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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

河川法 第97条(不服申立て)

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  1. 第二十二条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。
  2. 2.第十七条第一項の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。
  3. 3.第十七条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である国又は国の機関が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
  4. 4.次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。
  5. 一第二十四条から第二十七条まで、第二十九条、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
  6. 二前号に規定する処分に関する第七十五条の規定による処分
  7. 5.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

この条文の基本情報

不服申立てとは何ですか?

定義不服申立てとは、河川法第97条に定められた規定で、「第二十二条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第97条(不服申立て)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第97条の条文原文は「第二十二条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。」で始まります。
  3. 河川法第97条は第六章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第97条の前の条は河川法第96条です。
  7. 河川法第97条の次の条は河川法第98条です。
  8. 河川法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法97条は、河川に関する処分への不服申立ての特則を定める。22条の緊急措置は審査請求不可、鉱業・採石業との調整が理由なら公害等調整委員会へ裁定申請する。

Q · 洪水のときに河川管理者がした緊急の処分に、審査請求はできるの?

できない。損失補償の請求や訴訟で争う

河川法97条1項により、22条1項・2項の緊急措置(土地や資材の使用・収用、障害物の処分、作業への従事命令)には審査請求ができません。ただし22条には損失補償の規定があり、受けた損失の補償を請求できます。また審査請求が排除されても、裁判を受ける権利(憲法32条)は残ります。被害の写真や在庫記録を早めに確保することが、補償額の交渉の土台になります。

解説

「役所の処分に納得できなければ、まず審査請求」。行政手続を少しかじった人ほどそう考える。河川法97条は、この常識を四か所で書き換えている。一つ目、洪水や津波の危険が迫った現場で河川管理者が行う緊急措置(22条1項の土地や資材の使用・収用、障害物の処分、2項の住民などを作業に従事させる命令)には、審査請求の道がない。争うなら損失補償の請求や訴訟に移るしかない。二つ目、道路を兼ねた堤防のように、市町村などの公共団体が河川管理者に代わって処分した場合は、まずその公共団体の長に審査請求し、次に知事や大臣へ再審査請求するという二段階になる。三つ目、占用許可や工作物の許可への不服が鉱業・採石業との調整をめぐるものなら、行き先は公害等調整委員会(土地利用をめぐる産業間の対立を専門に裁く国の準司法機関)だけになる。そして四つ目、役所が誤って「審査請求できます」と教示していても、行政不服審査法22条の準用によって、あなたが出した書面は無駄にならない。不服の宛先を一つ間違えるだけで数か月を失う手続で、本条は宛先の早見表として働く。

法的な位置づけ

河川法97条は、河川管理に関する処分についての不服申立ての特則を定める規定である。22条1項・2項の緊急時の処分を審査請求の対象から除外し、17条の協議に基づく兼用工作物管理者の代行処分について審査請求先と再審査請求先を定め、鉱業・採石業との調整を理由とする許可等への不服を公害等調整委員会の裁定に限り、誤った教示には行政不服審査法22条を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知の名義と教示欄を確認・保存する 処分通知を受け取ったら、本文より先に処分庁の名義(河川管理者か、17条の協議に基づく市町村・都道府県・国の機関か)と末尾の教示欄を確認し、写真やコピーで保存する
  2. 2.処分の種類と不服の理由を切り分ける 処分が22条の緊急措置か、24条から27条等の許可処分かを確認する。許可処分なら、不服の理由が鉱業・採石業との調整に関するものかを判断する
  3. 3.97条に沿って宛先を決める 緊急措置なら損失補償の請求へ切り替える。代行処分なら公共団体の長、国の機関の代行なら国土交通大臣と主務大臣へ審査請求する。鉱業・採石業との調整が理由なら公害等調整委員会へ裁定を申請する
  4. 4.期限内に提出し、証拠を添える 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内に提出する。緊急措置の場合は、被害状況の写真、在庫・帳簿、購入時の領収書を損失補償請求の根拠として整理する

よくある質問 AI による整理

Q1河川法97条とは何を定めた条文ですか?

河川管理に関する処分に不服があるときの宛先を定めた特則です。審査請求ができない処分、二段階で争う処分、公害等調整委員会で争う処分を区別しています。

Q2河川占用許可が却下されたらどこに不服を申し立てる?

不服の理由が鉱業・採石業との調整なら公害等調整委員会に裁定を申請します。それ以外は行政不服審査法の一般ルールに従い審査請求を行います。

Q3河川の許可処分の審査請求はいつまで?

処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年が原則です(行政不服審査法18条)。再審査請求は原裁決を知った日の翌日から1か月です。

Q4堤防道路の工事許可を市に却下されたら県に審査請求できる?

17条の協議に基づき市が代わって処分した場合、まず市長に審査請求し、その裁決に不服があれば都道府県知事に再審査請求します(97条2項)。

Q5公害等調整委員会の裁定申請とは?

鉱業・採石業と他の土地利用との対立を専門的に判断する国の行政委員会に、処分の当否の判断を求める手続です。河川法97条4項の処分ではこれが審査請求に代わります。

Q6国の機関が代行した河川の処分の審査請求先は?

国土交通大臣と、その工作物に関する主務大臣の双方に対して審査請求をします(97条3項)。処分をした国の機関自体への審査請求ではありません。

Q7河川の緊急措置で受けた損害は補償される?

22条の緊急措置で生じた損失については、同条の損失補償の規定により補償を請求できます。審査請求はできませんが、補償請求という別の道があります。

Q8河川法の処分の取消訴訟はいつまで提起できる?

原則として処分を知った日から6か月、処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。裁定対象事項では、別法の定めで出訴の対象が限られる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1洪水のときに勝手に塀を壊されたんですが、文句を言う方法はないんですか?

河川法22条の緊急措置であれば、本条1項により審査請求はできない。ただし同条には損失補償の規定があり、受けた損失の補償を請求できる。不服の矛先は「処分の取消し」ではなく「補償額」に向けるのが現実的である。実務のポイント:補償額は役所側の算定で提示されることが多く、撤去前の状態を示す写真や購入時の領収書が手元にあるかどうかで交渉の土台が変わる。被災直後の片付け前に、スマホで全方位を撮っておく人は少ない

Q2役所の通知に「審査請求できます」と書いてあったのに、あとで公害等調整委員会だと言われた。もう間に合わない?

本条5項が行政不服審査法22条を準用しているため、誤った教示に従って提出した審査請求書は公害等調整委員会に送付され、最初から裁定の申請がされたものとみなされる。期限を過ぎたことにはならないのが原則である。実務のポイント:この救済は「教示が誤っていた」事実を示せることが出発点になる。通知書の原本、少なくとも教示欄の写しは、争いが終わるまで捨ててはならない

間違えやすい点 AI による整理

  • 住民の側から見れば「審査請求できない=泣き寝入り」に見える。しかし法律の側から見れば、22条の緊急措置は損失補償で事後的に調整する設計になっている。争う場所が変わっただけで、道が消えたわけではない。この落差に気付かずに諦める人が多い
  • 「誰に審査請求すればいいか」と悩む前に、問いの立て方を疑うべきである。鉱業や採石業との調整が不服の中身なら、問うべきは「どの役所か」ではなく「公害等調整委員会に裁定を申請する期限はいつか」である。審査請求という前提自体が成り立たない
  • 役所の教示が間違っていれば救済される、という話を聞いたことはあるかもしれない。だがその救済が及ぶ範囲は本条5項が明示する4項の処分に限られ、しかも教示が書面で残っていることが事実上の前提になる。通知書を捨ててしまえば、救済を受ける根拠も一緒に失う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容河川法97条:不服申立ての宛先と可否の特則河川法22条:洪水・津波時の緊急措置と損失補償
河川法17条:兼用工作物の管理協議と代行
審査請求の可否処分の種類・主体・不服理由で可否と宛先が分かれる緊急措置は97条1項により審査請求不可
代行処分は公共団体の長等へ審査請求可(97条2項・3項)
救済の中心審査請求・再審査請求・公害等調整委員会の裁定損失補償の請求、訴訟
二段階の審査請求・再審査請求

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法・訴願法

台湾では河川管理を含む水利行政の処分に対し、原則として訴願法の一般ルートで訴願を提起する。日本のような専門委員会への集中規定は確認できない

韓国
하천법・행정심판법

韓国も河川管理処分への不服は行政審判法の一般手続が基本となる。個別特則の有無は要確認

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz・VwGO §§ 68 ff.

ドイツでは行政行為への異議(Widerspruch)手続が前置される場合があるが、州法で省略されることも多い

アメリカ
Administrative Procedure Act

米国では行政機関の最終処分に対する司法審査が APA で規律され、緊急時の行政措置は事後的な補償・訴訟で争うのが通常である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風の夜、河川事務所の職員があなたの倉庫前の資材を水防のために持ち去り、塀も撤去した。納得できず審査請求書を書き始めたが、22条の緊急措置にはそもそも審査請求ができない。もし、ここで書類作りに一か月を費やしていたらどうなる? 本当に打つべき手は、損失補償の請求と、撤去前後の写真や在庫記録の確保である
  • 採石会社を経営するあなたは、河川区域内の土地占用許可を拒否された。理由は既存の鉱業権との調整だという。県に審査請求をしても、本条4項により不服の理由が鉱業・採石業との調整なら審査請求はできない。正しい宛先は公害等調整委員会への裁定申請である
  • 道路兼用堤防の工事許可を市が却下した。審査請求先は県ではなく、まず市長である
  • 許可拒否の通知を受け取って二か月半が過ぎた。審査請求の期限(処分を知った日の翌日から3か月)まで、あと二週間しかない。宛先が市長なのか、国土交通大臣なのか、公害等調整委員会なのかを今日決めなければ、争う道そのものが閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知の処分庁名義を確認する。河川管理者本人か、17条の協議に基づく他の工作物の管理者(市町村・都道府県・国の機関)か2. 不服の理由が鉱業・採石業との調整に関するものかを切り分ける。そうであれば公害等調整委員会への裁定申請、そうでなければ審査請求の宛先を本条2項・3項で決める3. 22条の緊急措置であれば審査請求は使えないため、損失補償の請求に切り替え、被害の写真や在庫・帳簿を確保する4. 教示欄は必ず保存する

訴えられた側:処分を行う行政側の担当者が押さえるべき点である。1. 処分通知の教示欄には、本条に沿った正しい宛先(市町村長、知事、大臣、公害等調整委員会)を書く2. 4項の処分について誤って審査請求可能と教示した場合、行政不服審査法22条の準用により書面の送付義務が生じるため、受付窓口で速やかに公害等調整委員会へ回付する3. 22条の緊急措置は審査請求の対象外だが損失補償の対象になるため、実施記録を残しておく

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。再審査請求は原裁決があったことを知った日の翌日から1か月(同法62条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。公害等調整委員会への裁定申請の期間は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に別途定めがある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:97条1項の審査請求排除は、切迫した危険への即応を優先する趣旨と理解される。財産的不利益は22条の損失補償で事後的に調整され、裁判を受ける権利は失われない

一般的理解:4項は、鉱業・採石業と他の土地利用との調整という専門的な紛争を公害等調整委員会に集中させ、判断の統一と専門性を確保する趣旨とされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備(要人的検証) 行政不服審査法の全部改正(平成28年(2016年)4月施行)にあわせ、異議申立ての廃止と再調査の請求の創設を反映して文言が整理されたとみられる。5項の「再調査の請求」の文言や新法22条の引用はこの改正を反映したものと考えられるが、改正の範囲と細部は人による確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法の制定(昭和39年法律第167号)。旧河川法に代わり、河川管理に関する処分の不服申立ての特則が置かれた(当初の条文内容は要確認)
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う整備で、異議申立ての廃止と再調査の請求の創設を反映して文言が整理されたとみられる(改正範囲は要人的検証)

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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