河川法 第40条(申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件)
- 河川管理者は、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の一に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。
- 一当該水利使用に係る事業が関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業に比し公益性が著しく大きい場合
- 二損失を防止するために必要な施設(以下「損失防止施設」という。)を設置すれば関係河川使用者の当該河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合
- 2.国土交通大臣は、前項第一号に該当するものとして水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合においては、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件とは何ですか?
定義申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件とは、河川法第40条に定められた規定で、「河川管理者は、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第40条(申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第40条の条文原文は「河川管理者は、水利使用に関し第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受…」で始まります。
- 河川法第40条は第二款 水利調整に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第40条の前の条は河川法第39条です。
- 河川法第40条の次の条は河川法第41条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/40