河川法 第39条(関係河川使用者の意見の申出)
前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
関係河川使用者の意見の申出とは何ですか?
定義関係河川使用者の意見の申出とは、河川法第39条に定められた規定で、「前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第39条(関係河川使用者の意見の申出)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第39条の条文原文は「前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用…」で始まります。
- 河川法第39条は第二款 水利調整に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第39条の前の条は河川法第38条です。
- 河川法第39条の次の条は河川法第40条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/39