河川法 第18条(工事原因者の工事の施行等)
河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせることができる。
この条文の基本情報
工事原因者の工事の施行等とは何ですか?
定義工事原因者の工事の施行等とは、河川法第18条に定められた規定で、「河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第18条(工事原因者の工事の施行等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第18条の条文原文は「河川管理者は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。」で始まります。
- 河川法第18条は第二節 河川工事等に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第18条の前の条は河川法第17条です。
- 河川法第18条の次の条は河川法第19条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/18