河川法 第98条(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、河川法第98条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第98条(権限の委任)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第98条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」で始まります。
- 河川法第98条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第98条の前の条は河川法第97条です。
- 河川法第98条の次の条は河川法第99条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/98