河川法 第32条(流水占用料等の徴収等)
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- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。
- 2.流水占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
- 3.流水占用料等は、当該都道府県の収入とする。
- 4.国土交通大臣又は指定都市の長は、第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可又は登録について第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。
この条文の基本情報
流水占用料等の徴収等とは何ですか?
定義流水占用料等の徴収等とは、河川法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第32条(流水占用料等の徴収等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第32条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録を受けた者から、流水占用料、土地占…」で始まります。
- 河川法第32条は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第32条の前の条は河川法第31条です。
- 河川法第32条の次の条は河川法第33条です。
- 河川法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法32条は、23条から25条の許可または23条の2の登録を受けた者から、都道府県知事が流水占用料等を徴収できると定める。国が許可した場合でも、収入は都道府県に帰属する。
Q · 国の河川事務所で許可を取ったのに、なぜ県から占用料の請求が来るの?
占用料は許可者が国でも都道府県が徴収する仕組みだから
河川法32条1項により、流水占用料等を徴収するのは河川が所在する都道府県の知事であり、3項によりその収入は都道府県に帰属します。一級河川で国土交通大臣が許可を出した場合でも、4項に基づき大臣から知事へ許可内容が通知され、県がその通知をもとに請求します。したがって二重請求ではありません。単価は政令の基準をもとに都道府県ごとに定められるため、額の問い合わせ先は県の河川担当課になります。
解説
多摩川や利根川のような一級河川は国が管理する。それでも、川の水や河川敷を使う料金は国ではなく都道府県が受け取る。河川法32条はそういう仕組みを定めている。対象になるのは、水を取る許可(23条)、水を取る登録(23条の2)、河川敷などの土地を使う許可(24条)、砂利などを採る許可(25条)を受けた者である。都道府県知事は、こうした者から「流水占用料等」を徴収できる。許可を出すのが国土交通大臣でも、通知を受けた都道府県が請求してくる。料金の基準は政令で枠が決まり、具体的な額は各都道府県が条例や規則で定める。このため、同じような使い方でも県によって単価が違う。河川敷で駐車場、イベント、仮設ヤード、農地などに使うときは、許可の窓口と料金の請求元が別になることがある。最初からこれを知っていれば、予算組みや交渉の相手を間違えずに済む。
法的な位置づけ
河川法32条は、流水占用料等の徴収権者と収入の帰属を定める規定である。都道府県知事は、区域内の河川について流水の占用、土地の占用、土石等の採取の許可または流水占用の登録を受けた者から流水占用料等を徴収でき、その収入は都道府県に帰属する。額の基準等は政令で定め、許可権者には知事への通知義務が課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.河川の管理区分と許可権者を確認する 使いたい河川が一級河川の指定区間外(国が直轄管理)か、指定区間・二級河川(都道府県等が管理)かを確認し、許可申請の窓口が国の河川事務所か、都道府県・指定都市かを特定する
- 2.所在都道府県の占用料単価表を取り寄せる 許可申請の前に、河川が所在する都道府県の流水占用料等の単価表(条例・規則)を入手し、占用面積・期間・取水量に応じた年間の負担額を試算して事業計画に組み込む
- 3.許可申請と減免の申出を同時に行う 23条・24条・25条の許可(または23条の2の登録)を申請する。用途に公共性がある場合は、減免規定の適用を求める書面と根拠資料を申請段階で併せて提出する
- 4.納入通知を許可内容と照合して納付する 県から届いた納入通知の許可番号・面積・期間・単価を許可書と一つずつ照合する。誤りがあれば県の河川担当課に訂正を求め、正しければ納期限内に納付する。資金繰りが厳しい場合は督促前に分割納付を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1流水占用料とは何ですか?
河川の水を取水・使用する許可や登録を受けた者が支払う使用料です。河川法32条に基づき、河川が所在する都道府県の知事が徴収します。
Q2河川敷の土地占用料は誰に払う?
河川が所在する都道府県に支払います。一級河川で国土交通大臣が許可した場合でも、河川法32条3項により占用料は都道府県の収入となります。
Q3土石採取料とはどんな料金ですか?
河川法25条の許可を受けて河川区域内の砂利・土石などを採取する者が支払う料金です。流水占用料と並んで「流水占用料等」に含まれます。
Q4河川の占用料を払わないとどうなる?
督促を経て強制徴収の対象となりうる公法上の債権です(河川法74条、現行効力は要確認)。放置せず、早めに県の担当課へ分割納付を相談すべきです。
Q5河川占用料の減免は受けられる?
防災・福祉・地域行事など公共性の高い用途は、都道府県の条例・規則で減免対象とされている場合があります。要件は県ごとに異なるため個別確認が必要です。
Q6河川占用料に時効はありますか?
河川法に独自の時効規定はなく、都道府県の金銭債権として地方自治法236条の5年の消滅時効が適用されると解されています。無許可占用の請求は扱いが分かれます。
Q7河川敷を無許可で使うと違法?
違法です。河川法24条の許可なく河川区域内の土地を占用すると罰則の対象となり、占用料相当額の損害金請求や原状回復命令を受けることがあります。
Q8占用料の請求に不服があるときの方法は?
まず許可書と通知の面積・期間・単価を照合し、県の河川担当課に訂正を求めます。処分に不服があれば、知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国から許可をもらったのに、なんで県からお金を請求されるんですか?
河川法32条1項と3項により、流水占用料等は都道府県知事が徴収し、都道府県の収入になる。許可をした国土交通大臣は、4項に基づいて許可内容を県に通知する。県はその通知をもとに請求するので、二重請求ではない。実務のポイント:請求額に疑問があるとき、国の河川事務所に問い合わせても話が進まない。単価を決めているのは県の条例・規則なので、交渉の相手は最初から県の河川担当課である
Q2占用料って、県によってそんなに違うんですか?
違うことがある。32条2項に基づき、額の基準は政令(河川法施行令)で定められるが、具体的な単価表は各都道府県が条例・規則で決める。土地占用料は、周辺の地価をもとに単価を決める県が多い。実務のポイント:県境を流れる川で拠点の候補地を選ぶとき、対岸の県の単価表も取り寄せて比べると、長期の固定費が大きく変わることがある。比べる人はほとんどいない
間違えやすい点 AI による整理
- 「一級河川は国の川だから、料金も国に払う」と考えがちだが、32条3項は流水占用料等を都道府県の収入と定めている。国が許可した占用でも、請求書は県から届く
- 占用料が全国共通の公定価格だと思っているなら、立てた問いが誤っている。政令は基準の枠を示すだけで、具体的な単価は各都道府県が条例・規則で定める。比べるべきなのは河川ごとではなく、都道府県ごとの単価表である
- 許可を取っている事業者から見れば、占用料は払うかどうか相談できる使用料に見える。しかし行政から見れば、強制徴収できる公法上の債権である。請求書の見た目は民間の請求書と同じでも、滞納したときの効き方がまったく違う。この落差が資金繰りを直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 料金を生む許可・登録 | 河川法32条:23条・23条の2・24条・25条の許可・登録者から徴収 | 河川法23条:流水の占用許可(流水占用料の前提) 河川法24条:土地の占用許可(土地占用料の前提) |
| 規律する内容 | 誰が料金を徴収し、どこの収入になるか(財源の帰属) | 河川の水を使ってよいか(使用の可否) 河川区域内の土地を使ってよいか(使用の可否) |
| 主な担い手 | 都道府県知事(徴収)、国土交通大臣・指定都市の長(通知) | 河川管理者(許可) 河川管理者(許可) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では水権の取得と河川区域の使用許可が水利法系で規律され、河川公地の使用費は管理機関が徴収する。許可権者と収入帰属の分離という日本型の構造とは異なる
中国では取水許可と水資源費(一部地域では水資源税へ移行)が一体で規律され、徴収は水行政主管部門が担う
ドイツでは水利用の許可は連邦法の枠組み、取水料(Wasserentnahmeentgelt)は州法で定められ、州ごとに料率が異なる点で日本の都道府県別単価と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国の河川事務所から河川敷の占用許可が出て一安心したところ、数週間後に県から土地占用料の納入通知が届いた。誰から何の請求が来たのか分からない。これは32条4項の通知が届き、県が1項の徴収権を使った結果であり、二重請求ではない
- 許可を取らないまま、河川敷の一角を資材置き場として3年間使っていた会社が発覚した。県は占用料相当額を損害金として過去にさかのぼって請求し、併せて原状回復を求めてくる。無許可占用は河川法102条の罰則(拘禁刑または罰金)の対象にもなる。払わずに済んでいたのではなく、請求が後回しになっていただけである
- 小水力発電事業の収支計画を立てるとき、流水占用料を発電所が立地する県の単価で計算しているか? 県ごとに単価表が違うため、計画段階での誤差は20年間の売電収支に積み上がっていく
- 占用料の納期限まであと10日。資金繰りが厳しく、少し遅らせても大丈夫だろうと考えている。しかし流水占用料等は督促を経て、国税滞納処分の例による強制徴収の対象になりうる(河川法74条、現行効力を要確認)。裁判を経ずに預金が差し押さえられる種類の債権である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた納入通知の根拠条文、許可番号、占用面積、単価、期間を、許可書の内容と一つずつ照合する2. 面積や期間が実際の使用より多いときは、根拠資料を添えて都道府県の河川担当課に訂正を求める3. 用途に公共性があるなら、条例・規則にある減免規定の適用を書面で申し出る4. 納付についての処分に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求を検討する。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内である
訴えられた側:1. 無許可で占用していると指摘されたら、まず使用を止め、許可申請に切り替えられるか河川管理者と協議する2. 過去分の占用料相当損害金を請求されたら、使用を始めた時期と面積の根拠を確かめ、過大な部分を争う3. 督促状が届いたら放置しない。滞納処分に進む前に分割納付を相談する4. 原状回復命令(75条の監督処分)が出そうなときは、弁護士や行政書士に早めに相談する
時効(請求できる期限):河川法そのものに独自の時効規定はない。都道府県の金銭債権には、原則として地方自治法236条の5年の消滅時効が適用されると解されている(無許可占用に基づく不当利得や損害金の請求は民法上の時効で考える余地があり、実務上は扱いが分かれる。最新の改正状況をご確認ください)。審査請求の期間は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法を全部改正して現行河川法が制定され、流水占用料等の徴収と都道府県への帰属を定める本条が置かれた
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