県になる。実務のポイント:収用の裁決を経ずに任意の売買で国が取得した土地には、買受権は原則として及ばないと解されている。その場合は、契約書に買戻し特約が入っているかどうかが分かれ目になる

Q2川の跡地って、個人でも買えるんですか?

本条は国から県への無償譲与の規定であり、個人が直接受け取る仕組みではない。第92条の交換の対象者でなければ、県が取得した後に普通財産として売り払うときの手続を待つことになる。実務のポイント:細長く使い道の少ない跡地は、自治体の財産規則に基づいて隣接地の所有者に随意契約で売り払われることがある。隣接地の所有者だと早めに県へ伝えておく人ほど、話が早く進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 国から県へ無償で譲与されたら、元の所有者の買受権や買戻権もなくなると考えがちだが、そうではない。第2項は権利を行使する相手を県に替えるだけで、権利そのものはなくならない。県は国の立場をそのまま引き継ぐ
  • 「川の跡地は誰でも払い下げを申請できるのか」という問い方が、そもそもずれている。本条は国と都道府県の間の無償譲与を定めたもので、個人が直接土地を受け取る仕組みではない。個人が跡地を手に入れる道は、第92条の交換の対象者になるか、県が取得した後に売り払う手続を利用するかのどちらかである
  • 「譲与することができる」と書かれているので、国に譲与する義務はない。この点は知られていても、その結果まで考える人は少ない。財務大臣との協議で国有財産として残す必要があると判断されれば、跡地はいつまでも国の所有のままになる。地元が利用を望んでも、県に移るとは限らない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容河川法93条:交換されなかった廃川敷地等の都道府県への譲与河川法91条:廃川敷地等の管理と一定期間の扱い
河川法92条:廃川敷地等の交換
相手方廃川敷地等が所在する都道府県(管理の規定であり、特定の取得者はいない)
河川工事等で土地を失った者など交換の対象者
優先順位・時期交換が行われなかったものに限り、91条1項の期間満了後譲与可能時期の起点となる期間を定める
譲与より優先して行われる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徴収条例第9条

台湾では、徴収された土地が目的どおりに使われない場合、原所有者が一定期間内に直轄市・県(市)の主管機関へ収回を申請できる。相手方を行政主体とする点は本条2項の発想に近い

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제91조

韓国では公益事業で取得した土地が不要になった場合に、旧所有者が환매권(買戻権)を行使できる。日本の土地収用法106条の買受権と類似の制度である

ドイツ
BauGB § 102

ドイツでは、収用目的が実現されない場合に、旧所有者が再収用(Rückenteignung)を申し立てることができる

フランス
Code de l'expropriation art. L. 421-1

フランスでは、収用財産が一定期間内に予定された用途に供されない場合、旧所有者に買戻し(rétrocession)の権利が認められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父の代に河川改修で土地を収用された家の相続人が、川の付け替えで旧河道が空き地になっているのを見つけたら、誰に買い戻しを申し出ればいいのか? 県に譲与済みなら、本条2項により相手方は県になる。ただし買受権には期間制限があるため、古い収用ほど既に行使できない可能性が高い。まず登記簿で現在の名義と取得原因を確認する
  • あなたは県の財産管理担当で、国から譲与された旧河川敷を民間へ売り払う準備をしている。買戻し特約が登記されていれば、その買戻権は買主に対しても主張されうる。売却前の登記確認を省けば、県が紛争の当事者になる
  • 隣の細長い空き地が旧河道だと分かり、買い取って自宅の敷地を広げたいと考えている。国交省の出先機関に問い合わせると「県に聞いてくれ」と言われた。本条による譲与で名義が県に移っていれば、交渉相手は県の財産管理部局になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記事項証明書を取り、現在の名義が国か県か、取得原因が収用か売買かを確認する2. 収用なら土地収用法106条の買受権、売買なら契約書と登記に買戻し特約があるかを確認する3. 県に譲与済みなら、本条2項により県の財産管理部局に書面で権利行使の意思を伝える4. 期間制限があるため、相続人の場合は包括承継を証明する書類(戸籍等)も同時に揃える

訴えられた側:1. 県が譲与を受ける場合、国から収用記録と買戻し特約の有無を引き継いでおく2. 売り払いや用途変更の前に、元所有者の買受権・買戻権が残っていないかを登記と事業記録で照合する3. 権利行使の申出があったら、期間内か、補償金相当額や代金の提供があるかを確認し、要件を欠く場合は理由を付けて書面で回答する4. 判断が難しい場合は、国土交通省側の記録と突き合わせる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない(譲与は第91条第1項の期間満了後に限られる)。買戻しは民法580条により期間が10年を超えることができず、期間を定めなかった場合は5年以内に行使しなければならない。土地収用法106条の買受権にも、収用の時期から起算する期間制限や、起業者の通知・公告後の行使期限がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法による改正(2001年1月施行) 省庁再編に伴い、主務大臣の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ、協議先が「大蔵大臣」から「財務大臣」へ改められたとみられる。改正回数の総数と、民法の法令番号表記が追加された時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:新河川法(昭和39年法律第167号)の制定により、二級河川に係る廃川敷地等の都道府県への譲与と、買受け・買戻しの相手方に関する規定として設けられた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法により、主務大臣が建設大臣から国土交通大臣へ、協議先が大蔵大臣から財務大臣へ改められた(2001年1月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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