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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第36条(関係地方公共団体の長の意見の聴取)

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  1. 国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)又は第三十四条第一項に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く。)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第一項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これらの規定による許可に関し第七十五条の規定による処分をしようとするときも、同様とする。
  2. 2.都道府県知事は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条の許可又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  3. 3.指定都市の長は、水利使用に関し、第九条第五項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  4. 4.指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条の許可又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  5. 5.国土交通大臣は、第二十七条第一項の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

この条文の基本情報

関係地方公共団体の長の意見の聴取とは何ですか?

定義関係地方公共団体の長の意見の聴取とは、河川法第36条に定められた規定で、「国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第36条(関係地方公共団体の長の意見の聴取)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第36条の条文原文は「国土交通大臣は、水利使用に関し、第二十三条の許可、第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可…」で始まります。
  3. 河川法第36条は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第36条の前の条は河川法第35条です。
  7. 河川法第36条の次の条は河川法第37条です。
  8. 河川法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法36条は、国土交通大臣が水利使用の許可や監督処分をする前に、原則として関係都道府県知事の意見を聴くことを義務付ける。意見に拘束力はない。

Q · 知事が反対しても、国は川の水利権を許可できるの?

法的には可能。本条が求めるのは意見聴取で同意ではない

河川法36条1項は、国土交通大臣が水利使用に関する許可(23条・24条・26条1項など)や75条の監督処分をする前に、関係都道府県知事の意見を聴くことを求めています。求められているのは「意見を聴く」ことで、同意を得ることではありません。このため知事が反対しても、法的には許可できます。ただし実務では、許可条件の付加や取水量の見直しで折り合いをつけることが多く、許可の中身は意見照会の段階でほぼ固まります。

解説

川の水を使う権利、いわゆる水利権は、許可を出す役所だけで決まるわけではない。一級河川で国土交通大臣が流水の占用(川の水を継続的に取って使うこと)を許可する前、あるいは水利権を取り消す監督処分(75条)を出す前には、原則として関係する都道府県知事の意見を聴かなければならない。二級河川では、知事や指定都市の長が許可を出す前に、関係する市町村長や知事の意見を聴く。ただし、1項は前条(35条)の政令で定める大規模な流水占用を除いている。また、農業用水などに従属する小水力発電のように23条の2の登録で済む水利使用も外されている。押さえておくべき点は一つである。知事の意見に許可を止める法的な拘束力はない。それでも、許可の条件や水量の調整は実務上この段階でほぼ固まる。地元の利害を許可に反映させたいなら、狙うべき窓口は国の整備局より先に、意見を出す側の県や市町村である。

法的な位置づけ

河川法36条は、水利使用に関する許可等の処分に先立つ自治体の意見聴取を定める規定である。一級河川については国土交通大臣または指定都市の長が関係都道府県知事の意見を、二級河川については都道府県知事または指定都市の長が関係市町村長等の意見を、あらかじめ聴かなければならない。意見は処分庁を法的に拘束しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可権者(河川管理者)を特定する 対象の川が一級河川か二級河川か、指定都市の長が管理する区間かを確認し、許可権者が国土交通大臣(地方整備局)、都道府県知事、指定都市の長のいずれかを特定する
  2. 2.意見を出す側の自治体へ事前説明・懸念の伝達 事業者は申請前に関係都道府県・市町村の担当課へ事前説明をする。地元住民や既存の水利権者は、意見照会の時期を県の河川担当課に問い合わせ、懸念を書面で伝える
  3. 3.関係者(農政部局・漁協・既存水利権者)との個別調整 知事の意見形成に影響する県農政部局や漁協、38条の関係河川使用者を把握し、取水量・時期・放流条件などを個別に調整して合意点を探る
  4. 4.処分後の不服申立て期限を管理する 許可や75条処分に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起する。意見書そのものは争えないため、対象は最終処分とする

よくある質問 AI による整理

Q1水利権とは何ですか?

川の流水を継続的・排他的に取水して使う権利のことです。河川法23条の流水占用許可により取得するのが原則で、慣行水利権も存在します。

Q2水利権の許可は誰が出しますか?

一級河川は原則として国土交通大臣(地方整備局)、二級河川は都道府県知事が許可します。指定都市の長が管理する区間では、その長が許可権者になります。

Q3水利権の許可申請から許可まで、どのくらいかかる?

法定の期間はありません。関係県への意見照会や関係河川使用者との調整が入るため、事前協議が不十分だと審査が長期化しやすくなります。

Q4知事の意見書は公開されますか?

法律上の公開義務は本条に定めがありません。必要な場合は、国や県の情報公開制度に基づく開示請求を検討することになります。

Q5水利権の更新でも知事の意見は聴かれる?

更新は新たな許可処分として扱われるため、本条1項の対象となる水利使用であれば、更新の際にも関係都道府県知事の意見聴取が行われます。

Q6小水力発電は河川法の許可がいらない?

農業用水などに従属する発電は、23条の2の登録で足ります。許可は不要になり、本条の意見聴取の対象からも外れます。

Q7取水量を超過したらどうなる?

河川管理者は75条に基づき、許可の取消しや条件変更などの監督処分ができます。国が処分する場合は、事前に関係都道府県知事の意見を聴きます。

Q8意見聴取なしの水利許可は違法?

手続違反になります。ただし、それだけで許可が取り消されるかは、欠けた手続の重要性によって判断され、解釈も分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知事が反対意見を出したら、国の水利権の許可って止まるんですか?

法的には止まらない。河川法36条1項が求めるのは知事の意見を聴くことで、同意を得ることではない。ただし、反対を押し切った許可は地元との対立を長引かせるため、実務では許可条件や取水量の調整で折り合うことが多い。実務のポイント:意見書の文面は事前に県と整備局の担当者間でかなり擦り合わされる。正式な意見書が出た時点では、すでに結論の方向が見えていることが多い

Q2うちの村の川の話なのに、村長の意見は聴かれないんですか?

一級河川で国土交通大臣が許可する場合、本条1項で意見を聴かれるのは関係都道府県知事であり、市町村長は直接の対象ではない。市町村長が意見を聴かれるのは、二級河川で政令の定める水利使用を許可する場合(2項・4項)である。実務のポイント:知事は意見をまとめる過程で、関係市町村に非公式に照会することが少なくない。村長から県へ早めに声を上げておくのが、事実上の近道になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「知事が反対すれば国は水利権を許可できない」と思われがちだが、本条が求めるのは意見を聴くことだけで、同意ではない。知事が反対意見を出しても、法的には許可は可能である。ただし、反対を押し切った許可は政治的にも実務的にもコストが高い。そのため実際には、条件の付加や水量の見直しで落としどころを探ることが多い
  • 地元住民から見れば、知事の意見は自分たちの声を国に届ける公式ルートに見える。しかし法律上、知事の意見書は役所どうしの内部手続であり、それ自体は取消訴訟の対象になる「処分」(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではない。住民が意見の中身を裁判で争うことはできない。争えるのは最終的な許可処分である。この落差を知らずに県を相手取ろうとしても、空振りに終わる
  • 意見聴取を飛ばした許可は当然に無効になると考えるのは早い。手続の瑕疵(手続上の欠陥)が許可の取消しにまでつながるかは、欠けた手続の重要性によって判断され、実務上も解釈が分かれる。手続違反だけで勝てると見込むのは危うい
比較の観点この条文ほかの条文
関与する機関河川法36条:関係都道府県知事・関係市町村長河川法35条:関係行政機関の長
河川法38条:関係河川使用者(既存の水利権者等)
手続の性質意見聴取(同意不要・拘束力なし)協議(政令で定める流水占用に限る)
申請があった旨の通知(水利調整の前提)
対象となる処分23条・24条・26条1項・27条1項の許可等、75条の監督処分政令で定める大規模な流水占用の許可
水利使用に関する許可申請全般
住民・事業者の関与ルート県・市町村の担当課へ懸念を伝える(間接的)直接の関与ルートなし(行政機関間の協議)
関係河川使用者として通知を受け、意見・損失補償の立場を得る

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
水利法

台湾では水権の取得に主管機関への登記が必要で、水権審査の過程で地方の水利関係機関との調整が行われる。日本のように条文で知事意見聴取を明示する構造とは異なる

韓国
하천법

韓国も河川水の使用に許可制を採用し、国と地方自治体が河川の等級に応じて管理を分担する点で日本と類似する

中国
中华人民共和国水法 第48条

中国は取水許可制度と水資源有償使用制度を採用し、水行政主管部門または流域管理機構が許可する。流域管理機構の関与が特徴である

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz(WHG)§ 8 ff.

ドイツでは水域利用に Erlaubnis または Bewilligung が必要で、執行は州の水管理官庁が担う。連邦と州の分担構造は日本の国と県の関係と比較できる

アメリカ
Prior Appropriation Doctrine(西部諸州)

米国では水利権は主に州法の問題で、西部諸州は先行専用主義に基づく州の許可制を採る。連邦と州の間で日本のような意見聴取の手続を置く構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の川で新しい取水計画が持ち上がり、下流で田んぼをやっている実家の水が減るかもしれない。国が許可を出してから騒いでも、もう遅い? 実は、許可の前に知事が意見を出す段階がある。そのタイミングで県の河川課や地元の議員に懸念を伝えておけば、許可条件に反映される余地が残る
  • あなたの会社は発電事業者で、水利権の更新申請を出した。審査が長引いている理由を整備局に聞くと、「関係県の意見照会中」と言われる。県の農政部局や漁協が懸念を持っていれば、その調整が終わるまで手続は進まない
  • 取水量の超過が発覚し、河川管理者が75条の監督処分を検討し始めた。処分の前にも知事の意見聴取が入る。県との関係が冷え切っていると、そこで処分を重くする方向の意見が出かねない。県への説明は、処分案が固まる前の数週間が勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取水計画や水利権更新の情報をつかんだら、管理者が国(地方整備局)か知事か指定都市かを確認する2. 国の許可なら、関係都道府県の河川担当課に意見照会の時期を問い合わせ、懸念を書面で届ける3. 既存の水利権者や漁協であれば、38条の関係河川使用者として通知を受ける立場かどうかを確認する4. 許可が出た後に争うなら、審査請求や取消訴訟の期限を逆算して記録を残しておく

訴えられた側:1. 申請や更新の前に、関係都道府県と市町村の担当課へ事前説明を行い、懸念点を洗い出す2. 県の農政部局や漁協など、意見の形成に影響する関係者を把握して個別に調整する3. 取水量の超過などで75条処分が見込まれるときは、知事意見が固まる前に是正計画と再発防止策を県にも提出する4. 説明と協議の経過は議事録で残し、手続の適正を後から示せるようにしておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用されるのは、損失補償など金銭債権の場面に限られる。許可や75条処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条の意見聴取は行政機関相互間の内部手続であり、知事の意見自体は国民の権利義務を直接形成しないため、取消訴訟の対象となる処分性を欠く。争訟の対象は最終的な許可・監督処分である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)を全面改正して現行河川法を制定。水系一貫管理を導入し、一級河川を国の管理とした
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:従属発電の登録制度(23条の2)が創設され、登録対象の水利使用が本条の意見聴取の対象から除外された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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