河川法 第38条(水利使用の申請があつた場合の通知)
河川管理者は、水利使用に関し第二十三条の許可又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的その他国土交通省令で定める事項を第二十三条及び第二十四条から第二十九条までの規定による許可を受けた者並びに政令で定める河川に関し権利を有する者(以下「関係河川使用者」と総称する。)に通知しなければならない。ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。
この条文の基本情報
水利使用の申請があつた場合の通知とは何ですか?
定義水利使用の申請があつた場合の通知とは、河川法第38条に定められた規定で、「河川管理者は、水利使用に関し第二十三条の許可又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第38条(水利使用の申請があつた場合の通知)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第38条の条文原文は「河川管理者は、水利使用に関し第二十三条の許可又は第二十六条第一項の許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。」で始まります。
- 河川法第38条は第二款 水利調整に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第38条の前の条は河川法第37条の2です。
- 河川法第38条の次の条は河川法第39条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/38