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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

河川法 第41条(水利使用の許可等に係る損失の補償)

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水利使用に関する第二十三条若しくは第二十六条第一項の許可又は第二十三条の二の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない。

この条文の基本情報

水利使用の許可等に係る損失の補償とは何ですか?

定義水利使用の許可等に係る損失の補償とは、河川法第41条に定められた規定で、「水利使用に関する第二十三条若しくは第二十六条第一項の許可又は第二十三条の二の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がそ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第41条(水利使用の許可等に係る損失の補償)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第41条の条文原文は「水利使用に関する第二十三条若しくは第二十六条第一項の許可又は第二十三条の二の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がそ…」で始まります。
  3. 河川法第41条は第二款 水利調整に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第41条の前の条は河川法第40条です。
  7. 河川法第41条の次の条は河川法第42条です。
  8. 河川法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法41条は、流水占用許可・工作物設置許可・従属発電登録により損失を受ける者がいるとき、許可や登録を受けた者が補償すると定める。補償するのは国ではない。

Q · 役所が許可した取水で川の水が減って損をしたら、誰に補償を求めればいいの?

許可・登録を受けた事業者に求める。国や県ではない

河川法41条により、23条の流水占用許可、26条1項の工作物新築等の許可、23条の2の従属発電登録によって損失を受けた者がいる場合、補償義務を負うのは許可・登録を受けた水利使用者です。許可を出した河川管理者(国土交通大臣や都道府県知事)ではありません。許可そのものの違法性を争う行政上の手続とは別の道であり、許可が有効なままでも、損失分の補償を事業者に求めることができます。

解説

河川法41条で補償を払うのは国ではない。許可を出したのは河川管理者(国土交通大臣や都道府県知事)だが、損失を補償する義務を負うのは、その水を使う許可や登録を受けた事業者自身である。対象は、23条の流水の占用許可、26条1項の取水堰などの工作物の設置許可、23条の2の従属発電の登録の三つ。上流に新しい取水口ができて、あなたの田んぼに届く水が減った。発電用の堰ができて、アユが上らなくなった。このとき「役所が許可したのだから仕方ない」とあきらめる必要はない。請求先は役所の窓口ではなく、水を新しく取っている側である。逆に、あなたが小水力発電や工場の取水を計画する側なら、許可を取った時点で下流への補償義務も一緒に引き受けたことになる。事業計画の収支表に補償費の行がなければ、その計画は最初から穴が空いている。

法的な位置づけ

河川法41条の損失補償は、水利使用に関する同法23条の流水占用許可、26条1項の工作物新築等の許可、または23条の2の従属発電登録により損失を受けた者に対し、当該許可または登録を受けた者が負う補償義務である。行政庁ではなく、利益を得る水利使用者を補償義務者とする点に特色がある。

手順

  1. 1.補償義務者(許可・登録の名義人)を特定する 河川管理者の窓口や公示で、問題の取水・工作物・従属発電について許可または登録を受けた者の名義と内容を確認する。事業承継があった場合は現在の名義人も確認する
  2. 2.取水前後の状況を数字で記録する 水位、取水量、農作物の収量、漁獲量などを、取水開始の前と後で日付つきで整理し、損失と新しい水利使用との因果関係を示せる資料をそろえる
  3. 3.団体を通じて書面で協議を申し入れる 土地改良区や内水面漁協など権利を束ねる団体を通じ、許可・登録を受けた者に対して損失の内容と補償の求めを書面で通知し、協議の場を設ける
  4. 4.協議が整わなければ弁護士に相談する 協議が成立しない場合の手続は事案により異なるため、時効の進行も踏まえ、早い段階で弁護士に相談して次の手段を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1河川法41条とは何ですか?

水利使用の許可や従属発電の登録によって損失を受けた人に対し、その許可・登録を受けた者が補償しなければならないと定めた規定です。

Q2取水堰ができてアユが減ったら補償を請求できる?

26条1項の許可を受けた工作物の設置で漁業に損失が生じたなら、41条の補償対象になりえます。着工前後の漁獲記録で因果関係を示すことが鍵です。

Q3河川法の損失補償はいつまで請求できる?

41条に独自の期間制限はなく、一般の消滅時効(民法166条)が及ぶとみるのが一般的です。損失の発生時期は争われうるので早めの請求が安全です。

Q4地下水の汲み上げで井戸が枯れたら河川法41条で補償される?

41条の対象は河川の流水の占用許可等による損失です。地下水の採取は原則として河川法の許可の対象外なので、別の法律や条例、民法上の請求を検討します。

Q5水利使用許可を受けた事業者の名前はどう調べる?

河川管理者(国の河川事務所や都道府県の河川担当課)の窓口で、許可や登録の名義人と内容を確認できる場合があります。現地の看板の許可番号も手がかりです。

Q6河川法41条の補償額はどうやって決まる?

条文に算定式はなく、まずは当事者間の協議で決まります。取水前後の水位や収量、漁獲量の差を数字で示せるかどうかで金額が大きく変わります。

Q7補償を拒む事業者は違法になる?

41条は「補償しなければならない」と義務を定めています。損失と因果関係が認められれば、拒否しても義務は消えず、法的手続で請求されうる立場になります。

Q8土地改良区や漁協が代表して補償交渉できる?

権利の帰属や規約によりますが、団体を通じて書面で協議を申し入れる例は多いです。誰が権利者かを先に整理しないと交渉が空転します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔から慣習で使ってる用水なんだけど、許可を取ってなくても補償って求められるの?

現行河川法の施行前から慣行的に水を使ってきた者は、87条により許可を受けたものとみなされる扱いがある(慣行水利権)。この立場から、新しい水利使用で受けた損失の補償を41条に基づいて求める余地はある。実務のポイント:慣行水利権は書類に残っていないことが多く、相手方は「そもそも権利がない」と反論してくる。取水の歴史を示す古い組合記録、地図、写真を、交渉が始まる前に集めておくべきである

Q2小水力発電を登録だけで始めたけど、下流から補償しろと言われた。払わないといけないの?

41条は23条の2の登録による損失も補償の対象と明記しており、登録だから免除されるわけではない。ただし、損失が実際に生じているか、その原因が本当にあなたの発電なのかは、相手方が示す必要がある。実務のポイント:従属発電は、既に許可された農業用水などを使う仕組みなので、取水量自体は増えないことが多い。流況データで「下流への影響はない」と示せれば、交渉の土台が一気に変わる

Q3役所が許可したんだから、役所に文句を言えばいいんじゃないの?

許可が違法だと考えるなら、行政不服審査や取消訴訟で役所の判断を争う道がある。しかし、損失の金銭補償を41条に基づいて求める相手は許可を受けた事業者である。実務のポイント:役所の窓口で何か月も粘った末に、補償の相手方が違ったと気付くケースは珍しくない。役所には名義人と許可内容の確認だけを頼み、請求は事業者に直接向けるのが近道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が許可した事業による被害なのだから、国が補償するはずだ」と考えがちだが、41条は補償義務者を許可・登録を受けた者と明記している。河川管理者に損失補償を求めても、本条を根拠とする限り筋違いになる。河川管理者自身の監督処分による損失は別の規定(76条)の領域である
  • 登録制の従属発電は手続が軽いので、責任も軽いと思われやすい。だが41条は許可と登録を同じ文に並べており、補償義務の重さは手続の軽さと連動しない。手続が簡単になった分、地元との事前調整を飛ばしてしまう事業者のほうが危ない
  • 被害を受けた側は「許可そのものを取り消させるしかない」と思い込みやすいが、許可の違法性を争う行政訴訟と、事業者に対する補償請求は別の道である。許可は有効のまま、損失分の金銭を求めるほうが現実的な場面は多い。相手と道を間違えると、勝ち目のある請求まで時間切れになる
比較の観点この条文ほかの条文
補償義務者河川法41条:許可・登録を受けた水利使用者河川法76条:河川管理者(処分を行った行政側)
河川法23条の2:登録を受けた従属発電事業者(41条の補償義務を負う側)
損失の原因23条・26条1項の許可、23条の2の登録による新たな水利使用河川管理者による許可の取消し等の処分
既存の許可水利を利用した従属発電
典型的な請求者下流の農業者、漁協、既存の水利使用者処分を受けた許可名義人
発電で影響を受けた下流の利用者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法

台湾も水権登記制で用水を管理し、新規水権と既存水権の調整を行う。補償義務者を名義人に置く構造かは条文単位で要確認

韓国
하천법

韓国も河川水の使用許可制を採り、許可に伴う損失補償の規定を置く。日本河川法との構造的類似性が高い

ドイツ
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 14

ドイツでは強い水利権(Bewilligung)の付与に際し、第三者の権利への不利益を考慮する仕組みがある

アメリカ
Prior Appropriation Doctrine

米国西部では先に水を使い始めた者を優先し、後発の取水や用途変更が既存権者を害してはならないとする no-injury rule が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 上流に食品工場ができて地下水ではなく川から直接取水を始めた翌年、渇水期に、あなたの家が三代続けて使ってきた用水路の水位が目に見えて下がった。許可を受けているのは工場で、補償を求める相手も工場である
  • 地域の土地改良区の農業用水路に小水力発電機を入れる計画を立てた。23条の2の登録で済むので簡単だと思っていたが、登録であっても、それによって損失を受ける者には補償義務を負う。あなたは補償を払う側に立っている
  • 新しい取水堰ができてから、内水面漁協の組合員が「アユの遡上が半減した」と言っている。漁協の理事であるあなたは何をすればいいのか。漁獲量の記録が残っているかどうかで、交渉の重みは大きく変わる
  • 河川管理者から、上流の水利使用許可の申請について関係河川使用者としての通知が届いた。意見を出せる期間はそれほど長くない。ここで黙っていると、後の補償交渉で「当時は異議がなかった」と言われかねない
  • 許可を取った事業者が倒産し、水利権が別会社に引き継がれた。補償の約束は誰が果たすのか? 承継の経緯と許可の名義を確認しないまま交渉を始めると、相手を間違える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新しい水利使用の名義人(許可または登録を受けた者)を、河川管理者の窓口や公示で確認する2. 取水開始の前と後の水位、取水量、収量、漁獲量を日付つきで記録し、損失との因果関係を数字で示せるようにする3. 土地改良区や漁協など、権利を束ねる団体を通じて事業者に書面で協議を申し入れる4. 協議が整わない場合の手続は事案によって異なるため、早い段階で弁護士に相談する

訴えられた側:1. 許可申請や登録の前に、下流の農業用水の利用者、漁協、既存の発電事業者を洗い出す2. 取水前の流況データを自分でも取得し、損失の有無と規模を客観的に争えるようにする3. 補償の方法(金銭、施設の改修、取水制限の運用)を協定書にまとめ、事後の紛争を封じる4. 事業収支に補償費と予備費を計上し、融資先にもリスクとして開示する

時効(請求できる期限):河川法41条には特定の時効規定はないが、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されるとみるのが一般的である。損失の発生時期をいつとみるかは事案ごとに争われうるため、早めの記録と請求が安全である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要確認) 従属発電の登録制度(23条の2)の導入に伴い、補償義務の発生原因に登録が加えられたとみられる。改正年と改正内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:旧河川法(明治29年)に代わる現行河川法の制定に伴い、水利使用の許可により損失を受ける者への補償義務を許可を受けた者に負わせる規定として置かれた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:従属発電の登録制度(23条の2)の導入に伴い、補償義務の発生原因に登録が加えられたとみられる(改正年・内容は要確認)

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 水利調整

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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