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河川法 第33条(許可等に基づく地位の承継)

  1. 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の許可若しくは第二十三条の二の登録に基づく権利を承継し、又は第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可又は登録に基づく地位を承継する。
  2. 2.第二十六条第一項又は第二十七条第一項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
  3. 3.前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

許可等に基づく地位の承継とは何ですか?

定義許可等に基づく地位の承継とは、河川法第33条に定められた規定で、「相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けた者の一般承継人(分割による承…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第33条(許可等に基づく地位の承継)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第33条の条文原文は「相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けた者の一般承継人(分割による承…」で始まります。
  3. 河川法第33条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第33条の前の条は河川法第32条です。
  7. 河川法第33条の次の条は河川法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/33

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