河川法 第88条(許可等を受けたものとみなされる者の届出)
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前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。
この条文の基本情報
許可等を受けたものとみなされる者の届出とは何ですか?
定義許可等を受けたものとみなされる者の届出とは、河川法第88条に定められた規定で、「前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第88条(許可等を受けたものとみなされる者の届出)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第88条の条文原文は「前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる…」で始まります。
- 河川法第88条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第88条の前の条は河川法第87条です。
- 河川法第88条の次の条は河川法第89条です。
- 河川法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/88
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点河川法88条は、河川の指定によって許可または登録を受けたものとみなされる者のうち政令で定める者に、河川管理者への必要事項の届出を義務付ける規定である。
Q · 川が河川に指定された後、昔からの取水口や配管について役所に何か届け出る必要はある?
政令で定める者は河川管理者への届出が必要
河川法87条により、指定の時点で既に行われていた取水や工作物の設置などは、許可(23条・24条から27条まで)または登録(23条の2)を受けたものとみなされます。そのうえで88条は、みなされた者のうち政令で定める者に、河川管理者への必要事項の届出を義務付けています。届出の期限や様式は河川法施行令などで定められるため、管轄の河川事務所や都道府県の河川担当課で確認してください。
解説
役所が線を引き直しただけで、あなたの立場は変わる。川や土地には何も起きていなくても、新しく一級河川や二級河川に指定されたり、河川区域が広がったりすると、昨日まで自由にできていた取水、配管、資材置き場、護岸工事が、ある日から「河川管理者の許可が必要な行為」になる。河川法87条は、すでに行われている行為を一律に違法にするのではなく、許可(23条から27条まで)または登録(23条の2)を受けたものとみなして保護している。ただし保護には条件がある。本条は、みなし許可を受けた者のうち政令で定める者に、河川管理者への届出(役所に必要な事項を知らせる手続)を義務付けている。届け出なければ、河川管理者(国土交通大臣や都道府県知事など、その川を管理する役所)はあなたの存在を把握できない。後で占用料、更新、工事調整の場面になったとき、「昔からやっていた」と言うだけでは通りにくい。届出書の控えが、あなたの既得権を証明する最初の一枚になる。
法的な位置づけ
河川法88条は、河川区域等の指定に伴い同法87条によって許可または登録を受けたものとみなされる者のうち、政令で定める者に対し、政令で定める方法により必要な事項を河川管理者へ届け出る義務を定める規定である。既存の河川利用を保護するみなし制度を前提に、河川管理者が占用等の実態を把握するための手続として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定の公示と区域図を入手する 官報や都道府県の公報、回覧板の通知などから河川指定の公示文と区域図を入手し、自分の取水口、配管、工作物、土地利用が新しい河川区域の内側にあるかを地図で確認する
- 2.該当する許可・登録の類型を整理する 自分の行為が流水の占用(23条)、流水の占用の登録(23条の2)、土地の占用(24条)、土石等の採取(25条)、工作物の新築等(26条)、土地の掘削等(27条)のどれに当たるかを一覧にする
- 3.河川管理者に届出の要否と様式を確認する 管轄の河川事務所または都道府県の河川担当課に連絡し、自分が政令で定める届出義務者に当たるか、届出の期限と様式、添付資料を確認する
- 4.現況資料を添えて届け出て控えを保管する 現況写真、位置図、施設図面を添えて届出書を提出し、受付印のある控えを保管する。相続や売買の際には控えを引き継ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1みなし許可とは何ですか?
河川の指定時に既に行われていた取水や工作物の設置などを、河川法87条により許可または登録を受けたものとして扱う仕組みです。改めて許可を申請する必要はありません。
Q2河川法88条の届出はどこに出す?
その河川の河川管理者に届け出ます。一級河川の指定区間外は国土交通省の河川事務所、二級河川などは都道府県の河川担当課が窓口になるのが一般的です。
Q3河川法88条の届出 いつまで?
届出の期限と方法は政令(河川法施行令)で定められ、指定の時点が起算点になります。具体的な日数は管轄の河川管理者に必ず確認してください。
Q4河川区域に指定されたら取水は違法になる?
直ちに違法にはなりません。指定時に既に行っていた取水は87条により許可を受けたものとみなされます。ただし政令で定める者は88条の届出が必要です。
Q5河川法の届出に必要な書類は?
様式は河川法施行規則などで定められます。実務上は位置図、現況写真、施設の図面、取水量などの資料を添えると、後の更新や協議で役立ちます。
Q6河川法88条の届出をしないとどうなる?
届出がないことだけでみなし許可が直ちに消えるとは条文上書かれていませんが、管理者の台帳に載らず、更新や監督処分(75条)の場面で不利になりやすくなります。
Q7相続した川沿いの土地の取水権はどうなる?
前所有者の許可やみなし許可の承継には河川法上の手続が関わります。まず前所有者が88条の届出をしていたか、控えの有無を確認するのが出発点です。
Q8小さな水路でも河川法の届出は必要?
基準は規模ではなく、行為が23条から27条までの許可対象か23条の2の登録対象かです。指定区域内であれば、古い取水口一本でも流水の占用に当たりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定される前から使ってた取水口、届出しないとすぐ撤去させられるんですか?
河川法88条は届出を義務付けているが、届出がないことでみなし許可(87条)が直ちに消えるとまでは書いていない。ただし届出をしないと、管理者の記録に残らず、後の監督処分(75条)や更新の協議で不利になりやすい。実務のポイント:河川事務所の担当者は数年で異動する。窓口での口頭のやり取りは引き継がれず、書面の届出だけが残る
Q2届出をしたら、占用料を取られるようになりませんか?
占用料は32条などに基づき、河川管理者が条例や基準で定めるもので、届出をしたかどうかで発生が決まるわけではない。届出を避けても、料金を免れる根拠にはならない。実務のポイント:届出をして記録を正確に残しておくほうが、後で占用の範囲を過大に算定されたときに反論しやすい。面積や流量の記録は自分で持っておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「みなし許可なのだから、何もしなくても永久に安全」と考えがちだが、本条は、みなし許可を受けた者のうち政令で定める者に別途届出を課している。許可があることと、役所がその許可を把握していることは別の問題である
- 届出は形だけの手続だと分かっていても、その重さまで理解している人は少ない。届出書は、指定時点で自分が何をどの範囲で行っていたかを示す、ほぼ唯一の公的記録になる。後から範囲を広げたい、施設を更新したいという場面で、この記録がそのまま出発点になる
- 「うちは小規模だから許可の対象外だろう」という問い方自体がずれている。判断の基準は規模ではなく、行為が23条から27条までの許可対象か、23条の2の登録対象かどうかである。古い取水口一本でも流水の占用に当たりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 河川法88条:みなし許可・登録を受けた者のうち政令で定める者の届出義務 | 河川法87条:指定時に既存の行為を許可・登録済みとみなす 河川法75条:許可条件違反等に対する監督処分 |
| 誰の行為が必要か | 利用者側が河川管理者へ届け出る | 利用者の行為は不要(法律上当然にみなされる) 河川管理者が処分を行う |
| 実務上の意味 | 既存利用を管理者の台帳に載せ、既得権の記録を残す | 指定によって既存利用が直ちに違法化されることを防ぐ 違反状態の是正や施設の除却などを命じる根拠となる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では水権登記と河川区域内使用許可の二本立てで河川利用を管理する。指定時の既存利用の扱いは個別規定の確認が必要
ドイツは旧来の水利権(alte Rechte)を一定範囲で存続させつつ、届出(Anmeldung)を求める構造を持ち、本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖父の代から沢の水を田んぼに引いてきた。役場から「この川は二級河川に指定された」という通知が回覧板で届いたが、自分には関係ないと思って放っておいた。三年後、取水口を直そうとしたら、許可の記録がないと言われた
- ある日、市が近くの水路を河川区域に含める公示を出したら、あなたの会社が川底に通している排水管はどうなる? 87条により許可を受けたものとみなされるが、本条の届出をしていなければ、河川管理者の台帳には載らない
- 砂利の採取業者として、指定の公示から届出期限まで残りわずか。事務所の誰も期限を把握していない。今週中に、届出の様式と添付資料を河川事務所に確認する必要がある
- 河川管理者の側から見れば、指定の後に届出が一件も来ない区間は、占用者がいないのと同じに見える。そこで改修工事の計画が始まる
- 川沿いで小水力発電をしている知人から、「指定の通知が来たけど何をすればいいのか」と相談された。あなたは、みなし許可または登録の範囲と届出の要否を確認するよう、最初に伝えることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定の公示文と区域図を入手し、自分の取水、工作物、土地利用が区域内か確認する2. 該当する許可または登録の類型(23条から27条まで、23条の2)を整理する3. 管轄の河川事務所または都道府県の河川担当課に届出の様式と期限を確認し、現況写真と図面を添えて提出する4. 受付印のある控えを保管し、相続や売買の際に引き継ぐ
訴えられた側:届出漏れを指摘されたら、まず指定の時点で既に行為をしていたことを示す資料(古い写真、施工記録、水利慣行の証言)を集める。みなし許可そのものの有無と届出義務の違反は分けて整理し、速やかに遅れて届け出たうえで経緯を説明する。罰則の適用可能性は最新の改正状況を河川法の罰則規定でご確認ください
時効(請求できる期限):届出の期限と方法は政令(河川法施行令)で定められ、起算点は指定があった時点(公示日)である。期限の日数は所管の河川管理者に必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:現行河川法(昭和39年法律第167号)の制定により、河川指定時のみなし許可を受けた者の届出義務として規定
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