河川法 第94条(廃川敷地等に関する費用等)
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第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除く。)であるときは国、二級河川又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。
この条文の基本情報
廃川敷地等に関する費用等とは何ですか?
定義廃川敷地等に関する費用等とは、河川法第94条に定められた規定で、「第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第94条(廃川敷地等に関する費用等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第94条の条文原文は「第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除…」で始まります。
- 河川法第94条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第94条の前の条は河川法第93条です。
- 河川法第94条の次の条は河川法第95条です。
- 河川法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/94
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法94条は、廃川敷地等の管理・交換費用を、元が指定区間外の一級河川なら国、二級河川か指定区間内の一級河川なら都道府県の負担とし、収益も負担者の収入とする。
Q · 川の跡地(廃川敷地)の草刈りや管理の費用は誰が払うの?
元の河川の区分により国か都道府県が負担する
河川法94条によると、第91条第1項の管理期間内における廃川敷地等の管理費用と、第92条による交換費用は、元の河川が指定区間外の一級河川であれば国、二級河川または指定区間内の一級河川であれば、その河川がある都道府県が負担します。管理に伴う収益(一時使用料など)は、費用を負担した側の収入になります。市町村は原則として本条の費用負担者になりません。
解説
川の流れが変わったり、河川区域が見直されたりすると、それまで川だった土地が「廃川敷地等」として陸に戻る。ここで出てくる疑問は、陸に戻ってからまだ行き先が決まっていない間、草刈りや柵の設置、測量にかかる費用を誰が払うのかということだ。本条の答えは単純である。もとが国の直轄区間の一級河川なら国が払い、二級河川や指定区間内の一級河川なら、その川がある都道府県が払う。第92条の交換手続にかかる費用も同じ振り分けになる。もう一つ押さえておきたい点がある。管理期間中にその土地から上がる収益(たとえば一時的な使用料)は、費用を払った側に入る。つまり、元河川敷を一時的に借りたい、または交換で取得したいと考えたとき、交渉相手が国土交通省の河川事務所なのか都道府県の土木事務所なのかは、この一文で決まる。窓口を間違えると、何週間も無駄にすることになる。
法的な位置づけ
河川法94条は、廃川敷地等の費用負担と収益帰属を定める規定である。第91条第1項の管理期間内の管理費用および第92条の交換費用は、廃川敷地等となる前の河川が指定区間外の一級河川であれば国、二級河川または指定区間内の一級河川であれば当該河川の存する都道府県が負担し、管理に伴う収益は費用負担者に帰属する。
よくある質問 AI による整理
Q1廃川敷地とは何ですか?
河川区域の変更や流路の付け替えなどで河川でなくなった土地等をいいます。河川法91条以下で管理期間、交換、費用負担のルールが定められています。
Q2川の跡地の管理費用は誰が払う?
河川法94条により、元が指定区間外の一級河川なら国、二級河川か指定区間内の一級河川なら都道府県が負担します。市町村は原則として負担者になりません。
Q3指定区間内の一級河川の跡地は国の管轄?
費用負担は国ではなく都道府県です。一級河川であっても指定区間内であれば、本条により当該河川の存する都道府県が管理・交換費用を負担します。
Q4廃川敷地の交換費用は誰が負担する?
河川法92条による交換に要する費用も、本条により管理費用と同じく、元の河川の区分に応じて国か都道府県が負担します。費用の範囲は個別に確認が必要です。
Q5廃川敷地の使用料はどこに入る?
管理期間内に廃川敷地等の管理に伴って生じる収益は、河川法94条により管理費用を負担する国または都道府県の収入になります。
Q6廃川敷地の管理期間はいつまで?
管理期間は河川法91条1項が定めており、本条の費用負担はこの期間内の管理が対象です。具体的な期間や起算点は条文と告示を確認してください。
Q7川の跡地 問い合わせ先はどこ?
元の河川が直轄区間の一級河川なら国土交通省の河川事務所、二級河川や指定区間内なら都道府県の土木事務所等が窓口になるのが一般的です。
Q8河川が一級か二級か調べる方法は?
国土交通省や都道府県が公表する河川の指定資料、河川管理者の公表情報で確認できます。指定区間の内外もあわせて確認すると窓口を特定しやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1昔の川の跡地が荒れ放題なんですけど、どこに言えばいいんですか?
第91条第1項の管理期間内であれば、本条により、もとが指定区間外の一級河川なら国(国土交通省の河川事務所)、二級河川や指定区間内の一級河川なら都道府県が費用を負担して管理する。実務のポイント:管理期間が過ぎたあとは、土地の帰属先によって担当がさらに変わる。最初の問い合わせでは「廃川敷地」という言葉を使い、告示がいつあったかを聞くと話が早い
Q2跡地を一時的に駐車場として借りた場合、お金はどこに払うことになるんですか?
管理期間内の廃川敷地等から生じる収益は、本条により管理費用の負担者、つまり国か都道府県の収入となる。実務のポイント:そもそも一時使用が認められるかどうか、どんな手続が必要かは管理者の判断と運用しだいである。費用負担者がそのまま収益の受取人になるため、使用料の交渉相手も同じ窓口だと考えてよい(詳細は管理者への確認が必要)
間違えやすい点 AI による整理
- 「川の跡地は市町村の土地だろう」と思われがちだが、廃川敷地等の管理費用と収益の帰属は、もとの河川の区分で国または都道府県に振り分けられる。市町村は原則として本条の費用負担者として登場しない
- 一級河川なら必ず国の負担だと理解している人でも、指定区間を見落としていることが多い。一級河川であっても、都道府県知事に管理が任されている指定区間の部分は、本条により都道府県の負担になる。同じ「一級河川」という看板でも、区間が違えば窓口も財布も変わる
- 「跡地からの収益はどこへ行くのか」という問いは、そもそも「誰が管理費用を出したか」と切り離せない。本条は費用負担者と収益の受取人を一致させており、費用を出していない主体が収益だけを得る構造にはなっていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 河川法94条:廃川敷地等の管理費用・交換費用と収益の帰属 | 河川法91条:廃川敷地等の管理期間(本条の前提) 河川法59条:河川の管理に要する費用一般の負担原則 |
| 本条との関係 | 元の河川区分(一級・二級・指定区間)で国か都道府県に振り分け | 本条の費用負担が及ぶ期間の枠を定める 現役の河川の管理費用を扱い、跡地の費用は本条が別途規律 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では河川区域の管理は水利法系で規律され、天然変遷で水道化した土地の所有権消滅と回復は土地法第12条が扱う。跡地の費用負担を区分別に定める日本型の規定とは構造が異なる
韓国の河川法も廃川敷地の管理・処分に関する規定を置くが、費用負担の具体的な振り分けは条文で要確認
ドイツでは水管理の大枠を連邦法が定め、河川の管理や所有は州法に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の隣に、昔は小川だった細長い空き地がある。河川改修で流れが付け替えられ、雑草だらけになっている。草刈りを頼むなら、市役所ではなく、もとの河川を管理していた県の土木事務所か国の河川事務所が相手になる可能性が高い。もとが何級の河川で、どの区間だったかを確かめるところから始まる
- 河川改修であなたの畑の一部が新しい河川区域に入り、代わりに旧河川敷を交換で受け取る話が出てきたら、測量や登記の費用は誰が負担するのか? 第92条の交換に要する費用は本条により国か都道府県の負担となる。ただし、どこまでが「交換に要する費用」に含まれるかは個別に確認が必要である
- 工務店のあなたは、資材置き場として旧河川敷を一時的に使えないか打診した。使用料の振込先は、費用負担者である国か都道府県になる
改正沿革 AI による整理
- 昭和39年(1964年) 現行河川法の制定とともに設けられた。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定。以後の改正の有無と内容は原典で要確認
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