河川法 第68条(附帯工事に要する費用)
- 河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十六条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第三十七条の二、第五十八条の十三、第九十五条及び第九十九条第二項の規定による協議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において、第五十九条、第六十条第二項前段及び第六十五条の二第一項前段の規定に基づいて当該河川工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
- 2.河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
この条文の基本情報
附帯工事に要する費用とは何ですか?
定義附帯工事に要する費用とは、河川法第68条に定められた規定で、「河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十六条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第68条(附帯工事に要する費用)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第68条の条文原文は「河川工事により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十六条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに…」で始まります。
- 河川法第68条は第三章 河川に関する費用に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第68条の前の条は河川法第67条です。
- 河川法第68条の次の条は河川法第69条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/68