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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第73条(義務の履行のために要する費用)

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この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

この条文の基本情報

義務の履行のために要する費用とは何ですか?

定義義務の履行のために要する費用とは、河川法第73条に定められた規定で、「この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第73条(義務の履行のために要する費用)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第73条の条文原文は「この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除…」で始まります。
  3. 河川法第73条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第73条の前の条は河川法第72条です。
  7. 河川法第73条の次の条は河川法第74条です。
  8. 河川法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法73条は、同法・政令・都道府県条例やそれらに基づく処分による義務の履行費用を、同法に特別の定めがある場合を除き義務者が負担すると定める。

Q · 河川事務所から撤去を命じられたら、その費用は誰が払うの?

原則は命じられた本人。公益上の処分なら補償の余地あり

河川法73条により、河川法・政令・都道府県条例やそれらに基づく処分で課された義務の履行費用は、特別の定めがある場合を除き義務者が負担します。違反を理由とする撤去・原状回復命令(同法75条1項)の費用は自己負担で、放置して行政代執行に進めば費用は国税滞納処分の例により徴収されえます(行政代執行法6条)。一方、公益上の理由による処分(同法75条2項)であれば、同法76条の損失補償が問題になります。

解説

役所から「撤去せよ」と命じられたら、撤去にかかるお金は誰が出すのか。河川法73条の答えは短い。義務を負った者、つまりあなたが払う。河川区域内の看板や桟橋、無許可で置いたプレハブ、放置したボートが典型である。対象は河川法そのもの、河川法に基づく政令、都道府県の条例、そしてこれらに基づく処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:原状回復命令、許可に付けられた条件)から生じる義務すべてだ。ここで見落とされやすいのは、自分で動かなくても費用負担からは逃げられないという点である。命令を放置すれば、行政代執行(役所が代わりに撤去し、費用をあなたに請求する手続)に進むことがある。業者に頼めば値段交渉ができるが、役所が発注した工事の費用は値切れない。逃げ道は一つだけ「この法律に特別の定め」がある場合で、たとえば公益上の理由で許可が取り消されたときは、別の条文で損失補償の道が開いている。命令の根拠条文を最初に確かめるのはそのためだ。命令が自分の違反を理由にしたものか、公益のための取消しかによって、請求書の向きが逆になる。

法的な位置づけ

河川法73条は義務履行費用の負担を定める規定であり、河川法、同法に基づく政令もしくは都道府県の条例の規定、またはこれらに基づく処分によって生じた義務を履行するために必要な費用を、同法に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担すべきものとする。いわゆる義務者負担の原則を河川管理の分野で明文化したものである。

手順

  1. 1.命令書の根拠条文と履行期限を確認する 河川管理者から届いた命令書を開き、根拠条文が河川法75条1項(違反を理由とする命令)か2項(公益上の理由による命令)か、義務の範囲と履行期限を特定する。ここで費用を負担する側か補償を受ける側かが分かれる
  2. 2.公益上の処分なら損失補償の協議を申し入れる 75条2項に基づく処分であれば、河川法76条による損失補償の協議を河川管理者に書面で申し入れる。撤去前の工作物の状態を写真・図面・投資額の領収書で記録し、補償額の根拠を固める
  3. 3.自己負担の場合は期限内に業者見積りを取る 違反を理由とする命令であれば、履行期限の前に複数の業者から撤去・原状回復の見積りを取り、自ら履行する。工法と業者を選べるため、代執行より費用を抑えやすい
  4. 4.期限に間に合わなければ書面で相談する 期限内の履行が難しい場合、工程表と業者との契約状況を添えて河川管理者に書面で期限延長を相談する。戒告や代執行令書が届いた段階でも、履行意思と工程を示すことが最後の分岐点となる

よくある質問 AI による整理

Q1河川法73条とは何ですか?

河川法や関連する政令・条例、それらに基づく処分で生じた義務を果たす費用は、特別の定めがない限り義務者が負担するという原則を定めた条文です。

Q2河川敷の不法占用物の撤去費用は誰が払う?

不法に物を置いた占用者が負担します。撤去命令(河川法75条1項)に基づく義務の履行費用は、73条により義務者負担が原則です。

Q3放置ボートの撤去費用 いくら請求される?

金額は法定されておらず、引き揚げ・運搬・解体・処分の実費が基準です。代執行では役所発注の工事費で算定されるため、自分で手配するより高くなりがちです。

Q4行政代執行の費用 払わないとどうなる?

行政代執行法6条により国税滞納処分の例で強制徴収されえます。裁判を経ずに預金や不動産などの財産が差し押さえられる可能性があります。

Q5河川の占用許可が取り消されたら補償はある?

違反を理由とする取消しなら補償はありません。河川工事など公益上の理由による取消し(75条2項)であれば、76条の損失補償が問題になります。

Q6相続した土地の河川工作物 撤去義務は引き継ぐ?

占用許可に基づく地位や工作物の所有を承継すると、撤去・原状回復の義務と費用負担も問題になりえます。相続放棄の判断前に現地確認が重要です。

Q7河川の撤去命令 期限延長できる?

法律上の延長請求権はありませんが、工程表を添えて河川管理者に書面で相談する余地はあります。放置せず履行の意思を示すことが代執行回避につながります。

Q8河川法の撤去命令に不服がある場合は?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討できます。ただし争っても執行は原則として止まりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所が勝手に撤去したのに、費用を払わなきゃいけないんですか?

命令に従わず、戒告などの手続を経て代執行が行われた場合は、義務者負担の原則(河川法73条)と行政代執行法5条・6条により、費用を請求されます。実務のポイント:代執行の前には通常、戒告と代執行令書の通知が届きます。この段階で自ら履行する意思と工程を示せば、代執行が見送られることも少なくありません。最後の分岐点はここです

Q2許可をもらって置いたものなのに、撤去費用まで自腹なんですか?

許可期間の満了や違反による取消しであれば、原則は自己負担です。一方、河川工事など公益上の理由で許可を取り消されたり改築を命じられたりした場合は、河川法76条で通常生ずべき損失の補償が問題になります。実務のポイント:役所側から補償の話を切り出してくれるとは限りません。命令書の根拠条文が75条の何項なのかを自分で確認し、こちらから協議を申し入れた人だけが補償に届きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の命令なのだから、費用も役所が持つはずだ」と考える人は多い。73条は逆の原則を明文で置いている。命令を出すのは役所でも、義務の主体はあなたであり、費用も原則としてあなたが負う
  • 費用負担の原則は知っていても、その重さを甘く見ている人が多い。放置して行政代執行に進めば、費用は国税滞納処分の例により強制徴収されうる(行政代執行法6条)。民事の借金のように裁判を経ずに預金や財産が差し押さえられる可能性がある
  • 「払うか払わないか」ばかり考えるのは問いの立て方がずれている。本当に問うべきなのは、その命令が自分の違反を理由にしたものか、公益のための取消しなどかである。後者なら河川法76条の損失補償が問題となり、請求書の向きが逆になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容河川法73条:義務履行費用は原則として義務者負担河川法76条:公益上の処分による損失を河川管理者が補償
河川法74条:負担金等の強制徴収
費用・金銭の流れ義務者が自ら費用を支出する河川管理者側から処分を受けた者へ補償が支払われる
未納の負担金等を行政が強制的に徴収する
典型場面違反を理由とする撤去・原状回復命令、許可条件による点検・補修河川工事など公益上の理由による許可取消し・改築命令
督促しても負担金を納めない場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法第29条

台湾でも行為義務の不履行に対し執行機関が代履行を行い、その費用を義務人に納付させる仕組みがあり、義務者負担の発想は日本と共通する

韓国
행정대집행법 제5조

韓国も行政代執行の費用を義務者から徴収する構造を持ち、日本の行政代執行法と類似する

ドイツ
VwVG § 10

ドイツの代執行(Ersatzvornahme)は義務者の費用で行われることが明文化されており、日本法の義務者負担の源流的な考え方といえる

アメリカ
Rivers and Harbors Act of 1899

米国では航行可能水域への無許可構造物や沈没船について、所有者側の責任で除去させる枠組みが連邦法に置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した川沿いの土地に、昭和の頃に建てた船小屋と桟橋が残っていた。河川事務所から占用許可の地位を確認する文書が届き、許可がないなら撤去するよう求められた。建てたのは父だが、費用を負うのは今の権利者であるあなただ
  • もしプレジャーボートを河口に係留したまま放置し、撤去命令にも応じなかったらどうなる? 役所が引き揚げて解体し、クレーン船の費用まで含めた請求書があなたの元に届く。自分で手配するより高くなることが多い
  • 河川敷でバーベキュー場を営む事業者が、占用許可の期限切れ後も設備を置き続けた。原状回復命令の履行期限まであと30日。業者の見積りと日程を今週中に確保しなければ、代執行の手続に進む
  • あなたが施工した護岸の上の取水設備に、許可条件で定期点検と補修の義務が付いていた。点検費用は誰が出すのか。答えは許可を受けた側である
  • 友人が「役所が勝手に壊したんだから費用は払わない」と怒っている。根拠になる命令を確かめると、自分の違反に基づく命令だった。この場合、払わないという選択肢はほぼない

取るべき行動

被害を受けた側:公益上の理由で占用許可を取り消された、または工作物の改築を命じられた場合:1. 命令書で根拠条文を確認し、河川法75条2項に基づくものかを特定する2. 該当すれば同法76条による損失補償の協議を河川管理者に申し入れる3. 撤去前の状態を写真、図面、投資額の領収書で記録し、補償額の根拠を固める4. 補償内容に不服があれば、法定の手続と期限を弁護士に確認する

訴えられた側:違反を理由に撤去や原状回復を命じられた場合:1. 命令の根拠、義務の範囲、履行期限を確認する2. 命令自体に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する。ただし争っても執行は原則止まらない(執行不停止) 3. 争わないなら期限内に自ら業者を手配し、費用を抑える4. 期限内の履行が難しければ、工程表を添えて期限延長を書面で相談する。放置は代執行への最短ルートになる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。代執行費用など公法上の金銭債権の消滅時効は、国は会計法30条、地方公共団体は地方自治法236条により原則5年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は行政上の義務履行費用を義務者に負わせる一般原則を河川管理の分野で確認したものであり、違反に基づく監督処分の費用は義務者負担、公益上の処分による特別の犠牲は同法76条の損失補償で調整されると解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)に代わる現行河川法の制定に伴い、義務履行費用の負担に関する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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