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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

河川法 第72条(負担金の帰属)

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第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項又は第七十五条第九項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統括する都道府県の収入とする。

この条文の基本情報

負担金の帰属とは何ですか?

定義負担金の帰属とは、河川法第72条に定められた規定で、「第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項又は第七十五条第九項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第72条(負担金の帰属)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第72条の条文原文は「第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項又は第七十五条第九項の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知…」で始まります。
  3. 河川法第72条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第72条の前の条は河川法第71条です。
  7. 河川法第72条の次の条は河川法第73条です。
  8. 河川法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法72条は、67条・68条2項等に基づく負担金について、国土交通大臣が負担させたものは国、都道府県知事が負担させたものは当該都道府県の収入とすると定める。

Q · 河川工事の負担金って、国と県のどっちのお金になるの?

課したのが大臣なら国、知事なら都道府県の収入になる

河川法72条により、67条(原因者負担金)や68条2項などに基づく負担金は、国土交通大臣が負担させたものは国の収入、都道府県知事が負担させたものは当該都道府県の収入となります。一級河川でも、指定区間(河川法9条2項)では知事が管理するため、知事が課した負担金は都道府県に帰属します。命令書の発行者を確認することが、不服申立てや訴訟の相手方を特定する第一歩になります。

解説

お金の行き先を決めるだけの地味な一条に見える。しかし川沿いに工場を構える事業者、ダムの恩恵を受ける利水者、堤防の近くで工事を請け負う建設会社にとって、本条は「誰と向き合うのか」を決める住所録である。河川法は、河川工事を必要にさせた者(67条、原因者負担金)や、工事で特別な利益を受ける者(68条)などに費用を負担させる仕組みを置いている。本条はその負担金の帰属先を定める。国土交通大臣が負担させたものは国の収入、都道府県知事が負担させたものはその都道府県の収入となる。帰属先は川の格付けではなく、「誰が負担させたか」で決まる。一級河川であっても、指定区間(大臣が知事に管理を任せた区間)では知事が負担させ、県の収入になる。命令書の発行者を確かめずに国の出先機関へ異議を持ち込むと、相手を取り違えて貴重な日数を失う。

法的な位置づけ

河川法72条は負担金の収入の帰属を定める規定であり、同法67条、68条2項、70条1項、70条の2第1項または75条9項に基づく負担金について、国土交通大臣が負担させるものは国、都道府県知事が負担させるものは当該都道府県の収入とする。負担金の賦課要件そのものは各根拠条文が定め、本条は帰属先のみを整理する。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法 負担金 とは

河川工事や河川の維持に要する費用の一部を、工事の原因を作った者や利益を受ける者に負担させる金銭です。67条・68条などが根拠となり、72条が収入の帰属先を定めます。

Q2河川法72条 何を定めている?

河川法に基づく負担金が国と都道府県のどちらの収入になるかを定めています。国土交通大臣が負担させれば国、都道府県知事が負担させれば当該都道府県の収入です。

Q3河川 負担金 どこに払う

負担金命令書の発行者で決まります。国土交通大臣名なら国、都道府県知事名ならその都道府県が収入先です。命令書記載の納付方法に従って納付します。

Q4原因者負担金 受益者負担金 違い

原因者負担金(67条)は河川工事の必要を生じさせた者に課し、受益者負担金(68条)は河川工事で著しく利益を受ける者に課します。いずれも帰属先は72条で決まります。

Q5河川 負担金 審査請求 いつまで

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。宛先の確認に時間を取られないよう、受領当日に発行者を確認しましょう。

Q6河川 負担金 取消訴訟 被告 誰

処分をした行政庁が所属する国または公共団体が被告になります(行政事件訴訟法11条)。大臣が課したなら国、知事が課したなら都道府県が原則として被告です。

Q7河川 負担金 過払い 返金 できる?

誤って二重に納付した場合などは、収入が帰属した国または都道府県に返還を求めることになります。命令書の発行元の担当課へ早めに連絡するのが近道です。

Q8河川 負担金 金額 争える?

争う場合は72条ではなく、67条や68条など根拠条文の要件を満たしているかが論点です。本条は帰属先を定めるだけで、金額や賦課の可否を決める規定ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一級河川なのに県から負担金の請求が来ました。何かの間違いじゃないですか?

間違いとは限らない。一級河川でも、国土交通大臣が指定した区間の管理は都道府県知事が行う(河川法9条2項)。知事が負担させた負担金は、本条により当該都道府県の収入になる。実務のポイント:指定区間かどうかは、地方整備局や都道府県が公表している河川の管理区間図で確認できる。問い合わせの前に区間図を見ておけば、担当課に一度でたどり着ける

Q2負担金を払わずに放っておいたら、どうなりますか?

河川法74条は、負担金などを滞納した者に督促を行い、それでも納めないときは国税滞納処分の例によって強制的に徴収できる仕組みを置いている(最新の改正状況をご確認ください)。徴収する主体は、本条で決まる帰属先、つまり国または都道府県である。実務のポイント:強制徴収できる公の債権は、裁判所の判決を経ずに差押えまで進みうる。民間の請求書と同じ感覚で放置すると、ある日突然口座を差し押さえられかねない

間違えやすい点 AI による整理

  • 一級河川は国の川だから、関係する負担金はすべて国に払うものだと思われがちだ。実際には、指定区間の管理は都道府県知事が担い(河川法9条2項)、知事が課した負担金は都道府県の収入になる。決め手は川の格付けではなく、負担させた者の肩書である
  • 「国と県のどちらが得をするのか」という問いは、そもそも的を外している。本条は収入の帰属を整理しているだけで、負担させるかどうか、いくら負担させるかは、67条や68条など根拠条文の要件で決まる。争うべきなのは帰属先ではなく、根拠条文の要件を本当に満たしているかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割河川法72条:負担金の収入がどこに帰属するか河川法67条:原因者に負担させる根拠
河川法68条:受益者に負担させる根拠
争点になる場面不服申立ての宛先・訴訟の被告・返金先の特定工事の必要を生じさせたといえるか
著しい利益を受けたといえるか、その限度
誰が負担させるか国土交通大臣→国、都道府県知事→都道府県と振り分け河川管理者
河川管理者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
工程受益費徴収条例

台湾では道路・堤防・河道等の公共工程による受益者から、工程を実施する各級政府が受益費を徴収する。徴収主体と収入帰属が一致する点で日本の72条と発想が近い

韓国
하천법

韓国の河川法も原因者負担金・受益者負担金の仕組みを持ち、国と地方の河川管理の分担に応じて費用負担が整理されている。条番号は要確認

ドイツ
WHG § 40及び各州水法

ドイツでは水域維持負担(Unterhaltungslast)の担い手を連邦法で枠付けし、費用の転嫁や配分は州法で定める。連邦と州の分業という点で日本の大臣・知事の分業と対比できる

アメリカ
33 U.S.C. § 2213

米国では陸軍工兵隊の治水事業について、非連邦の事業主体に一定割合の費用分担を求める。連邦と非連邦の財政分担を法定する点で比較対象になる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県道の付け替えに伴う護岸工事の費用として、知事名の負担金命令書が届いた。金額に納得できない。相談先は国土交通省の地方整備局ではない。負担金を課し、その収入を受け取るのは県であり、取消訴訟を起こすなら被告も原則として県になる(行政事件訴訟法11条)
  • 手違いで同じ負担金を二度振り込んでしまったら、どこに返金を求めればいい? 答えは、本条によって収入が帰属した側である。命令書の発行者が大臣なら国、知事ならその都道府県。気付いた日のうちに発行元の担当課へ連絡する

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法(2001年1月施行) 「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める改正が行われたとみられる。70条の2および75条9項の引用が追加された時期を含め、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定により、負担金の収入の帰属に関する規定として設けられた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める改正が行われたとみられる(2001年1月施行)。改正経緯の詳細は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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