河川法 第88条(許可等を受けたものとみなされる者の届出)
前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。
この条文の基本情報
許可等を受けたものとみなされる者の届出とは何ですか?
定義許可等を受けたものとみなされる者の届出とは、河川法第88条に定められた規定で、「前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第88条(許可等を受けたものとみなされる者の届出)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第88条の条文原文は「前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる…」で始まります。
- 河川法第88条は第六章に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第88条の前の条は河川法第87条です。
- 河川法第88条の次の条は河川法第89条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/88