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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第89条(調査、工事等のための立入り等)

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  1. 国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
  2. 2.前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
  4. 4.日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
  5. 5.第一項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  6. 6.第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
  7. 7.土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
  8. 8.国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  9. 9.第二十二条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

この条文の基本情報

調査、工事等のための立入り等とは何ですか?

定義調査、工事等のための立入り等とは、河川法第89条に定められた規定で、「国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第89条(調査、工事等のための立入り等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第89条の条文原文は「国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河…」で始まります。
  3. 河川法第89条は第六章に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第89条の前の条は河川法第88条です。
  7. 河川法第89条の次の条は河川法第90条です。
  8. 河川法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/89

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法89条は、河川の調査や工事のためやむを得ない場合、管理者等が他人の土地に立ち入り一時使用できると定める。正当な理由なく拒めないが、損失は補償される。

Q · 川の工事や測量のために役所の委託業者が来たら、自分の土地でも断れないの?

原則断れないが、手続違反は指摘でき損失は補償される

河川法89条1項により、河川管理者やその命じた者・委任を受けた者は、河川の調査や工事のためやむを得ない必要があれば他人の土地に立ち入れます。7項により占有者・所有者は正当な理由なく拒めません。ただし事前通知(2項)、宅地等への日出前・日没後の立入制限(4項)、身分証明書の提示(5項)、一時使用前の意見聴取(6項)が義務付けられ、通常生ずべき損失は補償されます(8項)。

解説

川沿いの畑や空き地は、あなたの名義であっても「役所が入れない場所」ではない。河川法89条は、国土交通大臣や都道府県知事、その命令や委任を受けた者(実務では測量会社や建設会社の作業員であることが多い)に、河川の調査・工事・維持管理のために「やむを得ない必要」があれば、他人の土地に立ち入る権限を与えている。特別の用途のない土地なら、資材置場や作業場として一時的に使うこともできる。正当な理由なく拒んだり妨げたりすれば、7項の義務違反になる。ただし白紙委任ではない。立ち入る前には通知が必要で、通知が難しい場合だけ省略できる。住宅の敷地や柵で囲まれた土地なら、入るときに告げなければならない。日の出前と日没後は、占有者の承諾がない限りそうした土地に入れない。身分証明書を見せる義務もある。一時使用するときは、占有者と所有者の両方に前もって知らせ、意見を聴かなければならない。損失が出れば「通常生ずべき損失」の補償を請求できる。断る権利はほとんどないが、手順違反を指摘する力と補償を求める力はあなたの側に残っている。

法的な位置づけ

河川法第89条は、河川管理者及びその命じた者又は委任を受けた者に対し、河川区域等の指定のための調査、河川工事、河川の維持その他の河川管理を行うための土地立入権及び一時使用権を付与する規定である。事前通知、宅地等への日出前・日没後の立入制限、身分証明書の携帯・提示、一時使用前の意見聴取を手続要件とし、通常生ずべき損失の補償を定める。

手順

  1. 1.身分証明書と委託元を確認する 立入りを求める者に身分証明書の提示を求め、所属・氏名・委託元の河川管理者(国土交通省の事務所または都道府県)を控える(89条5項)。
  2. 2.立入りの時間帯と手続を確かめる 宅地や柵で囲まれた土地への日出前・日没後の立入りは承諾しない限り認められない(4項)。都合が悪い場合は拒否ではなく日程変更として申し入れる。
  3. 3.一時使用の前に状態を記録し意見を出す 材料置場・作業場としての一時使用を打診されたら、使用前日に日付入り写真で土地の状態を残し、作付け計画や搬入路の条件を書面の意見として提出する(6項)。
  4. 4.返還後に損失補償を請求する 返還時の状態を撮影し、原状回復費や逸失した収穫などの資料をそろえて河川管理者に補償を請求する(8項)。協議が不成立なら収用委員会への裁決申請を検討する(9項、22条4項・5項準用)。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法89条の立入りとは何ですか?

河川管理者や委託を受けた者が、河川の調査・工事・維持管理のためやむを得ない場合に、他人の土地へ入ることを認める制度です。

Q2河川の測量 立ち入り 拒否できる?

正当な理由がない限り拒否や妨害はできません(7項)。ただし宅地等への日没後・日の出前の立入りは占有者の承諾が必要です(4項)。

Q3河川工事 土地 一時使用 補償 いくら?

「通常生ずべき損失」が対象で、使用期間の地代相当額や原状回復費、作付けできなかった損失などが目安になります(8項)。

Q4河川管理者の立入り 事前通知は必要?

原則として占有者へ事前通知が必要です(2項)。通知が困難な場合のみ省略できますが、宅地等では立入りの際に告知が必要です(3項)。

Q5河川の調査員 身分証明書 見せてもらえる?

見せてもらえます。立ち入る者は身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示する義務があります(5項)。提示を求めて問題ありません。

Q6河川工事の資材置場 どんな土地が使われる?

「特別の用途のない他人の土地」に限られます。使用前には占有者と所有者の両方に通知し、意見を聴く必要があります(6項)。

Q7河川法 損失補償 協議がまとまらないときは?

9項による22条4項・5項の準用で、収用委員会に裁決を申請できます。第三者機関が補償額を判断する手続です。

Q8借地や借家でも河川法の立入り通知は来る?

来ます。立入りの通知の相手は「占有者」なので、土地を借りて使っている人も当事者です。一時使用では所有者にも通知されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の人が来たら、本当に断れないんですか?

河川法89条7項により、正当な理由がない限り立入りや一時使用を拒んだり妨げたりすることはできない。ただし、宅地や柵で囲まれた土地への日没後・日の出前の立入りには承諾が必要で(4項)、身分証明書を提示しない者を入れる必要もない(5項)。実務のポイント:現場は工程に追われており、「拒否」には身構えるが「日程変更の相談」にはかなり柔軟に応じる。言い方ひとつで結果が変わる。

Q2資材置場に使われて畑が荒れました。補償っていくらもらえるんですか?

8項により「通常生ずべき損失」が補償される。目安になるのは使用期間の地代相当額、原状回復費、作付けできなかった分の損失などである。協議がまとまらなければ22条4項・5項の準用で収用委員会に裁決を申請できる。実務のポイント:算定では国の損失補償基準の考え方が参考にされることが多い(扱いは事案による)。使用前の写真と収量の記録がない請求は、ほぼ確実に削られる。

Q3借りている土地なんですが、通知は地主にだけ行くんじゃないですか?

立入りの事前通知の相手は「占有者」である(2項)。借りて使っているあなたが当事者になる。一時使用の場合は、占有者と所有者の両方に通知して意見を聴く必要がある(6項)。実務のポイント:補償金が地主にまとめて支払われ、作物の損失が借り手に回ってこないことがある。協議の初めの段階で、損失ごとに誰が補償を受けるのかを書面で分けておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地なのだから断れる」と考える人は多いが、7項は占有者にも所有者にも、正当な理由がない限り立入りや一時使用を拒んだり妨げたりすることを禁じている。違反すれば河川法の罰則で罰金を科される可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 「立入りを許可するかどうか」で悩むのは、問いの立て方そのものがずれている。法律はあなたの許可を求めていない。あなたが確かめるべきなのは、通知・告知・時間帯・身分証明書という手順が守られているか、そして生じた損失をどう記録するか、の二点である。
  • 補償があることは知っていても、その範囲が「通常生ずべき損失」に限られることまでは知られていない。特別な事情による大きな逸失利益は認められにくい。協議がまとまらなければ、22条5項の準用により収用委員会の裁決(第三者機関が補償額を決める手続)に進むことになり、証拠の薄い請求はそこで削られる。
比較の観点この条文ほかの条文
発動する場面河川法89条:調査・河川工事・維持管理のためやむを得ない必要がある平時河川法22条:洪水・高潮等に際し水災を防ぐ緊急の必要がある場合
できること他人の土地への立入り、特別の用途のない土地の材料置場・作業場としての一時使用土地の一時使用、土石竹木等の資材の使用・収用、車両等の使用、工作物等の処分など
事前の手続事前通知、宅地等での告知、夜間制限、身分証明書提示、一時使用前の意見聴取緊急措置のため、89条のような詳細な事前手続は定められていない
損失補償通常生ずべき損失を補償(8項)、協議・裁決は22条4項・5項を準用(9項)通常生ずべき損失を補償(4項)、協議不成立なら収用委員会の裁決(5項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法・河川管理辦法

台湾でも河川管理機関が防洪・河川工事のため私有地に立ち入り・使用できる規定があり、損失補償を伴う構造は日本と類似する(条番号は要確認)

ドイツ
WHG § 41

ドイツでは河川維持(Gewässerunterhaltung)のため、沿岸地の所有者・利用者に立入りや作業の受忍義務が課される

フランス
Loi du 29 décembre 1892

フランスでは公共工事のための私有地の一時占用(occupation temporaire)が古くから制度化され、補償を伴う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 日曜の夕方、作業服の二人組が「県の委託で河川の測量です」と庭先に入ってきた。まず身分証明書を見せてもらうこと。提示は5項が定める義務である。
  • 堤防工事の業者から、あなたの休耕田に重機と敷鉄板を置かせてほしいと言われたらどうなるか。一時使用できるのは「特別の用途のない土地」に限られ、占有者と所有者への事前通知と意見聴取が必要になる。来年の作付け予定があるなら、その事情を意見として書面で伝えておくことが後の補償協議の土台になる。
  • あなたは河川管理者から委託を受けた測量会社の現場責任者だ。工期が押していて、日没後に柵で囲まれた資材ヤードへ入ろうとした。占有者の承諾がなければ4項違反になる。現場の一度の近道が、発注元の自治体を巻き込む苦情案件に変わる。
  • 資材置場として三か月使われた田んぼが戻ってきたが、砕石が混じっていて今年は作付けできない。田植えまであと数週間しかない。使用前と返還時の写真、収穫見込みの資料をそろえ、8項にもとづく損失補償を河川管理者に請求する準備を今週中に始める。
  • 台風のあと、川沿いの借地で営む家庭菜園に「河川維持のため立ち入る」という通知が届いた。宛先は地主ではなく占有者のあなただ。借りている側も、本条では立派な当事者である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 立ち入る人に身分証明書の提示を求め、所属・氏名・委託元を控える(5項)。 2. 宅地や柵のある土地に日没後や日の出前に入ろうとしたら、承諾しないとはっきり伝える(4項)。 3. 一時使用の打診があれば、使用前の状態を写真で残し、作付け計画などを書面の意見として出す(6項)。 4. 返還後に損失があれば、河川管理者に補償を請求する。協議がまとまらなければ収用委員会の裁決申請を検討する(8項・9項、22条5項準用)。

訴えられた側:1. 立入りの拒否や妨害を指摘されたら、物理的に阻止するのはやめ、拒否に「正当な理由」があるかを冷静に整理する(7項)。 2. 病人がいる、収穫の直前であるなどの事情があれば、拒否ではなく日程変更として申し入れる。 3. 通知の欠如や身分証明書の不提示など手続の瑕疵があれば、記録して委託元の河川管理者に書面で伝える。 4. 立ち入る側(委託業者)の立場なら、通知・告知・時間帯・身分証明書の四点を現場のチェックリストにする。

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。損失補償請求権は公法上の金銭債権として、国が相手なら会計法30条、都道府県が相手なら地方自治法236条により5年で時効消滅すると解されることが多い(実務上、解釈が分かれる余地あり。最新の改正状況をご確認ください)。立入りの時間的制限として、宅地または囲まれた土地には日の出前と日没後、承諾なく入れない(4項)。

学説

通説(行政法学):本条の一時使用は公用負担のうち公用使用に位置付けられ、所有権を移転させない一時的な使用権の設定である。立入りは行政調査の性質を持ち、手続要件の遵守と通常損失の補償によって財産権制約が正当化されると説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:明治29年制定の旧河川法を全面的に改め、現行河川法が制定された。本条により河川管理のための土地立入り・一時使用と損失補償が規定された

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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