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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第70条(受益者負担金)

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  1. 河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
  2. 2.前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。

この条文の基本情報

受益者負担金とは何ですか?

定義受益者負担金とは、河川法第70条に定められた規定で、「河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第70条(受益者負担金)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第70条の条文原文は「河川管理者は、河川工事により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることがで…」で始まります。
  3. 河川法第70条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第70条の前の条は河川法第69条です。
  7. 河川法第70条の次の条は河川法第70条の2です。
  8. 河川法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法70条は、河川工事で著しく利益を受ける者に、利益の限度で工事費の一部を負担させられると定める。範囲と徴収方法は政令または条例で定める。

Q · 近くで河川工事があったら、工事費を払えと言われることはあるの?

著しく得をした人だけ、利益の限度内で請求されうる

河川法70条1項により、河川管理者は河川工事で著しく利益を受ける者に、その利益を受ける限度で工事費用の一部を負担させることができます。地域全体が受ける一般的な治水効果だけでは対象にならないと解されています。また同条2項により、負担者の範囲と徴収方法は、国土交通大臣が課す場合は政令、都道府県知事が課す場合は都道府県条例で定める必要があります。根拠となる規定がなければ徴収できません。

解説

堤防が完成すると、川沿いの土地の値段が上がることがある。そのとき、上がった分の一部を工事費として払えと言われる可能性があるのを知っている人は少ない。河川法70条は、河川工事で「著しく利益を受ける者」に、河川管理者(一級河川なら国土交通大臣、二級河川なら都道府県知事)が工事費の一部を負担させることを認めている。ただし、ブレーキが二つある。一つ目は、利益が「著しい」ものでなければならないこと。流域の住民みんなが洪水リスクの低下を少しずつ受けるだけなら、対象にならないと解されている。二つ目は、負担額に「利益を受ける限度」という上限があること。工事費がいくらかかったかは関係なく、あなたが実際に得た利益を超えて請求することはできない。さらに、誰に負担させるか(範囲)とどう集めるか(方法)は、国なら政令、都道府県なら条例で定める必要がある。根拠となるルールがなければ、役所はあなたに一円も請求できない。請求書が届いたら、まず根拠になっている政令か条例の条文を確認する。そこが争う出発点になる

法的な位置づけ

河川法第70条は受益者負担金を定める規定であり、河川管理者が、河川工事により著しく利益を受ける者に対し、その利益を受ける限度において当該河川工事に要する費用の一部を負担させることを認める。負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、国土交通大臣が負担させる場合は政令、都道府県知事が負担させる場合は都道府県条例で定める。

手順

  1. 1.根拠規定を特定する 納付通知に記載された根拠が政令か都道府県条例かを確認し、該当条文で受益者の範囲と徴収方法が定められているかをチェックする。定めがなければ根拠を欠くと主張できる
  2. 2.利益額の算定資料を取り寄せる 情報公開法または情報公開条例に基づき、自分の利益がいくらと評価されたかの算定資料を開示請求する
  3. 3.地価上昇の原因を検討する 地価の上昇が河川工事によるものか、駅の新設や再開発など他の要因によるものかを、不動産鑑定士と検討する
  4. 4.期限内に審査請求または取消訴訟を起こす 処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を起こす。期限を過ぎると争う機会を失う

よくある質問 AI による整理

Q1受益者負担金とは何ですか?

公共工事で特別な利益を受ける人に、工事費の一部を負担させるお金です。河川工事では河川法70条が根拠で、負担額は受けた利益の限度までに限られます。

Q2河川の受益者負担金は誰が決めるのですか?

負担させるのは河川管理者です。一級河川で国土交通大臣が課す場合は政令、二級河川で都道府県知事が課す場合は都道府県条例で、範囲と徴収方法を定めます。

Q3受益者負担金の審査請求はいつまでできますか?

負担金を課す処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。

Q4河川の受益者負担金は税金ですか?

税金ではなく、特定の工事で特別な利益を受けた人に課す負担金です。ただし強制的に徴収されうるため、租税法律主義の趣旨が及ぶと考える見解もあります。

Q5「著しく利益を受ける」とはどういう意味ですか?

地域住民全員が受ける洪水リスク低下のような一般的利益を超え、地価の大幅上昇など特定の人に生じる特別な利益を指すと解されています。具体的な線引きは政令・条例次第です。

Q6二級河川の受益者負担金の根拠はどこにありますか?

河川法70条2項により、都道府県知事が負担させる場合は、その都道府県の条例で受益者の範囲と徴収方法を定めます。条例集で該当規定を確認するのが出発点です。

Q7受益者負担金は土地を相続した人にもかかりますか?

誰が負担者となるかは政令や条例の定めによります。土地所有者などが対象と定められている場合、相続後の所有者が該当しうるため、条例の規定と課税時点を確認してください。

Q8受益者負担金の算定根拠は開示請求できますか?

国の文書は情報公開法、都道府県の文書は情報公開条例に基づき開示請求できます。非開示情報を除き、利益額の算定資料を入手して争点を整理できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家の近くで堤防工事があったら、うちも負担金を払わされるんですか?

必ず払わされるわけではありません。河川法70条で負担の対象になるのは「著しく利益を受ける者」に限られ、地域全体が受ける一般的な治水効果だけでは足りないと解されています。そのうえ、受益者の範囲と徴収方法を政令か条例で定めることが前提です。実務のポイント:河川法の受益者負担金は、実際に徴収された例がかなり少ないとされています。説明会で話題に出たら、まず根拠となる条例があるかを聞いてみてください

Q2負担金っていくらまで請求されることがあるんですか?

上限は「その利益を受ける限度」です(河川法70条1項)。工事費の総額は上限ではありません。あなたの土地の評価や使い勝手がどれだけ良くなったかが基準になります。実務のポイント:争いの中心になるのは利益額の算定です。役所側の鑑定に対して、工事前と工事後の比較時点や比較対象地の選び方が適切かを、独自の鑑定で問いただすと、金額が見直されることがあります

Q3払わずに放っておいたらどうなりますか?

督促の後、国税滞納処分の例により強制徴収されうると規定されています(河川法74条、現行規定の文言は要確認)。つまり、裁判を経ずに差押えまで進む可能性があります。実務のポイント:放っておくと、争う機会を失うことになります。不服があるなら、審査請求の3か月の期限内に争うのが基本です。払うかどうかと争うかどうかは、別々に判断できます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公共工事は税金でやるのだから、個人が費用を払わされることはない」と思われがちだが、河川法には受益者負担の仕組みが条文として存在する。道路法61条や都市計画法75条にも同じ型の制度がある。めったに使われないことと、使えないことは別の話である
  • 請求額が工事費の何割かで計算されると思い込んでいると、争うべき点を見落とす。法律が決めている上限は「利益を受ける限度」である。工事費が10億円でも、あなたの土地の増価が300万円なら、300万円を超える請求はできない。問うべきなのは「工事費のうちいくらか」ではなく、「自分の利益はいくらと評価されたのか」である
  • 住民から見れば「洪水が減ってみんな助かる」話でも、法律から見ると、誰が「著しく」利益を受けたかを個別に特定する話になる。地域全体が受ける一般的な安全の向上は対象外と解されている。ただ、自分の土地だけ評価が跳ね上がった場合は対象になりうる。この落差に気付かないまま、地価の上昇を喜ぶ投稿を SNS に残すと、自分の受益を裏付ける材料として使われるおそれがある
比較の観点この条文ほかの条文
費用負担の考え方河川法70条:工事で著しく利益を受ける者が負担(受益者負担)河川法67条:河川工事の必要を生じさせた者が負担(原因者負担)
河川法59条:河川管理費用は管理者(国・都道府県)が負担するのが原則
負担者工事で特別な利益を得た者他の工事や行為で河川工事を必要にさせた者
国または都道府県
金額の上限利益を受ける限度必要を生じさせた限度
上限の概念なし(原則として全額を管理者が負担)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
工程受益費徴収条例

台湾では河川整治等の公共工事で受益した土地に工程受益費を課す制度があり、日本の受益者負担金と同じ発想に立つ

ドイツ
各州水法・Wasserverbandsgesetz

ドイツでは水利組合の構成員が受益に応じて負担金を負う仕組みが中心で、州ごとに規律が異なる

フランス
Code de l'environnement art. L.211-7

地方公共団体が治水等の工事を行う際、工事に利益を有する者に費用参加を求めることができる

アメリカ
Special Assessment(州法)

米国では堤防・排水区などが受益した不動産に特別賦課金を課す制度があり、受益を超える賦課は争われうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した川沿いの田んぼの近くで、県が築堤と河道拡幅の計画を発表した。説明会の資料の隅に「受益者負担金」と小さく書いてある。払う義務があるかどうかは、県の条例に受益者の範囲と算定方法が書かれているかで決まる。条例がなければ、資料の一行は要請にすぎない
  • もし工事のおかげで浸水想定区域から外れ、隣の地主の土地だけが宅地として売れるようになったら、負担金を払うのはその地主だけで、あなたは対象外になるのか? 鍵は「著しく利益を受ける者」の線引きと、その線引きを定める政令や条例の中身にある
  • 県の河川課に配属されて二年目、上司から「あの工場の取水がこの護岸工事でずいぶん楽になるはずだ、負担金を取れないか」と相談された。利益の限度を数字で示せない状態で負担を課すと、取消訴訟になったとき県側が立証で行き詰まる
  • 負担金の納付通知が届いた。審査請求の期限は、通知を知った日の翌日から3か月。あと3週間しか残っていない
  • 工事の完了後に地価が上がり、デベロッパーが土地を高く買い取ってくれた。その利益を役所が後から負担金として回収しに来る可能性はあるか。条例の規定と徴収のタイミング次第である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付通知に書かれた根拠規定(政令または都道府県条例の条番号)を確認し、規定がなければ根拠がないと主張する2. 自分の利益がいくらと評価されたのか、算定資料を情報公開請求で取り寄せる3. 地価の上昇が河川工事によるものか、別の要因(駅の新設や再開発など)によるものかを不動産鑑定士と検討する4. 負担金を課す決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたると考えられる。期限内に審査請求または取消訴訟を起こす

訴えられた側:負担金を課す河川管理者側の担当者の場合:1. 政令または条例で受益者の範囲と徴収方法を定めていることを確認する。定めがなければ課すことはできない2. 「著しい利益」の認定基準と、利益の限度の算定方法を数字で記録しておく3. 計画段階で関係者に説明し、意見聴取の記録を残す4. 期限までに納付されない場合は督促し、強制徴収の要件(河川法74条)を満たしているか確認してから進める

時効(請求できる期限):審査請求:処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。取消訴訟:処分または裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。都道府県が負担金を徴収する権利は、地方自治法236条により5年で時効にかかる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:「著しく利益を受ける者」とは、地域住民が広く受ける治水上の一般的利益を超え、特定の者に生じる特別の利益を受ける者をいうと解されている。負担額は受益の限度に制約される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)に代わる現行河川法の制定により、本条が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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