河川法 第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)
河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。
この条文の基本情報
河川管理者以外の者の施行する工事等とは何ですか?
定義河川管理者以外の者の施行する工事等とは、河川法第20条に定められた規定で、「河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第20条の条文原文は「河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で…」で始まります。
- 河川法第20条は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第20条の前の条は河川法第19条です。
- 河川法第20条の次の条は河川法第21条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/20