河川法 第58条の10(河川協力団体の河川管理者による援助への協力)
- 河川協力団体は、水防法第十五条の十二第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第一項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。
- 2.河川協力団体は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十八条第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、河川管理者が行う同条第一項の規定による援助に関し協力するものとする。
この条文の基本情報
河川協力団体の河川管理者による援助への協力とは何ですか?
定義河川協力団体の河川管理者による援助への協力とは、河川法第58条の10に定められた規定で、「河川協力団体は、水防法第十五条の十二第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第一項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法第58条の10(河川協力団体の河川管理者による援助への協力)は、日本の河川法に含まれる条文です。
- 河川法第58条の10の条文原文は「河川協力団体は、水防法第十五条の十二第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第一項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助…」で始まります。
- 河川法第58条の10は第二章の三 河川協力団体に置かれています。
- 河川法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法第58条の10の前の条は河川法第58条の9です。
- 河川法第58条の10の次の条は河川法第58条の11です。
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- 正式書式
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167 - 本サイト収録
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第58条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000167/58_10