河川法 第96条(道の特例)
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道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
道の特例とは何ですか?
定義道の特例とは、河川法第96条に定められた規定で、「道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第96条(道の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第96条の条文原文は「道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めを…」で始まります。
- 河川法第96条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第96条の前の条は河川法第95条です。
- 河川法第96条の次の条は河川法第97条です。
- 河川法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/96
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法96条は、北海道の区域内の河川について、費用負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属などを、法律本文にかかわらず政令で特別に定められるとする規定。
Q · 北海道の川も、本州と同じ河川法のルールで管理されているの?
基本は同じだが、費用や権限は政令で別ルールになりうる
河川法の一級河川・二級河川という区分は北海道にも適用されます。ただし河川法96条により、道の区域内の河川については、管理費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属などを、法律本文にかかわらず政令で特別に定めることができます。そのため北海道での水利権申請、河川工事、自治体予算の算定では、河川法の本文だけでなく河川法施行令の道の特例を現行規定で必ず確認する必要があります。
解説
河川法には全国共通のルールがある。一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理し、工事費用の負担割合や流水占用料(川の水を使う対価として払うお金)の行き先も法律で決まっている。ところが北海道だけは事情が違う。河川法96条は、道の区域内の河川について、費用負担、河川管理者の権限、流水占用料などの帰属を、政令で別に定めてよいとしている。しかも「この法律の規定にかかわらず」とあるので、本体の条文より政令の特則が優先されうる。背景には、明治以来、国が直接北海道を開発してきた歴史と、現在の北海道開発局という仕組みがある。北海道で水利権を申請する、河川工事を受注する、自治体で予算を組む。そういう立場にいるなら、河川法の本文だけを読んで判断してはいけない。施行令の道の特例を確かめずに動くと、申請先や費用の計算を最初から間違えることになる。具体的に何がどう変わるかは政令の現行規定で必ず確認すること。
法的な位置づけ
河川法96条は道の特例を定める委任規定であり、道の区域内の河川について、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、同法の規定にかかわらず政令で特別の定めをすることを認める。全国一律の河川管理制度に対し、北海道の地域的事情に応じた例外を政令レベルで設ける根拠規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1河川法96条とは何ですか?
北海道の区域内の河川について、費用負担・管理者の権限・流水占用料等の帰属などを政令で特別に定められるとする「道の特例」の規定です。
Q2河川法の「道の特例」の具体的な中身はどこに書いてある?
河川法96条自体は委任の根拠だけを定めており、具体的な内容は河川法施行令に置かれています。現行の施行令をe-Govで確認する必要があります。
Q3北海道で小水力発電をするときの水利権の申請先は?
原則は対象区間の河川管理者ですが、道の区域内では政令の特例で権限配分が変わりうるため、計画初期に北海道開発局・道庁の窓口へ管理者を確認するのが確実です。
Q4北海道の流水占用料は誰の収入になる?
原則は河川法32条で河川管理者が徴収しますが、96条により道の区域内では占用料等の帰属を政令で特別に定めることができます。現行の施行令の確認が必要です。
Q5北海道の河川工事の費用は国と道のどちらが負担する?
河川法59条以下の負担原則に対し、96条で道の区域内は政令による特別の定めが可能です。負担割合は施行令の現行規定で確認すべきです。
Q6河川法96条の「道」とは北海道のことですか?
はい。地方自治法上、「道」は北海道のみを指します。したがって本条の特例が及ぶのは北海道の区域内の河川に限られます。
Q7政令が法律と違う内容を定めても違法にならない?
本条が「この法律の規定にかかわらず」と明示的に委任しているため、委任の範囲内であれば政令の特則は有効です。範囲を超えれば違法となりえます。
Q8河川法96条は行政書士試験に出る?
出題頻度は低い条文です。ただし委任立法の典型例として、行政法の「法律による行政」や委任の限界の理解に役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1北海道の川って、本州と管理してる人が違うんですか?
一級河川・二級河川という区分は共通だが、河川法96条により、管理者の権限や費用負担は政令で北海道向けに特別に定めることができる。実際の工事では国の機関である北海道開発局が大きな役割を担っている。実務のポイント:道内の案件では、国(開発局)と北海道庁のどちらが窓口かで提出書類も審査期間も変わる。最初の電話で「この区間の管理者はどこか」を確認するだけで、手戻りの大半は防げる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2北海道で川の水を使うときの占用料って、本州と同じ計算ですか?
原則は河川法32条にもとづき河川管理者が占用料を徴収するが、96条により、道の区域内では占用料の帰属を政令で特別に定めることができる。本州の金額や算定方法をそのまま当てはめるのは危険だ。実務のポイント:占用料の単価そのものは都道府県の条例などで決まることも多い。法律、政令、条例の三段を順番に確認しないと正しい金額にたどり着けない。事業計画の段階で窓口に算定根拠の書面を求めておくとよい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「河川法は全国一律だから、北海道でも本州と同じ手続で済む」と考えがちだが、96条は政令で費用負担や管理者の権限を北海道向けに書き換えることを正面から認めている。本文の条文だけを根拠に組んだ見積もりや申請計画は、特則一つで前提ごと崩れる
- 「道の特例」と聞くと、北海道庁に特別な権限が与えられた条文だと受け取る人が多い。しかし条文の文言は「道」に有利な方向とは限らない。国の関与の厚さ、費用を誰が出すか、占用料が誰の財布に入るかを、政令でまとめて調整できる条文だということだ。誰が得をするかは、施行令の中身を読まなければ分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 河川管理者の権限 | 河川法96条:道の区域内は政令で権限について特別の定めが可能 | 河川法9条:一級河川は原則として国土交通大臣が管理 河川法10条:二級河川は原則として都道府県知事が管理 |
| 管理費用の負担 | 河川法96条:道の区域内は政令で費用負担の特則が可能 | 河川法59条:河川管理費用の負担の原則 河川法60条:一級河川の費用の都道府県負担 |
| 流水占用料等の帰属 | 河川法96条:道の区域内は政令で帰属先の特則が可能 | 河川法32条:流水占用料等の徴収の原則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は河川を中央管と直轄市・県市管に区分して管理するが、特定地域だけ政令で特則を設ける包括的委任条文は一般的でない
韓国は済州特別自治道に国の権限を広く移譲する特別法を持ち、地域特例による権限調整という点で比較可能
ドイツは連邦水法に対し州が逸脱立法できる仕組みで、地域差を法律レベルで許容する
特定地域の河川開発を連邦機関が直轄する点で、北海道開発局による直轄整備と類似の発想を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 札幌の再エネベンチャーが道東の川で小水力発電を計画している。本州の案件と同じ感覚で窓口や占用料を見積もったら、北海道開発局と道庁のどちらに何を出すのか、事業計画の前提がずれていた。あなたが担当者なら、まず確認すべきは河川法の本文ではなく、施行令の道の特例である
- もし本州の町役場から北海道の町役場に出向したら、河川改修の負担金の算定方法は同じだと思い込んで大丈夫か? 答えは否。道の区域内では政令の特別の定めで負担のルールが変わりうるので、前任地の計算シートをそのまま流用するのは危険だ
学説
通説(委任立法論):法律が個別具体的に委任事項を特定していれば、政令による特則は許容される。本条は費用負担・権限・占用料等の帰属と委任事項を列挙しており、白紙委任には当たらないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全面的に改め、水系一貫管理を柱とする現行河川法が制定された際に、北海道の特殊事情に対応する道の特例規定として置かれた。
- 河川法 第9条一級河川の管理者の原則
- 河川法 第10条二級河川の管理者の原則
- 河川法 第32条流水占用料等の徴収の原則規定
- 河川法 第59条河川管理費用の負担の原則
- 河川法 第60条一級河川の費用の都道府県負担
- 北海道開発法 第2条国による北海道総合開発計画の策定
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