河川法 第95条(河川の使用等に関する国の特例)
国が行う事業についての第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす。
この条文の基本情報
河川の使用等に関する国の特例とは何ですか?
定義河川の使用等に関する国の特例とは、河川法第95条に定められた規定で、「国が行う事業についての第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第95条(河川の使用等に関する国の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第95条の条文原文は「国が行う事業についての第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一…」で始まります。
- 河川法第95条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第95条の前の条は河川法第94条です。
- 河川法第95条の次の条は河川法第96条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/95