河川法 第42条(損失の補償の協議等)
- 前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。
- 2.前項の規定による協議が成立しない場合においては、当事者は、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる。
- 3.河川管理者は、前項の裁定をする場合において、損失の補償として、損失防止施設を設置すべき旨の関係河川使用者の要求があり、かつ、水利使用の許可を受けた者の意見をきいてその要求を相当と認めるときは、損失防止施設の機能、規模、構造、設置場所等を定めて、当該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定をすることができる。
- 4.河川管理者は、第二項の裁定をしようとする場合においては、あらかじめ、関係河川使用者が当該河川の使用を行なう土地の所在する都道府県の収用委員会の意見をきかなければならない。
- 5.第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から六十日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。
- 6.前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
- 7.第五項の規定による訴えの提起は、水利使用及び当該水利使用に係る事業の実施を妨げない。
この条文の基本情報
損失の補償の協議等とは何ですか?
定義損失の補償の協議等とは、河川法第42条に定められた規定で、「前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第42条(損失の補償の協議等)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第42条の条文原文は「前条の規定による損失の補償で関係河川使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。」で始まります。
- 河川法第42条は第二款 水利調整に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第42条の前の条は河川法第41条です。
- 河川法第42条の次の条は河川法第43条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/42