河川法 第32条(流水占用料等の徴収等)
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。
- 2.流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
- 3.流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。
- 4.国土交通大臣又は指定都市の長は、第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可又は登録について第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。
この条文の基本情報
流水占用料等の徴収等とは何ですか?
定義流水占用料等の徴収等とは、河川法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第32条(流水占用料等の徴収等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第32条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占…」で始まります。
- 河川法第32条は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第32条の前の条は河川法第31条です。
- 河川法第32条の次の条は河川法第33条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/32