河川法 第94条(廃川敷地等に関する費用等)
第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除く。)であるときは国、二級河川又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。
この条文の基本情報
廃川敷地等に関する費用等とは何ですか?
定義廃川敷地等に関する費用等とは、河川法第94条に定められた規定で、「第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第94条(廃川敷地等に関する費用等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第94条の条文原文は「第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除…」で始まります。
- 河川法第94条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第94条の前の条は河川法第93条です。
- 河川法第94条の次の条は河川法第95条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/94