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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)

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河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。

この条文の基本情報

河川管理者以外の者の施行する工事等とは何ですか?

定義河川管理者以外の者の施行する工事等とは、河川法第20条に定められた規定で、「河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第20条の条文原文は「河川管理者以外の者は、第十一条、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条第一項及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で…」で始まります。
  3. 河川法第20条は第二節 河川工事等に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第20条の前の条は河川法第19条です。
  7. 河川法第20条の次の条は河川法第21条です。
  8. 河川法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法20条は、河川管理者以外の者も、着工前に河川管理者の承認を受ければ河川工事や河川の維持を自ら行えると定める。政令で定める軽易なものは承認不要。

Q · 役所じゃなくても、川の護岸を自分で直していいの?

着工前に河川管理者の承認を受ければ自分で工事できる

河川法20条により、河川管理者(一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)以外の者も、あらかじめ政令で定めるところにより河川管理者の承認を受ければ、河川工事や河川の維持を自ら行えます。政令で定める軽易なものは承認不要です。ただし、土地の占用(24条)、工作物の新築等(26条)、土地の掘削等(27条)の許可が別途必要になる場合があり、無承認の工事は監督処分(75条)の対象となりえます。

解説

川は国や自治体のものだから、民間が手を出す余地はない。そう思われがちだが、河川法20条は逆のことを書いている。河川管理者(一級河川なら国土交通大臣、二級河川なら都道府県知事)でなくても、事前に承認を受ければ、護岸を築く、川底を整える、堤防の草を管理するといった「河川工事」や「河川の維持」を自分で行える。宅地開発で排水路を川につなぐ開発業者、取水施設を直したい土地改良区、川沿いの工場がこの道を使う。注意点は三つある。第一に、承認は工事に「着手する前」に受ける。第二に、軽い作業は政令で承認不要とされるが、その範囲は自分の思い込みではなく政令で決まる。第三に、20条の承認があっても、土地の占用(24条)、工作物の新築(26条)、土地の掘削(27条)の許可が別に要ることがある。順番と窓口を読み違えると、工事の途中で止められる。

法的な位置づけ

河川法第20条は、河川管理者以外の者が行う河川工事及び河川の維持について定める規定であり、同法11条、16条の3第1項、16条の4第1項、16条の5第1項、17条第1項及び18条による場合のほか、政令で定めるところによる河川管理者の事前承認を要件として、これらを自ら施行できる旨を規定する。政令で定める軽易なものは承認を要しない。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法20条の承認工事とは何ですか?

河川管理者以外の者が、事前に河川管理者の承認を受けて自ら行う河川工事や河川の維持のことです。根拠は河川法20条です。

Q2河川工事の承認申請はどこに出せばいいですか?

河川を管理する河川管理者の窓口です。一級河川の直轄区間は国土交通省の河川事務所、二級河川や指定区間は都道府県の土木事務所等が一般的な窓口です。

Q3河川工事の承認は着工後でも取れますか?

20条は「あらかじめ」承認を受けることを要件としています。着工後の申請は無承認工事として扱われうるため、必ず着工前に承認を受ける必要があります。

Q4河川工事を無承認で行うと違法ですか?

軽易なものに当たらない工事を承認なく行えば河川法違反となりえ、河川管理者から工事の中止や原状回復などの監督処分(75条)を受ける可能性があります。

Q5河川法の承認不要な軽易なものとは?

政令で定める軽易な河川工事・維持は承認不要です。範囲は政令と河川管理者の運用で決まるため、作業内容を示して事前に河川管理者へ確認するのが確実です。

Q6河川工事の費用は誰が負担しますか?

20条の承認工事は、承認を受けた者が自ら施行するものなので、原則として施行者側が費用を負担します。費用負担の条件は事前協議で確認しておくべきです。

Q7河川法20条の承認と26条の許可は両方必要ですか?

案件によっては両方必要です。20条は工事を行うことへの承認、26条は河川区域内の工作物の新築等の許可で、別の手続です。

Q8家の裏の水路にも河川法は適用されますか?

河川法の適用は一級・二級河川と準用河川が中心です。指定外の普通河川は市町村の条例等で管理されることが多く、窓口と手続が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1川沿いの草刈りやゴミ拾いをボランティアでやるのにも承認がいるんですか?

河川法20条ただし書は、政令で定める軽易なものは承認不要としています。一般的な清掃活動のような作業は承認不要の扱いとなることが多いですが、範囲は政令と河川管理者の運用で決まります。実務のポイント:草刈りやゴミ拾いを超えて、樹木の伐採や土砂の移動まで行うと、掘削等の許可(27条)など別の手続に入る可能性があります。活動計画に作業内容を具体的に書いて事前に河川事務所に見せておくと、後で問題になりにくい

Q2自分の土地の前の護岸を自費で直すなら、勝手にやってもいいでしょう?

費用を誰が出すかは関係ありません。河川工事にあたるなら、河川管理者以外の者は20条により事前の承認が必要です。自分の土地に接していても、護岸は治水機能を担う施設として扱われます。実務のポイント:自費で直したいと申し出ると、河川管理者側の予算計画との調整が必要になり、逆に「次年度に役所が施工する予定」と分かることもあります。まず相談するだけで、自費負担自体が不要になるケースがある

Q3承認さえ取れば、ほかの許可はいらないんですか?

いりません、とは言えません。20条の承認は工事を行うこと自体への承認で、河川区域内の土地の占用(24条)、工作物の新築等(26条)、土地の掘削等(27条)は別の許可制度です。案件ごとにどれが必要かが変わります。実務のポイント:手続ごとに担当係が分かれている事務所もあります。最初の相談で「必要な手続を一覧でください」と頼むと、申請漏れによる工事中断を防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「川の工事は役所がやるもので、民間は要望を出すことしかできない」と思われがちだが、20条は河川管理者以外の者が承認を受けて自ら工事や維持を行う道を明文で開いている。費用を負担する覚悟があれば、行政の予算待ちを待たずに進められる
  • 承認を一枚取れば川の工事はすべて済む、という前提そのものが誤っている。20条の承認は「河川工事・維持を行うこと」への承認であり、土地占用(24条)、工作物新築等(26条)、土地の掘削等(27条)の許可は別の手続である。案件によっては二重三重の手続が同時に要る
  • 施工する側からは「自分の土地の目の前のちょっとした補修」に見える。河川管理者からは「治水機能を持つ施設への手入れ」に見える。この見え方の差を埋めないまま着工すると、軽易な作業のつもりが無承認工事として扱われることがある
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質河川法20条:河川管理者以外の者が自ら工事・維持を行うことへの承認河川法24条:河川区域内の土地の占用許可
河川法26条:河川区域内の工作物の新築・改築・除却の許可
対象となる行為護岸補修、河床整正などの河川工事・河川の維持河川管理者が管理する土地を継続的に使用すること
取水施設・橋・排水口などの工作物の設置や改変
適用除外政令で定める軽易なものは承認不要ただし書等の除外は個別規定・運用による
ただし書等の除外は個別規定・運用による
他の規定との関係18条の原因者工事など法定ルートと並ぶ別ルート20条の承認とは別に要る場合がある
20条の承認とは別に要る場合がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾も河川区域内の工事・使用を管理機関の許可制とし、民間による施工には事前の許可が必要とされる点で日本と共通する

韓国
하천법

韓国も河川管理庁以外の者による河川工事を許可制としており、日本の承認制度と同じ発想に立つ

ドイツ
WHG § 68

ドイツでは水域の改修(Gewässerausbau)に計画確定手続または計画承認が必要で、主体を問わず行政の事前審査を受ける

アメリカ
33 U.S.C. § 408

米国では陸軍工兵隊が建設した堤防等の治水施設を第三者が改変する場合、Section 408に基づく許可が必要とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 分譲地を造成中の開発業者が、雨水を流すために川沿いの護岸を一部造り替える必要に迫られた。都市計画法の開発許可を先に取ってから河川事務所へ行くと、護岸の構造が河川側の基準に合わず設計がやり直しになる。開発協議の段階で、河川管理者との20条承認の協議を並行して進めておくのが正しい順番である
  • もし町内会の有志が、増水のたびにあふれる小川の川底を重機で浚ったら、どうなる? 善意でも、承認のない工事や掘削は河川法違反とされうる。原状回復を命じる監督処分(75条)の対象になりうる
  • あなたは土地改良区の担当者で、老朽化した取水口の補修工事を来月の田植え前に終わらせたい。残りは6週間。承認申請には河川管理者との事前協議が必要で、審査にも時間がかかる。今週中に河川事務所へ相談を入れないと、取水期に間に合わない
  • 川沿いの工場が、敷地前の護岸のひび割れを自費で直すことにした。業者は「この程度なら届出不要」と言う。だが軽易なものかどうかは政令の基準で決まり、業者の経験則で決まるわけではない。発注前に河川管理者へ確認した記録を残しておけば、後で揉めない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 承認を申請したのに不承認や長期放置にされた場合、まず不承認の理由を書面で求める2. 不承認は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたりうるので、審査請求や取消訴訟の可否を検討する3. 並行して、指摘された技術基準に合わせた設計修正案を出し直す。争うより修正で通すほうが早い場合が多い4. 協議記録(日時、担当者、指摘内容)はすべて保存する

訴えられた側:1. 無承認工事と指摘されたら、直ちに作業を止め、現場写真と工事内容を記録する2. その作業が政令の「軽易なもの」に当たるかを河川管理者に確認し、根拠を書面で受け取る3. 当たらない場合は事後でも速やかに承認申請と是正計画を出し、原状回復命令(75条)に至る前に協議で収める4. 施工業者との契約で手続の責任分担を確認し、費用負担の争いに備える

時効(請求できる期限):20条自体に時効の定めはない。承認は工事の「あらかじめ」、つまり着工前に受けることが要件である。不承認処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全面的に改めた現行河川法の制定に伴い、河川管理者以外の者が承認を受けて河川工事等を行う規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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