河川法 第69条(河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用)
第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用とは何ですか?
定義河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用とは、河川法第69条に定められた規定で、「第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第69条(河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第69条の条文原文は「第二十条の規定により河川管理者以外の者が行なう河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。」で始まります。
- 河川法第69条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第69条の前の条は河川法第68条です。
- 河川法第69条の次の条は河川法第70条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/69