河川法 第97条(不服申立て)
- 第二十二条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。
- 2.第十七条第一項の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。
- 3.第十七条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である国又は国の機関が河川管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
- 4.次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。
- 一第二十四条から第二十七条まで、第二十九条、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
- 二前号に規定する処分に関する第七十五条の規定による処分
- 5.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、河川法第97条に定められた規定で、「第二十二条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第97条(不服申立て)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第97条の条文原文は「第二十二条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。」で始まります。
- 河川法第97条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第97条の前の条は河川法第96条です。
- 河川法第97条の次の条は河川法第98条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/97