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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

河川法 第74条(強制徴収)

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  1. この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者(当該負担金等が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。)は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
  2. 2.河川管理者は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
  3. 3.河川管理者は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金等及び第五項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
  4. 4.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
  5. 5.河川管理者は、第一項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

この条文の基本情報

強制徴収とは何ですか?

定義強制徴収とは、河川法第74条に定められた規定で、「この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第74条(強制徴収)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第74条の条文原文は「この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等(以下これらを「負担金等」という。」で始まります。
  3. 河川法第74条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第74条の前の条は河川法第73条です。
  7. 河川法第74条の次の条は河川法第75条です。
  8. 河川法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/74

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法74条は、占用料等の負担金を滞納した者に河川管理者が督促状を発し、指定期限までに納付がなければ税の滞納処分の例で差押えができると定める。

Q · 河川の占用料を滞納したら、役所は裁判なしで財産を差し押さえられるの?

督促期限を過ぎれば判決なしで差押えが可能です

河川法74条により、河川管理者は負担金や流水占用料等の滞納者に督促状を発し、発送日から20日以上先の期限を指定します。その期限までに負担金等と延滞金を納付しなければ、国の収入なら国税、都道府県の収入なら地方税の滞納処分の例により、裁判所の判決なしに差押えができます。延滞金は本来の納期限の翌日から年14.5%で計算され、時効は国税の例によります。

解説

河川敷のバーベキュー場、川沿いのテラス席、農業用水の取水口、水力発電所。川を使って事業をする人は、河川管理者に占用料や負担金を払っている。払えなかったときも、取引先への未払いと同じ扱いだと思うかもしれない。実際は違う。74条では、納期限を過ぎた負担金等について、河川管理者は督促状を出さなければならない。期限は督促状を出した日から20日以上先の日である。その期限までに払わなければ、裁判所の判決を経ずに、国税・地方税の滞納処分(役所が税金を取り立てるときの差押え・換価の手続)と同じやり方で財産を差し押さえることができる。延滞金は年14.5%で、本来の納期限の翌日から日割りで積み上がる。時効も国税の例による。つまり請求してくる相手は民間の大家ではない。税務署と同じ取り立ての権限を持った役所である。督促状が届いた時点で、交渉に使える日数はもう多くない。

法的な位置づけ

河川法第74条は、同法・政令・都道府県条例またはこれらに基づく処分により納付すべき負担金および流水占用料等(負担金等)の強制徴収手続を定める規定である。督促状による期限指定(20日以上)、滞納処分の例による徴収、国税・地方税に次ぐ先取特権、国税の例による時効、年14.5%の延滞金を内容とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の記載事項を確認する 督促状を開封したその日に、指定期限、元本額、延滞金の起算日(本来の納期限の翌日)、徴収主体が国か都道府県かを確認し、手帳やカレンダーに期限を記入する
  2. 2.金額と根拠を突き合わせる 占用許可や賦課処分の内容、過去の入金履歴と督促状の金額を照合し、延滞金の計算期間に一部入金が反映されているかを確認する
  3. 3.指定期限前に河川管理者へ相談する 期限が来る前に河川管理者の担当窓口に連絡し、資金繰りの事情や分割納付の可否を相談する。相談日時・担当者・回答内容を記録しておく
  4. 4.不服があれば審査請求を検討する 賦課の根拠や金額に疑問がある場合は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求を検討し、必要に応じて弁護士に相談する
  5. 5.払える分から早めに入金する 延滞金は完納の日または差押えの日の前日まで日割りで増えるため、全額が難しくても払える分を早めに入金し、元本残高を減らす

よくある質問 AI による整理

Q1河川占用料とは何ですか?

河川区域の土地や流水を占用する許可を受けた者が河川管理者に払う対価です。河川法32条などが根拠で、滞納すると74条の強制徴収の対象になります。

Q2河川占用料は分割で払えますか?

法律上の分割制度が条文に明記されているわけではありませんが、督促状の期限前に河川管理者へ相談すれば、事情に応じた納付計画を協議できる場合があります。

Q3河川法の督促状の期限は何日ですか?

督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければなりません(河川法74条2項)。具体的な日付は督促状に記載されます。

Q4河川占用料の滞納は何年で時効になりますか?

時効は国税の例によるため、原則として法定納期限から5年です。ただし督促や差押えで時効は更新されるため、放置で消えることは期待できません。

Q5督促状を無視するとどうなりますか?

指定期限を過ぎると、国税・地方税の滞納処分の例により、預金や売掛金などの財産が判決なしに差し押さえられる可能性があります。延滞金も増え続けます。

Q6河川占用料の賦課に不服がある場合は?

行政不服審査法に基づく審査請求を検討できます。原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。期限管理が重要です。

Q7河川占用料の滞納は破産で免除されますか?

国税・地方税の滞納処分の例で徴収できる請求権は破産法上「租税等の請求権」として扱われ、免責されない可能性が高いとされます。個別に弁護士へ確認を。

Q8取引先の河川占用料滞納は自社の債権回収に影響しますか?

影響します。本条4項により、この徴収金の先取特権は国税・地方税に次ぐ順位で、担保のない一般債権より優先して回収されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1川の占用料って、払えなかったら本当にいきなり差し押さえられるんですか?

いきなりではない。74条1項・2項により、まず督促状が出され、発送日から20日以上先の期限が指定される。その期限までに元本と延滞金を払わなければ、3項により滞納処分の例で差押えができるようになる。裁判所の判決は要らない。実務のポイント:期限前に相談した記録があるかどうかで、その後の分割協議の雰囲気が大きく変わる。黙っている滞納者ほど、手続は機械的に進みやすい

Q2延滞金14.5%って高すぎませんか?明細の計算は信用していいんですか?

率は74条5項に定められていて、計算方法の細部は政令に委ねられている。起算日は本来の納期限の翌日で、完納の日または財産差押えの日の前日で計算が止まる。実務のポイント:長期化した案件ほど、計算がどの日で止まっているかによって総額が大きく変わる。明細を受け取ったら、起算日と終了日、一部入金が反映されているかを必ず自分で突き合わせる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「占用料を滞納しても、役所は裁判を起こさなければ取り立てられない」と考えていないか。74条3項は滞納処分の例による徴収を認めている。判決も、裁判所への強制執行の申立ても要らない。預金や売掛金の差押えは、督促期限を過ぎれば役所の判断で実行されうる
  • 延滞金がつくことは知っていても、年14.5%という水準の重さを実感している人は少ない。利息制限法の上限金利(元本100万円以上で年15%)とほぼ同じ水準である。しかも起算点は本来の納期限の翌日なので、督促状が届くまでの日数も最初から計算に入っている(計算方法の細部は政令によるため、最新の改正状況をご確認ください)
  • 「5年放っておけば時効で消える」と待つ作戦は、問いの立て方そのものが誤っている。時効は国税の例によるため、督促状が出されると時効は更新される(国税通則法73条)。差押えによっても時効は止まり、リセットされる。役所が手続を踏み続けるかぎり、時計は何度でもゼロに戻る
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割河川法74条:滞納時の督促・強制徴収・延滞金河川法32条:流水占用料等を徴収する根拠
河川法67条:原因者負担金を課す根拠
発動のタイミング納期限までに納付がないとき流水・土地の占用や土石採取等の許可に伴って
他の工事・行為が原因で河川工事等が必要になったとき
相手方負担金等を納付しない納付義務者占用・採取等の許可を受けた者
河川工事等の原因を生じさせた者

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政執行法第11条

台湾では公法上の金銭給付義務の不履行は、行政執行署へ移送して強制執行する一元的な仕組みであり、日本のように各法律が滞納処分の例を準用する方式とは異なる

ドイツ
Verwaltungsvollstreckungsgesetz(VwVG)

ドイツも公法上の金銭債権は行政執行法により裁判所を経ずに執行できる点で日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社は河川敷でキャンプ場を運営していて、資金繰りが苦しく土地占用料を半年滞納した。督促状の期限まであと3週間。分割の相談を後回しにすれば、次に届くのは差押調書かもしれない
  • 取引先の砂利採取業者が資金難で倒れそうだ。あなたが売掛金を回収するより先に、県が土石採取料を相手の財産から持っていくとしたら、どう動く?
  • 督促状に書かれた延滞金が、元本に比べて妙に多い。計算の起点は督促状の日付ではなく、本来の納期限の翌日である。

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが滞納者の取引先や債権者の場合:1. 相手に督促や差押えの兆候があれば、すぐに回収の優先順位を見直す2. 本条4項により、この徴収金の順位は国税・地方税のすぐ後なので、担保のない一般の債権はこれより後回しになる3. 抵当権などの担保がある場合、どちらが優先するかは設定時期などで個別に決まるため、登記簿で確認する4. 相手が破産に向かう場合、破産手続でも優先的に扱われうることを前提に回収計画を組む

訴えられた側:1. 督促状の指定期限、元本、延滞金の起算日(本来の納期限の翌日)を確認する2. 期限が来る前に河川管理者へ連絡し、分割納付や事情を相談する3. 金額や賦課の根拠に疑問があれば、行政不服審査法に基づく審査請求を検討する(原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内) 4. 財産を隠したり名義を移したりすると、刑事責任を問われるおそれがあるので絶対にしない。払える分から入金する

時効(請求できる期限):督促状の指定期限:督促状を出した日から20日以上先の日(2項)。延滞金:納期限の翌日から完納日または差押えの日の前日まで、年14.5%(最新の改正状況をご確認ください)。徴収金の時効:国税の例により、原則として法定納期限から5年(国税通則法72条)。督促状を出した日から10日が経過すると時効は更新される(同法73条)

学説

通説:本条は公法上の金銭債権について行政上の強制徴収を認める規定であり、督促は滞納処分の前提要件である。督促を欠いた差押えは違法となりうると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全部改正して現行河川法が制定され、負担金等の強制徴収規定として本条が置かれた

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 河川に関する費用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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