河川法 第71条(負担金の通知及び納入手続等)
第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
負担金の通知及び納入手続等とは何ですか?
定義負担金の通知及び納入手続等とは、河川法第71条に定められた規定で、「第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第71条(負担金の通知及び納入手続等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第71条の条文原文は「第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める…」で始まります。
- 河川法第71条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第71条の前の条は河川法第70条の2です。
- 河川法第71条の次の条は河川法第72条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/71