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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

河川法 第71条(負担金の通知及び納入手続等)

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第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

負担金の通知及び納入手続等とは何ですか?

定義負担金の通知及び納入手続等とは、河川法第71条に定められた規定で、「第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第71条(負担金の通知及び納入手続等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第71条の条文原文は「第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める…」で始まります。
  3. 河川法第71条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第71条の前の条は河川法第70条の2です。
  7. 河川法第71条の次の条は河川法第72条です。
  8. 河川法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/71

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法第71条は、原因者負担金や受益者負担金など同法上の負担金について、額の通知、納入手続その他必要な事項を政令に委任する規定である。

Q · 河川工事の負担金の通知が来たけど、納め方や通知のルールはどこに書いてあるの?

河川法施行令です。71条が手続を政令に任せています

河川法第71条は、原因者負担金(第67条)や受益者負担金(第70条第1項)などの負担金について、額の通知、納入手続その他必要な事項を政令で定めると規定しています。そのため、「払う義務があるか」は河川法の各条で、「どう通知し、どう納めるか」は河川法施行令で確認します。通知書の記載が施行令の要件を満たしているかは、義務の有無とは別の論点として点検できます。

解説

河川法第3章には、川の工事費を国や都道府県以外の者にも払わせる条文がいくつもある。たとえば、自社の工事が原因で必要になった河川工事の費用(原因者負担金、第67条)、河川工事で特に大きな利益を受ける者が払う費用(受益者負担金、第70条)、監督処分(河川管理者が違反者に出す是正命令など)に関係する費用(第75条第9項)がそうだ。ただ、これらの条文には「負担させることができる」としか書かれていない。いくらをどの書面で知らせ、いつまでに、どこへ納めるのかは、本条によってすべて政令(内閣が定める命令。ここでは河川法施行令)に任されている。だから請求書が届いたときに見るべきなのは、「払う義務があるか」と「手続が政令のとおりか」の二つで、両者は別の論点として扱われる。金額の根拠を示す通知が施行令の求める形になっているかを確かめる。それだけで、言われるまま払う立場から、内容を確かめて交渉する立場に変われる。

法的な位置づけ

河川法第71条は、同法第67条、第68条第2項、第70条第1項、第70条の2第1項及び第75条第9項の規定に基づく負担金について、額の通知、納入手続その他負担金に関し必要な事項を政令で定めるとする委任規定である。負担義務の根拠は各条が定め、手続の細目は河川法施行令が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法の負担金とは何ですか?

河川工事などの費用を、国や都道府県以外の者に負担させる金銭です。原因者負担金(第67条)や受益者負担金(第70条)などがあります。

Q2河川法71条は何を定めていますか?

第67条・第70条などによる負担金について、額の通知や納入手続など必要な事項を政令で定めると規定する委任条文です。

Q3原因者負担金は誰が払う?

河川工事を必要にさせる原因となった工事や行為をした者です。根拠は河川法第67条で、通知や納入の手続は第71条を通じて政令が定めます。

Q4受益者負担金 河川 いくら?

金額は法律に一律の定めはなく、受益の程度に応じて河川管理者が決めます。根拠は第70条第1項で、通知の方法は河川法施行令によります。

Q5河川の負担金 払わないとどうなる?

第74条により督促され、延滞金が課されたうえ、国税滞納処分の例による強制徴収(差押えなど)に進むことがあります。

Q6河川法の負担金 不服申立てはできる?

負担金を課す決定が処分にあたれば、行政不服審査法による審査請求が考えられます。期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月です。

Q7河川法施行令 負担金の通知 どこを見る?

負担金の額、算定の根拠、納入期限、納入場所などが施行令の求める形で示されているかを、通知書と施行令を並べて確認します。

Q8河川の負担金は税金ですか?

税金ではありません。ただし強制的に徴収される性質から、最高裁は憲法84条の趣旨が及びうるとしており、根拠と手続の明確さが求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1河川の負担金の通知が来たけど、払い方はどこに書いてあるの?

河川法本体ではなく、河川法施行令に書かれている。河川法第71条が、第67条・第70条などの負担金について、額の通知と納入手続を政令に任せているからである。実務のポイント:施行令の該当条文と通知書を並べて読むと、記載が欠けているところが見つかることがある。役所との協議の材料になる。

Q2負担金を払わなかったら、差し押さえまでされるの?

ありうる。河川法第74条により督促が行われ、それでも納めなければ延滞金がつき、国税滞納処分の例による強制徴収へ進む(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:争うかどうかは、通知を受けた段階で判断したほうがよい。審査請求の期間は原则として処分を知った日の翌日から3か月であり(行政不服審査法第18条)、督促が来てから争おうとしても期間を過ぎていることが多い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「河川法に書いていないなら手続はどうでもいい」と思われがちだが、逆である。河川法本体に手順の細目がないのは、本条によって政令にまとめて任されているからだ。通知や納入の手順は施行令という別の文書できちんと決まっている。
  • 負担金を税金のようなものと考えると、問いを立てる場所を間違える。税金ではないので租税法の手続は直接には適用されない。ただし、強制的に取り立てる点で税金に近い性質を持つため、憲法第84条の趣旨が及びうる。最高裁はそう判断している(最大判平成18.3.1、国民健康保険料の事件)。この判断は、根拠と手続を法令で明確にしておくべき理由の一つになっている。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割河川法71条:負担金の手続を政令に委任する河川法67条:原因者負担金の負担義務の根拠
河川法70条:受益者負担金の負担義務の根拠
答える問いどう通知し、どう納めさせるか工事の原因をつくった者に払わせられるか
工事で著しい利益を受ける者に払わせられるか
細目の所在河川法施行令(政令)負担の範囲は本条、手続は71条経由で施行令
負担の範囲は本条、手続は71条経由で施行令
未納時のつながり通知が督促・強制徴収(74条)の起点になる74条により督促・延滞金・強制徴収
74条により督促・延滞金・強制徴収

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
工程受益費徵收條例

台湾では公共工事の受益費について専用の条例を置き、徴収の手続を定めている。日本が河川法から施行令へ委任する構造と比べると、手続を法律の段階でより多く規定している。

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)・Landeswassergesetze

ドイツでは水管理の大枠を連邦法の WHG が定め、河川改修の費用負担の細目は州法に委ねられる。委任の向き先が政令ではなく州法になる点が日本と違う。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が河川の近くで造成工事を行い、その影響で護岸補強が必要になったとする。数か月後、河川管理者から数千万円の負担金の通知が届いたらどうなるか。最初に確認するのは金額ではない。算定の根拠と納入期限が施行令の定める方法で示されているかである。
  • 河川管理者の担当者として、受益者負担金の通知文を起案する場面もある。通知の様式や記載事項が施行令に沿っていないと、相手方に手続の不備を突かれやすくなる。徴収が遅れ、督促から強制徴収(第74条)へ進むときにも根拠が弱くなる。

学説

委任立法の一般理論:法律による政令への委任は、白紙委任ではなく個別具体的であることを要する。本条は委任の対象を特定の負担金の通知・納入手続などに限っており、手続事項の委任として許容される典型例と整理できる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定時に、負担金に関する手続を政令に委任する規定として置かれた。

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 河川に関する費用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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