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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第19条(附帯工事の施行)

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河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。

この条文の基本情報

附帯工事の施行とは何ですか?

定義附帯工事の施行とは、河川法第19条に定められた規定で、「河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第19条(附帯工事の施行)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第19条の条文原文は「河川管理者は、河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。」で始まります。
  3. 河川法第19条は第二節 河川工事等に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第19条の前の条は河川法第18条です。
  7. 河川法第19条の次の条は河川法第20条です。
  8. 河川法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法19条は、河川工事により必要となった橋や水路などの他の工事を、河川管理者が河川工事とあわせて施行できると定める。費用の負担区分は同法68条が規律する。

Q · 川の改修工事で地元の橋を架け替えることになったら、工事は誰がやって、お金は誰が出すの?

河川管理者が一括施工し、原則は河川工事側の負担

河川法19条により、河川管理者(一級河川は原則として国土交通大臣、二級河川は都道府県知事)は、河川工事に伴って必要となった橋や水路などの工事を、河川工事とあわせて施行できます。これを附帯工事といい、その費用は同法68条により原則として河川工事の費用を負担する者が持ちます。ただし実務では、元の機能を回復する範囲を超える拡幅や高規格化の分は、施設管理者の負担とされるのが通例です。

解説

堤防を広げる工事が始まると、川に架かる橋の長さが足りなくなる。用水路の取水口も、新しい堤防の高さに合わなくなる。河川法19条は、こうした別の工事を河川管理者がまとめて施行できると定めている。ここでいう河川管理者は、一級河川なら原則として国土交通大臣、二級河川なら都道府県知事である。対象は二つあり、川の工事の結果として必要になった工事と、川の工事を進めるために必要になった工事である。これを「附帯工事」と呼ぶ。大事なのは、橋や水路の持ち主が自分で発注しなくても、川の工事の側が一緒に施工できるという点だ。費用は、原則としてもとの河川工事の費用を負担する側が持つ仕組みになっている(河川法68条)。地区の橋や水路が河川改修に巻き込まれたときに「自腹で直すしかない」と考えるのは早い。ただし実務では、元の機能を取り戻す分を超えた「ついでの拡幅・高規格化」は、施設を管理する側の負担とされるのが通例である。どこまでが附帯工事で、どこからが自分の改良分なのか。この線引きの協議しだいで、地元が払う金額が変わる。

法的な位置づけ

河川法19条は附帯工事の施行を定める規定であり、河川管理者が、河川工事の結果として必要となった他の工事、および河川工事を施行するために必要となった他の工事を、当該河川工事とあわせて施行できる旨を規定する。橋梁、用水路、樋門などの他者管理施設の工事を河川工事と一体で施工する権限の根拠となり、費用負担は同法68条に委ねられる。

よくある質問 AI による整理

Q1附帯工事とは何ですか?

河川工事に伴って必要となる橋や水路などの他の工事を、河川管理者が河川工事とあわせて施行するものです。根拠は河川法19条です。

Q2河川管理者とは誰のことですか?

一級河川は原則として国土交通大臣、二級河川は都道府県知事です。指定区間の一級河川では都道府県知事が管理の一部を担う場合があります。

Q3附帯工事の対象になる施設には何がありますか?

河川を横断する橋、用水路や取水樋門、堤防沿いの道路、下水の排水樋管などが典型です。河川工事との因果関係があるかどうかが判断の軸になります。

Q4附帯工事の費用負担は何条で決まっていますか?

河川法68条です。附帯工事の費用は、原則として本体の河川工事の費用を負担する者が負担する仕組みになっています。

Q5附帯工事の協議はいつ始まりますか?

一般に事業計画の地元説明の後、詳細設計の段階で施設管理者との協議に入ります。要望はこの協議開始前後に書面で出すのが効果的です。

Q6附帯工事でできた新しい橋は誰が管理しますか?

完成後は元の施設管理者(道路管理者や土地改良区など)に引き継がれるのが通例です。引継ぎ条件は協議書で確認しておく必要があります。

Q7河川改修中の迂回路や仮設水路は用意してもらえますか?

工事中の機能確保は附帯工事の協議事項として扱われることが多いです。必要な期間や時期(田植え期など)を具体的に要望として示すことが重要です。

Q8附帯工事に施設管理者の同意は必要ですか?

19条自体は同意を要件として明記していません。ただし実務では仕様や費用区分について施設管理者と協議し、協定を結んで進めるのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1河川改修で橋が架け替えになるけど、地元の負担金って取られるの?

附帯工事として施行される部分の費用は、原則としてもとの河川工事の費用を負担する側が持つ(河川法19条、68条)。地元に負担が生じやすいのは、元の橋より広くしたり歩道を付けたりする改良分である。業界裏話:負担区分は設計協議の段階でほぼ決まる。説明会で口頭で聞くより、照会文書を出して回答を書面でもらっておくと、後で担当者が替わっても話が覆らない

Q2附帯工事と、河川法18条で他人に工事をさせるのは何が違うの?

19条は、河川管理者が自分で他の工事をまとめて施行する場合を定める。18条は、河川工事以外の工事などが原因で河川工事が必要になったときに、その原因を作った者に施行させる場合を定める。工事の主体と費用の流れが逆向きになる。業界裏話:自分の施設の話がどちらの条文で整理されているかによって、交渉の立場がまるで違う。協議書の根拠条文の欄を最初に確認するとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 地元から見ると「国や県が自分たちの橋を勝手に壊して造り直す」話に見える。法律の側から見ると「本来は施設管理者が自分でやるはずの工事を、河川管理者が代わりにまとめて引き受ける」制度である。この見え方の違いを知らずに抗議だけしても、協議の主導権は取れない。費用の負担区分と設計に対する要望で交渉したほうが、はるかに成果が出る
  • 「附帯工事なら全額タダで新しくしてもらえる」という問い方そのものがずれている。問題になるのは無料かどうかではない。元の機能を回復する分と、施設管理者の希望による改良分の境目がどこに引かれるかである。境目の位置は事業ごとの協議で決まり、実務上の扱いは一律ではない
比較の観点この条文ほかの条文
工事の主体河川法19条:河川管理者が他の工事をあわせて施行河川法18条:原因を作った者に河川工事を施行させる
河川法68条:施工主体ではなく附帯工事の費用負担を定める
きっかけとなる工事河川工事が原因で他の施設の工事が必要になる河川工事以外の工事等が原因で河川工事が必要になる
19条の附帯工事を前提とする
費用の流れ原則として河川工事の費用負担者が負担(68条)原因者側が負担する方向(67条の原因者負担金と関連)
機能回復分と改良分の区分が実務上の争点

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法

台湾では河川管理と水利建造物の工事が水利法の体系で規律される。日本の附帯工事に完全に対応する条文の特定は要確認

韓国
하천법

韓国の河川法にも河川工事に伴う関連工事の扱いが置かれているが、条番号と費用負担の構造は要確認

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)§§ 67 ff.

ドイツでは河川の改修(Gewässerausbau)が計画確定手続の中で関連施設の調整を含めて処理される点で、一括施工の発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 集落の人が毎日使う小さな橋が、河川改修に合わせて架け替えになると回覧板で知った。工事費は町内会や市が出すのか、それとも川の工事の予算に含まれるのか? 橋の架け替えが附帯工事として整理されれば、元の機能を回復する範囲は河川工事側の費用で賄われるのが原則である
  • あなたは市の道路課の職員だ。県の河川改修で市道橋の架け替えが必要になり、県から附帯工事として施行する前提の協議書が届いた。市として歩道を新設したいと考えるなら、その上乗せ分は市の負担になると見込んでおくべきである。協議の段階で、機能回復分と改良分の境目を図面上ではっきりさせておかないと、後で精算をめぐって揉める
  • 土地改良区の取水樋門が、新しい堤防の中に取り込まれることになった。誰が造り直すのか、その答えはこの条文から始まる
  • 河川事務所の地元説明会で、二週間後に工事の協議に入ると告げられた。用水路の付替えルートや仮設の水路が田植えの時期に間に合うかどうかは、この二週間で何を要望書に書くかで決まる。黙っていると、河川側の標準設計がそのまま進む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 影響を受ける施設(橋・水路・樋門)の現況を写真、寸法、利用状況とともに記録する2. 河川事務所や都道府県の河川課に、附帯工事として扱うのか、費用はどう区分するのか(河川法68条)を書面で照会する3. 機能回復の範囲を超える要望(拡幅など)は、自分たちの負担額を試算したうえで申し出るかどうかを判断する4. 工事期間中の迂回路や仮設の水路を、協議事項として明記させる

訴えられた側:1. 施設管理者として負担金を求められた場合は、その算定根拠(機能回復分と改良分の区分)の開示を求める2. 河川工事が原因で必要になった部分については、原則として河川工事側の負担であることを根拠に交渉する3. 負担を命じる文書が行政処分にあたるかどうかは実務上解釈が分かれる。処分にあたる場合は不服申立ての期限があるので、文書を受け取ったらすぐに不服申立ての教示欄を確認する

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。ただし、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。費用負担の命令などが行政処分にあたる場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする必要がある(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:新河川法(昭和39年法律第167号)の制定により、附帯工事の施行に関する規定として設けられた

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