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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第95条(河川の使用等に関する国の特例)

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国が行う事業についての第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす。

この条文の基本情報

河川の使用等に関する国の特例とは何ですか?

定義河川の使用等に関する国の特例とは、河川法第95条に定められた規定で、「国が行う事業についての第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第95条(河川の使用等に関する国の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第95条の条文原文は「国が行う事業についての第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一…」で始まります。
  3. 河川法第95条は第六章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第95条の前の条は河川法第94条です。
  7. 河川法第95条の次の条は河川法第96条です。
  8. 河川法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/95

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法95条は、国が行う事業について、国と河川管理者との協議が成立すれば、流水占用や工作物新築などの許可・登録・承認があったものとみなす特例規定である。

Q · 国が川で工事をするとき、河川法の許可は要らないの?

許可は不要だが、河川管理者との協議成立が必要

河川法95条により、国が行う事業については、流水の占用(23条)、土地の占用(24条)、工作物の新築等(26条)、河川保全区域内の行為(55条)などの許可・登録・承認が、国と河川管理者との協議の成立によって「あったもの」とみなされます。審査が消えるわけではなく、申請窓口ではなく協議の場で行われます。対象は国の事業に限られ、都道府県や市町村の事業は通常どおり許可が必要です。

解説

川に橋を架ける、川の水を取る、河川敷を使う。民間企業や自治体なら、河川管理者(その川を管理する国土交通大臣や都道府県知事)の許可を一件ずつ取らなければならない。ところが事業者が「国」なら話は違う。河川法95条は、国の事業について、流水の占用(23条)、土地の占用(24条)、工作物の新築(26条)、河川保全区域での行為(55条)など列挙された許可・登録・承認を、「国と河川管理者との協議が成立したこと」で受けたものとみなす。申請書も許可証もなく、役所どうしの合意だけで手続が済む。あなたにとって大事なのは、ここで「許可という処分」が出ていないという点だ。近所の河川敷で国の工事が始まっても、取り消しを求める相手となる許可処分は存在しない。この協議は役所内部の行為として処分性(裁判で取り消しを争える行政の決定であること)が否定されやすく、争い方はかなり限られる(実務上、解釈の余地はある)。だから意見を出すなら、協議が成立する前の計画段階が勝負になる。

法的な位置づけ

河川法95条は、国が行う事業に関する特例規定であり、同法23条・24条から27条まで・55条1項などに定める許可、登録または承認について、国と河川管理者との協議が成立したことをもって、これらがあったものとみなす旨を定める。国が自らに許可を与える形式の重複を避け、行政機関相互の協議に置き換える仕組みである。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法95条とは何ですか?

国が行う事業について、河川管理者との協議の成立をもって、流水占用や工作物新築などの許可・登録・承認があったものとみなす特例規定です。

Q2河川法95条の協議の対象になる手続は?

20条、23条、23条の2、24条から27条まで、30条2項、34条1項、47条1項、53条の2第1項、55条1項、57条1項、58条の4第1項、58条の6第1項の許可・登録・承認です。

Q3河川管理者とは誰のこと?

一級河川は原則として国土交通大臣(区間により都道府県知事が一部を担う)、二級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長が管理者となります。

Q4国の河川工事の協議書は開示請求できる?

行政機関情報公開法に基づき開示請求できます。不開示情報に当たる部分を除き、協議の経過や付された条件を確認する手段になります。

Q5協議が成立しないまま国が工事したら違法?

協議が成立していなければ許可等があったものとみなされないため、許可なしで行為をしたのと同じ状態になり、河川法上の問題が生じます。

Q6独立行政法人の事業にも河川法95条は使える?

95条の文言は「国が行う事業」です。独立行政法人などについては個別法に別の特例が置かれる場合があり、条文ごとの確認が必要です。

Q7河川法95条の協議に住民は参加できる?

協議は国と河川管理者の間の手続で、住民の参加手続は本条に定めがありません。環境影響評価や事業説明会の段階で意見を出すのが現実的です。

Q8国の河川工事で被害を受けたらどうする?

許可処分の取消しを争うのは難しく、国家賠償法1条・2条による損害賠償請求が中心になります。時効があるため早めに弁護士に相談を。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の工事って、河川の許可を取らなくていいんですか?

許可そのものは要らない。ただし河川法95条により、河川管理者との協議が成立して初めて許可があったものとみなされる。協議なしに工事を進めることは認められていない。実務のポイント:国土交通省の内部どうし(道路部局と河川部局)でも協議は行われ、協議で付く条件は民間の許可条件とほぼ同じ水準になることが多い。中身を知りたければ、協議書を開示請求するのが一番の近道である

Q2県や市がやる工事にも同じ特例はあるんですか?

95条の対象は「国が行う事業」に限られる。都道府県や市町村の事業は、原則として24条や26条などの許可を通常どおり取る必要がある。実務のポイント:同じ堤防の近くでも、国の直轄事業と県の補助事業とでは手続の流れがまったく違う。どちらの事業かを先に見分けないと、問い合わせ先を間違えて何週間も無駄にすることになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の事業だから河川法の規制はかからない」と思われがちだが、それは違う。95条が免除しているのは許可・登録・承認という形式だけで、河川管理者との協議は必須だ。協議が成立しなければ、許可がないのと同じ状態のままになる。審査がなくなるのではなく、審査の場が申請窓口から協議の席に移るだけである
  • 許可がないのなら行政不服審査や取消訴訟で止めればいい、と考える人が引っかかるのは、そもそもの問いの立て方だ。取り消す対象である許可処分が存在しない以上、どの決定を争うのかが最初の難所になる。争いの軸は、事業計画そのものや、損害が出た場合の国家賠償(国家賠償法1条・2条)に移っていく
  • 現場から見れば「許可を取っていない工事」に見えても、法律上は許可済みと同じに扱われる。この見え方のずれを知らずに「無許可工事だ」と通報や抗議の文書を書くと、論点を外した主張になり、相手にされにくい
比較の観点この条文ほかの条文
誰の事業に適用されるか河川法95条:国が行う事業に限る河川法26条:民間・自治体を含む工作物の新築等をする者
河川法24条:河川区域内の土地を占用する者
手続の形式国と河川管理者との協議の成立(許可等があったものとみなす)河川管理者への許可申請と許可処分
河川管理者への許可申請と許可処分
外から見える節目許可処分は出ない。協議書は行政内部の文書許可処分(許可書)が出る
許可処分(許可書)が出る
第三者の争い方取消訴訟の対象となる処分が特定しにくく、国家賠償などが中心許可処分に対する審査請求・取消訴訟が考えられる
許可処分に対する審査請求・取消訴訟が考えられる

他国ではどう定めているか 2 か国

ドイツ
VwVfG § 75

ドイツでは計画確定決定に集中効があり、他の許可を個別に取らずに済む。ただし計画確定手続には公衆参加が組み込まれており、日本の協議型とは透明性の確保方法が異なる

アメリカ
33 U.S.C. § 408

連邦の治水施設を改変する行為には陸軍工兵隊の許可が必要とされ、連邦機関の事業も審査の対象となる。行政機関内部の協議に置き換える日本型とは発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国道のバイパスが一級河川をまたぐことになり、地方整備局が橋脚を川の中に建てる。本来なら26条の工作物新築許可が要る工事だが、許可申請は出ない。河川管理部局との協議が成立した時点で、許可を受けたものとみなされる
  • 国営のかんがい排水事業で、農林水産省が新しい取水口から川の水を引くとしたら、下流で長年水を使ってきた漁協や農家の意見はどこで聞かれるのか? 許可申請という「表の窓口」がないぶん、関係者への説明が計画段階でどう行われるかを早めに確かめる必要がある
  • 国の工事を受注した建設会社の現場責任者として、河川保全区域で掘削を始める前日、元請の担当者から「協議は成立している」と言われた。ただ、協議の条件書は手元にない。条件から外れた施工をすれば、責任は現場に跳ね返ってくる
  • 自治体の職員が、県の事業で同じ手続をしようとしてつまずく。95条の特例が対象とするのは「国が行う事業」だけで、都道府県や市町村の事業は通常どおり許可を取らなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 工事看板で発注機関(地方整備局、農政局など)と事業名を確認する2. 事業計画、協議の経過、協議で付いた条件について、行政機関情報公開法に基づく開示請求を出す3. 水利使用や漁業への影響が心配なら、早い段階で河川管理者と発注機関の両方に書面で意見を出す4. 実際に被害が出たら、国家賠償法1条・2条による請求を検討する。必要に応じて弁護士に相談する

訴えられた側:1. 国の担当者なら、協議が成立したことを文書で確定させ、協議で付いた条件を発注仕様に漏れなく反映する2. 受注者なら、協議の条件書の写しを着工前に受け取り、現場に周知する3. 協議の対象外の行為(列挙されていない手続や、条件を超える施工)に踏み込まないよう線引きを確認する4. 周辺からの苦情は記録を取り、発注機関を窓口に一本化する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし、国の工事で損害を受けた場合の国家賠償請求は民法の不法行為の時効によることになり(国家賠償法4条、民法724条)、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年である。意見を出すなら、協議が成立する前が事実上の期限になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:国が自らに許可を与える形式の不合理と手続の重複を避けるため、許可等を行政機関相互の協議に置き換えた規定と解される。協議は行政内部の行為として処分性が否定されやすい。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)に代わる新河川法の制定。国の事業に関する特例規定を置く。列挙条文はその後の改正による条文追加に応じて整備されている(個別の改正時期は要確認)

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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