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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

河川法 第37条の2(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)

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水防管理団体又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第二十四条、第二十六条第一項及び第三十四条第一項(第二十四条の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、水防管理団体又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

この条文の基本情報

土地の占用等に関する水防管理団体等の特例とは何ですか?

定義土地の占用等に関する水防管理団体等の特例とは、河川法第37条の2に定められた規定で、「水防管理団体又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法第37条の2(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)は、日本の河川法に含まれる条文です。
  2. 河川法第37条の2の条文原文は「水防管理団体又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。」で始まります。
  3. 河川法第37条の2は第一款 通則に置かれています。
  4. 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法第37条の2の前の条は河川法第37条です。
  7. 河川法第37条の2の次の条は河川法第38条です。
  8. 河川法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
  • 本サイト収録河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/37_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点河川法37条の2は、水防管理団体等が水防資材の倉庫を河川区域に設ける場合、河川管理者との協議成立をもって占用・工作物新築等の許可があったものとみなす特例である。

Q · 水防団体が堤防の近くに土のう倉庫を置くとき、河川の占用許可は必要?

協議成立で許可扱い。ただし河川管理者の同意は必須

河川法37条の2により、水防管理団体と水防法36条1項の指定を受けた水防協力団体が、水防資材を保管する倉庫等(国土交通省令で定める施設)を設置する場合は、河川管理者との協議が成立すれば、24条の占用許可、26条1項の工作物新築許可、34条1項の承認(24条関係)があったものとみなされます。申請と審査の手順が協議に置き換わるだけで、同意が得られなければ設置できません。55条など列挙外の許可は別途必要です。

解説

堤防のすぐ脇に、土のうやスコップ、排水ポンプを置いておく倉庫が必要になる。洪水は待ってくれないからだ。ところが河川区域の土地は河川管理者の土地であり、本来はそこを使うのに24条の占用許可、小屋を建てるなら26条1項の工作物新築許可、占用の権利を譲るなら34条1項の承認が要る。どれも申請書、審査、許可という手順を踏む。本条は、水防管理団体(水防を担う市町村や水防事務組合など)と、水防管理者から指定を受けた水防協力団体(NPO 法人など)に限って、この手順を短くする。河川管理者との「協議が成立」すれば、それで許可・承認があったものとみなされる。ここで気を付けたいのは、協議なしで建ててよいという意味ではないことだ。相手の同意は必要で、変わるのは申請と審査の手順だけである。対象になる施設の範囲も国土交通省令で決まる。資材倉庫なら何でも通るわけではない。

法的な位置づけ

河川法第37条の2は、水防管理団体及び水防協力団体が水防用の器具・資材・設備を保管する倉庫等で国土交通省令に定める施設を設置する場合に、河川管理者との協議の成立をもって同法第24条、第26条第1項及び第34条第1項(第24条関係)の許可又は承認があったものとみなす手続特例である。

よくある質問 AI による整理

Q1河川法37条の2とは?

水防管理団体と水防協力団体が水防資材の倉庫等を設置する際、河川管理者との協議成立をもって占用許可などがあったものとみなす手続特例です。

Q2水防協力団体とは何ですか?

水防法36条1項に基づき、水防管理者が指定する NPO 法人などの団体です。指定を受けて初めて河川法37条の2の特例を使えます。

Q3水防倉庫 河川区域 許可 いらない?

許可申請の手順は不要になりますが、河川管理者との協議成立が必要です。同意が得られなければ設置できず、無許可扱いになります。

Q4河川占用許可の特例が使える施設は?

水防用の器具・資材・設備を保管する倉庫その他これに類する施設のうち、国土交通省令で定めるものに限られます。資材置き場なら何でも対象ではありません。

Q5任意団体でも河川法37条の2を使える?

使えません。主体は水防管理団体と指定済みの水防協力団体に限られます。未指定の任意団体は24条・26条1項の通常の許可申請になります。

Q6協議成立後に建築確認は必要?

本条がみなすのは河川法上の許可・承認だけです。建築基準法など他の法律の手続は別に確認が必要で、本条で免除されるわけではありません。

Q7河川保全区域に倉庫を建てる場合は?

55条の許可は本条の列挙に含まれていないため、条文上は通常の許可手続が必要と読めます。場所が河川区域か保全区域かを先に確認しましょう。

Q8協議の相手は国?都道府県?

その区間の河川管理者です。国の直轄区間なら国土交通省の河川事務所、指定区間なら都道府県が窓口になるのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消防団の分団で倉庫を建てたいんですが、この特例は使えますか?

消防団そのものは、本条の主体である水防管理団体(市町村など)や水防協力団体ではない。ただし市町村が水防管理団体として設置する形にすれば、37条の2の協議ルートに乗せられる。実務のポイント:倉庫の設置主体を誰にするかで、使える手続が変わる。分団名義で動き出す前に、市の防災担当と名義を調整しておくのが早道である

Q2協議が成立すれば、ほかに何も要らないんですか?

みなし許可になるのは24条、26条1項、34条1項(24条関係)の許可・承認だけである。河川保全区域の55条など列挙外の許可や、建築基準法などほかの法律の手続は別に確認が必要になる。実務のポイント:協議の場で「ほかに必要な手続はありますか」と一言聞くだけで、後からの指摘をかなり防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協議で済む」を「届け出れば建てられる」と読み違えやすい。協議は成立して初めて効果が生じる。河川管理者が治水上の支障を理由に同意しなければ、許可がない状態のままである。手続が軽くなっても、拒否される可能性は残る
  • 特例の範囲は思われているより狭い。条文が列挙しているのは24条、26条1項、34条1項(24条の許可に係る部分)だけである。例えば河川保全区域内の行為についての55条の許可は列挙されていないため、条文上は通常の手続が必要と読める。場所によっては「みなし許可」の外側で別の許可が要る
  • 市民団体の側から見れば「防災のために善意でやる倉庫」だが、河川管理者の側から見れば、洪水時に流水を妨げうる河川区域内の工作物である。両者の見方は違って当然であり、協議では位置・構造・洪水時の扱いを具体的に詰められると心得ておくべきである
比較の観点この条文ほかの条文
手続の形式河川法37条の2:河川管理者との協議成立でみなし許可河川法24条:土地占用の許可申請・審査
河川法95条:国の事業は協議成立で許可みなし
主体水防管理団体・指定済み水防協力団体河川区域の土地を占用しようとする者一般
国
対象行為国土交通省令で定める水防倉庫等の設置に限定河川区域内の土地の占用全般
国が行う事業全般

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
水利法第78条之1

台湾も河川区域内の行為を許可制とするが、防災団体向けの協議みなし特例に相当する規定は確認できていない

ドイツ
WHG § 36

ドイツは水域内外の施設を州法の許可・届出で管理し、水害防御施設は州の計画手続で扱われる

アメリカ
Rivers and Harbors Act of 1899 §10

米国は航行可能水域の構造物を陸軍工兵隊の許可制とし、緊急時の一般許可制度がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町内会から発展した NPO 法人が、水防協力団体の指定を受けた翌月、堤防下の空き地に資材倉庫を置きたいと考えた。普通の占用許可を申請する前に、河川事務所へ「河川法37条の2の協議で進めたい」と伝えるだけで、手続の入口が変わる
  • もし水防協力団体の指定を受けていない任意団体が、同じ場所に同じ倉庫を置こうとしたら、どうなる? 本条の特例は使えず、24条と26条1項の通常の許可申請になる。指定の有無で、同じ倉庫でも手続の重さがまったく違う
  • 梅雨入りまであと6週間。市の防災担当が、毎年土のうを積み直すたびに遠くの倉庫から運んでいた非効率をやめ、堤防近くに備蓄拠点を設けたい。協議書の素案を今週中に河川管理者へ出さないと、出水期に間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の団体が水防管理団体か、水防法36条1項の指定を受けた水防協力団体かを確認する。指定がなければ本条は使えない2. 予定している施設が国土交通省令で定める倉庫等に当たるかを、河川管理者(国の直轄区間なら河川事務所、指定区間なら都道府県)に照会する3. 位置、構造、洪水時の扱いを示した資料をそろえて協議を申し入れる4. 協議の成立を書面で残す。後で許可の有無を問われたときの唯一の証拠になる

訴えられた側:協議が成立していない、または列挙外の許可が必要な場所に施設を置いた場合は、無許可の占用・工作物と扱われるおそれがある(河川法75条の監督処分、102条の罰則)。1. 協議成立を示す書面の有無をすぐに確認する2. ない場合は速やかに河川管理者へ連絡し、協議または通常の許可手続で手当てする3. 除却などを命じられたら、命令書の教示欄で不服申立ての期限を確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし実務上は、出水期(多くの地域で梅雨入り前後から秋まで)前に協議を成立させる必要があり、逆算して数か月前の事前相談が目安になる(最新の運用は各河川管理者にご確認ください)

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河川法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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