河川法 第37条の2(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)
水防管理団体又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第二十四条、第二十六条第一項及び第三十四条第一項(第二十四条の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、水防管理団体又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
この条文の基本情報
土地の占用等に関する水防管理団体等の特例とは何ですか?
定義土地の占用等に関する水防管理団体等の特例とは、河川法第37条の2に定められた規定で、「水防管理団体又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第37条の2(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第37条の2の条文原文は「水防管理団体又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。」で始まります。
- 河川法第37条の2は第一款 通則に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第37条の2の前の条は河川法第37条です。
- 河川法第37条の2の次の条は河川法第38条です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/37_2