河川法 第31条(原状回復命令等)
- 第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
- 2.河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
この条文の基本情報
原状回復命令等とは何ですか?
定義原状回復命令等とは、河川法第31条に定められた規定で、「第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第31条(原状回復命令等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第31条の条文原文は「第二十六条第一項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。」で始まります。
- 河川法第31条は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第31条の前の条は河川法第30条です。
- 河川法第31条の次の条は河川法第32条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/31